韓国:労災も「下請労働者』に転嫁…企業殺人法の制定を | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(報告) ・レイバーネットTV(12/11) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班 ・ブッククラブ(2025/1/11) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第97回(2024/12/10) ●〔週刊 本の発見〕第371回(2024/12/26) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/12/19) ●川柳「笑い茸」NO.158(2024/10/26) ●フランス発・グローバルニュース第15回(2024/12/24) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第97回(2024/12/30) ●「美術館めぐり」第6回(2024/12/23) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
労災も「下請労働者』に転嫁…企業殺人法の制定を「元請責任者処罰、加重処罰、懲罰的損害賠償などの用意を」
ユン・ジヨン記者 2013.04.25 16:07
労災による事故死の危険まで下請労働者に転嫁されていることに、憂慮の声が高まっている。労働界は「企業殺人特別法」の制定を通じ、元請の安全管理の責任と処罰の強化をするよう要求している。 [出処:チャムセサン資料写真] 「労災の危険も下請労働者に転嫁されている」産業安全工団の「国家安全管理戦略樹立のための職業安全研究2007」によれば、 下請労働者の労災が元請労働者より2.53倍多く発生していると集計された。 造船業だけでも元請の労災による死者は着実に減少しているが、下請け労働者 の労災は増加している。金属労組労働研究院が発行した「造船産業社内下請の 労災集中現況と対策」イシュー・ペーパーによれば、造船産業の災害者数の推移 は2006年の888人から減少を続け、2009年には532人に減ったことが明らかになった。 だが社内下請所属の災害者数は、2001年の257人から2003年に339人、2008年に は483人まで、着実に増えている。造船業は2011年を基準にすると、機能職人員 全体の68.5%が下請け技能労働力だ。1990年と較べて元請機能人員は101%だが、 下請け技能労働力は1041%に達する。 労働研究院は「造船産業の災害の危険も元請から社内下請へと転嫁されている」 とし「元請は事業場内の危険で難しい作業をせず、これを社内下請労働者が 担当している」と説明した。 実際に産業安全公団が51の事業場元請管理者を対象として外注する理由を調べ た結果、40.8%が「有害危険作業のため」と答えた。また外注した工程や作業が 危険で「労災発生の可能性が高い」という応答も49%に達した。 建設業と造船業、サービス業などの職種と特殊雇用労働者などの雇用形態別に 分析すると、下請労働者の労災現況はさらに深刻だ。毎年600〜700人が死亡す る建設業種労働者は合計180万人と推測されているが、そのうち90%以上にあた る130万人は下請労働者の身分だ。 チェ・ミョンソン民主労総労働安全保健局長は、24日に国会で開かれた「労災 死亡の処罰および元請責任強化法改正方案討論会」で「建設労働者の労災死亡 は、ほとんどが下請け労働者で、韓国は英国の建設労働者より労災死亡が11倍 高い」と明らかにした。 建物管理業の警備、清掃労働者は、この10年間の労災死亡労働者だけで643人で、 災害者は3万1004人だ。チェ・ミョンソン局長は「用役、請負形態で労災保険の 処理が80%以上できていない現実を考慮すれば、10年間の労災発生は最低15万 人を上回るものと見られる」と説明した。貨物運転手やバイク便、ゴルフ場の キャディーなどの特殊雇用労働者なども毎年1300人が死亡しているが、労災に 分類されていない。 「企業殺人特別法」至急...元請の責任者の処罰を規定しろ産業安全公団が51の事業場元請管理者を対象に実施したアンケート調査結果に よれば、下請労働者が使う機械機構設備、材料、資材を「元請が提供する」と いう応答は93.5%に達した。「全て下請けが提供する」ケースは0%だった。 [出処:労働と世界ピョン・ベクソン記者] だが労働災害が発生しても、元請が処罰を受ける場合はきわめて微かだ。元請 に対しては業務上過失致死罪や産業安全保健法が適用されないからだ。また、 元請と下請けとも産安法上の両罰規定により、罰金刑で処罰される場合がほと んどだ。大型労災が発生しても、業者廃業などの後続措置もない。 そのため労働界と市民社会は「企業殺人特別法」を制定し、元請に安全管理の 責任と処罰を強化しろと主張している。カン・ムンデ弁護士は24日に開かれた 討論会で「仮称『労働災害犯罪の摘発および加増処罰などに関する法律』を 制定しなければならない」と要求した。 彼は特別法では、元請の経営責任者を処罰する規定を含み、労災事故の被害が 重大な場合、処罰も厳格にすべきだと強調した。カン弁護士は「そのためには 被害の結果を類型化し、刑量を強化しなければならず、刑量の下限を規制する 方式に変更しなければならない」と説明した。 また現在の産安法での被害者の範囲は、直接雇用された勤労者だけを対象にす るので、特別法の適用範囲は事業場内の勤労者やその他の労務提供者が被害者 になる場合と規定しろと要求した。カン・ムンデ弁護士は「特殊雇用形態労働 者や請負、用役労働者や下請け勤労者が被害にあった場合は、特別法の適用が 難しいので、労務提供者にその適用範囲を拡大しなければならない」と説明した。 また彼は「特別法で事業主への加重処罰、懲罰的損害賠償、事業の許可や免許 の取り消しなど行政的制裁、事故事実の公表などを明示しなければならない」 と強調した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2013-04-28 02:23:05 / Last modified on 2013-04-28 02:23:06 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |