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勤労福祉公団が上告を放棄、サムスン白血病労災を認定

裁判所控訴審の判決に上告を放棄...7年間の労災認定の戦いが結実

ユン・ジヨン記者 2014.09.12 12:53

勤労福祉公団がサムスン白血病労働者たちの労働災害を認めた裁判所の控訴審判決に対し、上告を放棄した。 これでサムスン半導体工場で働いて急性骨髄性白血病にかかり、死亡した故ファン・ユミ氏と故イ・スギョン氏は、 勤労福祉公団から労働災害を認められることになった。 遺族が勤労福祉公団を相手として労働災害認定の戦いを始めて7年目の成果だ。

勤労福祉公団はソウル高等法院控訴審の判決に対する上告期限最終日の9月11日までに上告をしなかった。 先立って2011年、ソウル行政法院は故ファン・ユミ、故イ・スギョン氏の白血病を労働災害と認めたが、勤労福祉公団はこれを不服として控訴を提起した。 だが8月21日、ソウル高等法院は控訴審判決でも原審と同じ勤労福祉公団の敗訴判決をした。 控訴審が始まってから約3年目の判決だった。

パノルリム(半導体労働者の健康と権利を守る会)は9月12日、立場書で 「勤労福祉公団が上告をしない理由は、裁判所が1審に続いて2審でも、 故ファン・ユミ、故イ・スギョンさんに対する労災認定の判決をしているうえ、 2審の場合、1審より厳格な証拠に立脚して労災認定をしたので、 不服を申し立てても結果は変わらないという判断があったものと見られる」とし 「すでに7年続いた問題を大法院にまで持って行った時に提起される社会的な批判も考慮したのだろう」と説明した。

ソウル高等法院は8月21日の控訴審判決で 「病気と業務の間の相当な因果関係は、 医学的、自然科学的証拠だけでなく、諸般の事情も考慮して推定しなければならない」という大法院の判例を根拠として 「ファン・ユミ、イ・スギョンは業務の遂行と白血病の間に相当な因果関係が存在すると判断した」と明らかにした。

だが当時、ソウル高等法院は1審で労働災害が認められなかった故ファン・ミヌン氏をはじめソン・チャンホ、キム・オギ氏の3人に対しては、原審と同じく労災を認定しなかった。 業務と病気の間の因果関係を立証できる証拠が不足しているという理由だ。 これら被害者3人は9月4日に大法院に上告した。 これに関してパノルリムは、 「業務上疾病認定訴訟で有害物質の取り扱いと露出について、立証の程度を緩和する最近の大法院の判例の傾向を考慮すれば、 大法院では労災が認められる可能性は十分にある」と強調した。

7年間、勤労福祉公団との労災認定の戦いを続けて来た故ファン・ユミ氏のお父さんファン・サンギ氏は 「子供との約束を守った」と労災認定の知らせを喜んだ。 彼は9月11日、CBSラジオの[鄭寛容の時事ジョッキー]とのインタビューで 「勤労福祉公団で上告を放棄したのは法的なかなりの責任が半導体工場にあるということを法的に証明をした」とし 「ユミとの約束を守ったことについて、満たされた感動があるが、 一方ではユミ思い出してとても気分が憂鬱だ」と明らかにした。

6回にわたるサムスンとの交渉で、職業病問題解決のため進んだ議論が続かないことについての苦しさも吐露した。 ファン・サンギ氏は「(サムスンが)ずっと被害者家族の仲を割こうとしている」とし 「裁判所がサムスン半導体工場の業務により病気にかかったと話したのだから、 サムスンは再発防止を忠実に行わなければならず、 病気にかかった労働者に補償する責任が生じた」と声を高めた。

パノルリムも「サムスンが変わったという世間の視線があるが、 今まで交渉場で見せたサムスンの態度は前とあまり違わない」とし 「今からでもサムスンは誤りを認め、 多くの被害者にきちんと補償をして、 さらなる被害者が出てこないように徹底した再発防止策の用意を約束しなければならない」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-09-13 16:13:15 / Last modified on 2014-09-13 16:13:16 Copyright: Default

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