韓国:ハイトビール全州工場でリフト車により事故死 | |||||||
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ハイトビール全州工場で初出勤の溶接工がリフト車に轢かれて死亡施設修理ための用役業者職員...「安全規則などに違反していた可能性」
ムン・ジュヒョン jbchamsori@gmail.com 2016.02.02 17:50
全北道完州郡龍進面にあるハイト真露全州工場で、 施設修理作業をするために現場に行った溶接労働者イム某氏(46)がリフト車に轢かれて死亡するという事故が起きた。 イム氏は用役業者の職員で、民主労総建設労組の組合員だ。 労組側をはじめとする複数の証言によれば、 イム氏は午前8時にハイト真露全州工場内の施設を修理するために歩いているときに被害に遭った。 イム氏はこの日、初めて作業を行おうとしていた。 リフト車両は1.8リットルのビールを入れた箱を約4段の高さに積んで移動している時にイム氏に当たり、 下敷きにしたまま数メートルほど移動したと伝えられている。 〈事故リフト車両〉 労組の関係者は 「会社側はイム氏が工場側が表示している歩行路を通っていなかったので、 安全教育を行ったと主張する」とし 「現場に行くと多数のリフト車が速い速度で走っていた。 実際に安全教育が行われたのかどうか、 歩行路についての指示があったのか会社側の主張は信じ難い」と話した。 続いて「いったいどれほどの速度で走れば人を乗り越えて行けるか」と 工場側の過失の可能性を強く提起した。 現場に出動した労働部の関係者は、 詳しい事故の経緯は調査の結果が出れば明らかにできると述べた。 調査結果が出るまでには1週間程度かかるものと見られる。 一方、今回のリフト車の事故は、 産業安全保健規則と労働部標準案前の作業指針違反など、 ハイト真露工場の過失が争点になる展望だ。 プラント労組は2月3日、労働部の前で正確な立場を明らかにする予定だ。 産業安全保健基準に関する規則第172条(接触の防止)によれば、 事業主はリフト車に接触して労働者に危険が及ぶ恐れがある場所には労働者を出入させてはならず、 作業指揮者または誘導者を配置してリフト車を誘導する場合に限り該当の場所に労働者を出入させることができる。 雇用労働部が告示した 「運搬荷役標準安全作業指針」第56条第5号によれば、 適材貨物が大きくて視界が顕著に遮られる時は誘導者を付けて車を誘導させ、 バックで進むことになっている。 そして警笛を鳴らしながら徐行しなければならない。 翻訳/文責:安田(ゆ)
ハイト真露リフト車死亡事故、使用者側の過失を主張労組、「誘導者がいない状況でリフト車単独で運行」
ムン・ジュヒョン jbchamsori@gmail.com 2016.02.03 18:23
2月2日午前、ハイト真露・全州工場で発生したリフト車労災死亡事故は、 工場側の産業安全管理の不手際により発生したという主張が提起されている。 これについてハイト真露側に前日と3日、3回にかけて確認要請をしたが、 これに対する回答を聞くことはできなかった。 また、2012年2月、ハイト真露・馬山工場でも今回の事故と似た人命事故が起きており、 雑なハイト真露の産業安全管理への批判の提起は続きそうだ。 〈関連記事-ハイトビール全州工場で初出勤の溶接工がリフト車に轢かれて死亡〉 2月3日午後、全国プラント建設労組全北支部は労働部全州支庁で記者会見を開き、 前日発生したリフト車の労災死亡事故の調査結果を発表した。 全北支部は「イム某組合員は、ハイト真露の施設補修工事を受注したクムジン産業機械から初めて出勤し、 勤労契約書作成と安全教育のために物流倉庫の休憩室に移動する途中だった。 ハイト真露所属の職員が運行していた5tリフト車がイム組合員の後から当たり、3mほど進んだ。 遺族が故人の身元確認も出来ないほど残酷な事故が起きた」と話した。 労組によれば、ハイト真露全州工場側は事故当時、 ハイト1.8リットルビール4段以上を積んでリフト車が移動していた。 前方の視野の確保が難しい状況で、誘導者なしで運転手が単独で運行していた。 労組は「(現場を労組が訪れた当時)ハイト真露使用者側の関係者が日常作業時の作業計画書、作業指揮者、誘導者がなかった明らかにしたように、 労働者の安全を守るために最善の努力をつくすべき義務をハイト真露が疎かにしたことで発生した」と話した。 2012年の2月にもハイト真露・馬山工場で30代の女性労働者がリフト車に当たり、 治療を受けて死亡している。 労組は「これによる事業主に対する執行猶予が終わっていないのに、 人件費節減を理由に現場の安全管理が行われていなかったということに怒らざるをえない」と話した。 前日のリフト車労災死亡事故に関し、ハイト真露側は公式な立場と釈明は出していない。 記者は3回にわたり電話で通話を試みたが、 「担当者が席を外していて、 労働部と警察の調査結果を待ちたい」という言葉しか聞けなかった。 他の報道機関にも公式の立場は出していない。 一方、労組は「雇用労働部は昨年、清州のある業者で発生したリフト車死亡事故を起点として 下半期にリフト車安全事故予防集中監督期間を指定し、 管理と監督を強化したのに発生した今回の事故に対し、 全般的な災害の発生原因についての厳正な調査と真相究明および再発防止対策を樹立しなければならない」と話した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2016-02-04 08:18:51 / Last modified on 2016-02-04 08:18:53 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |