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裁判所、恐慌障害で自殺した都市鉄道機関士に労災認定

故イ・ジェミン機関士関連「勤労福祉公団の労災不承認は取り消せ」判決

ユン・ジヨン記者 2014.05.29 11:50

裁判所が恐慌障害で自ら命を絶ったソウル都市鉄道公社の 故イ・ジェミン労働者に対し、公団は労働災害を認めろという趣旨の判決を下した。

[出処:チャムセサン資料写真]

ソウル行政法院は5月29日午前10時、 故イ・ジェミン機関士の遺族が勤労福祉公団を相手として裁判所に提起した 「労災不承認処分取り消し訴訟」で原告勝訴判決を下した。

先立って都市鉄道踏十里乗務管理所に所属していた故イ・ジェミン機関士は、 2012年3月12日、普段自分が列車運転をしていた往十里駅の線路に飛び込んで自ら命を絶った。 故人は恐慌障害があり、家族と職場の同僚に苦痛を訴えてきたという。 また故人は恐慌障害で会社側に転職を要請したが、これも受け入れられなかった。

その後、遺族は勤労福祉公団に労働災害申請をしたが、 公団は労災不承認処分をした。 死亡前に恐慌障害の診断記録がなく、至急に治療が必要な状況ではなかったという理由だ。

都市鉄道公社労組のキム・テフン常務本部長は 「行政法院が公団の労災不承認を取り消し、 訴訟費も被告側が支払えと判決を下した」とし 「今回の判決は恐慌障害を個人的な理由と判断した前例から見て、 個人的なことではなく会社の業務と密接な関連があるという点を認めた。 以後現場で働く労働者の精神健康にも良い影響を与えると展望している」と説明した。

昨年6月には勤労福祉公団が鬱病と恐慌障害などで自ら命を絶ったソウル都市鉄道公社の故ファン・ソヌン機関士の労働災害を認めた。 故人は2012年9月、地下鉄運行中にカバンが挟まる事故を経験した後、 憂鬱症状と不安障害を示し、翌年1月19日に自宅の屋上から身を投げて命を絶った。

当時、勤労福祉公団は業務上の理由による精神的な異常状態で自害行為をしたことが医学的に認められ、 故人を労災と認めると結論した。 勤労福祉公団が事実上初めて恐慌障害を業務上の災害と判定し、 故イ・ジェミン機関士への裁判所の労災承認も注目をあびてきた。

一方労組は来る6月3日頃、 業務上ストレスで外傷後ストレス障害などを病んだ機関士3人に対し、 勤労福祉公団に労働災害を申請する予定だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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