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韓国:「三星家、不法行為で発生した利益を国家に返還を」 | ||||||
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「三星家、不法行為で発生した利益を特別法で国家に返還を」朴映宣、不法利益返還法推進...「サムスンSDSが不法取得した株式数兆円台の相場差益」
キム・ヨンウク記者 2014.11.13 11:19
新政治民主連合の朴映宣(パク・ヨンソン)議員がサムスンの核心人物の不法利益返還を骨子とする いわゆる「李鶴洙(イ・ハクス)特別法(不法利益返還法)」制定を進めていることに注目されている。 朴映宣議員は11月13日のSBSラジオとのインタビューで 「不法に取得した株式で5兆~8兆ウォンもの莫大な相場差益を得たのに、 何の社会的な問題にもならないとすれば、いったい誰が正直にやろうとするか」とし 「この問題は大韓民国の経済正義と立法の問題」と説明した。 朴映宣議員の不法利益返還特別法は、 1999年に李鶴洙(イ・ハクス)前サムスン副会長と金仁宙(キム・インジュ)前社長が当時、2万ウォン程度で取り引きされていたサムスンSDSの新株引受権付き社債を7千ウォン程度の安値で発行し、 李鶴洙前副会長、金仁宙前社長、李在鎔(イ・ジェヨン)現サムスン副会長、李富真(イ・ブジン)、イ・ソヒョン三兄妹の五人が安く株式を受け取った後、 最近の株式上場で得る莫大な利益を狙った。 新株引受権付き社債は、一定の時点がすぎれば株式に転換できる私債で、朴映宣議員によれば当時、 5人は7千ウォンで株式を得た。 その後に額面分割等により、結果として李在鎔副会長など3兄弟が1100ウォン程度、李鶴洙前副会長と金仁宙前社長は900ウォン程度で株式を買収した形になった。 この事件で李鶴洙前副会長は、 2009年に会社に損害を与えた背任罪が適用され、懲役2年6か月と執行猶予5年を、 金仁宙サムスン先物社長は懲役3年と執行猶予5年の判決を受け、 2010年の光復節に赦免された。 しかし李在鎔副会長など三星家3兄弟は、株式の安値発行で役員や意志決定権者ではない受恵者だという理由で背任罪の対象から除外された。 問題は11月14日にサムスンSDSが株式市場に上場され、一株あたり36万ウォンから40万ウォンに達することになったため、 彼ら5人が最低300倍から560倍になる5兆ウォン~8兆ウォン程度の相場差益を得ることになることだ。 朴映宣議員は 「この問題は、初めから原因行為そのものが不法だった。 二人は不法行為で監獄にも行った」とし 「この社会の経済正義と道徳的な面にもかなり問題があり、 またサムスンSDSは80%程度がサムスンの仕事集めで膨らんだ会社なので、 不法な行為で発生する利益を国家に返還させる特別法を作ることが穏当だ」と指摘した。 朴議員は「全斗煥(チョン・ドゥファン)特別法や最近のセウォル号による兪炳彦(ユ・ビョンオン)特別法などができたように、李鶴洙特別法(不法利益返還法)も作らなければ、 これからもこうした不法行為が起きると思い、 昨日の常任委で質問をし、法も提出する計画」と付け加えた。 李在鎔副会長など3兄弟が法適用の対象になるかどうかについて、 「3兄弟は受恵者なので、どんな法にするかによって違う」とし 「李鶴洙前副会長とキム・インス前社長はすでに有罪判決を受けたので、当然返還しなければならず、 李在鎔副会長と3兄弟は不法利益に関して本人が進んで社会貢献基金に使うとか、 そうして行くことが互いにウィン・ウィンできる方法」と説明した。 また「不法の原因として不法なことが適用される状況から莫大な相場差益があがるので、 この部分は事実税金に取り込むような方法を作られるべきだ」とし 「昨日、崔炅煥(チェ・ギョンファン)副総理に常任委で質問したら、 『もし不法なら税金でもかけるべきではないか』という回答があった」と伝えた。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2014-11-13 22:42:54 / Last modified on 2014-11-13 22:42:55 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |