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言い逃れするサムスン電子サービスにまた不法派遣の証拠

サムスン電子サービス部門経営革新文書...協力業者が職員の個人情報を管理

キム・ヨンウク記者 2013.08.06 18:27

サムスン電子サービスは、協力業者職員の偽装請負不法派遣の疑いを全面的に否定しているが、不法派遣を明らかにするもうひとつの証拠が出てきた。

[出処:サムスン電子サービス不法雇用根絶共同対策委]

これまでサムスン電子サービスは協力業者の職員が労組を結成し、直接雇用を 要求したことに対し「協力会社所属の職員は別会社に所属する勤労者で、直接 雇用などの要求は不適切だ」という立場を取ってきた。

だが民主弁護士会(民主社会のための弁護士の会)とサムスン電子サービス共同 対策委が入手し、8月6日の記者懇談会で公開した「サービスパラダイムの転換」 という文書によれば、サムスン電子サービスはすでに2005年にA/Sを専門に担当 する協力会社の職員の給与と職級/職責体系を直接樹立していた。

2005年のサムスン電子サービス経営支援チーム支援グループ名のこの文書は、 サムスン電子のサービス部門の経営革新のために作成された。文書によれば、 サムスン電子サービスは協力会社を含む全体的な「サービスパラダイムの転換」 を経営革新の一環として進め、これによる協力会社の職員の給与、職級、評価 制度などを変更してきた。これは明らかに協力業者に支配介入した証拠だ。

特に、協力会社の職員評価、インセンティブ、昇格、賞罰といった企業固有の 人事労務に関する事項についても、サムスン電子サービスが直接制度の改善を 行った事実もこの文書に含まれている。

民主弁護士会のリュ・ハギョン弁護士は、「サムスン電子サービスは、現在の 不法派遣偽装請負の構造をこの時(2005年)に作った事実がわかる」とし「文書 には具体的に人事管理に介入した内容と給与、職級/職責体系計画を樹立したと いう事実が明らかになった」と述べた。

文書には、サムスン電子サービスがインセンティブ制度を適用し、所属職員に 技術インセンティブを支払い、7段階に等級を区分するために評価した内容が含 まれている。また、協力会社所属職員の資格事項、技術力評価、実績管理などが 常時行われていた。

▲サムスン名札を着用しない修理行為は不法だという内容がある。[出処:サムスン電子サービス不法雇用根絶共同対策委]

またサムスン電子サービスがアフターサービス技術者にサムスンのロゴがつい た作業服を着せる理由を「単純な顧客満足のための行為」と主張していたこと が偽りだったことを示す部分もある。文書には「サムスン電子サービス(株)の 身分証、名札、資格証明がない修理行為は不法で、不法なサービスによる故障 は保証期間中でも有償請求が原則」と記されていた。これはサムスン電子製品 に対するサービスはサムスン電子サービスの独占的な権利であることを明確に する措置だった。

リュ弁護士は「特別なことではないかのように答えてきたサムスン電子サービスの 制服着用強制などの政策は、協力会社所属の勤労者を自組織の一部として、 彼らを積極的に活用しようとする『使用者』としての意志が反映されたものだ ということが分かる」とし「形式は『請負』という形式にして勤労者に業務を 付与してきたが、実質は彼らを組織的に編入させ、有機的に活動させてきた 事実が確認された」と指摘した。

「協力業者職員の個人情報管理システムもサムスンサービスが直接運営」

殷秀美(ウン・スミ)議員が7月16日に協力業者支配-管理の証拠として公開した 「サムスン電子サービス統合管理システム」のユーザー・マニュアルもバージョン が違うだけの新しい統合管理システムで協力社職員の個人情報を細かく 管理していることが明らかになった。

サムスン側はこの統合管理システムについて、今は使っていないと明らかにし たが最近、共対委が現在のバージョンのシステム(新e-zone統合管理システム) の運営現況を確認した結果、やはり本社の職員が協力業者の職員の個人情報を 管理していた。このシステムには、協力業者の職員について社員番号、Eメール、 活動組織、在職状態、携帯電話番号、PDA番号、職務、職責、経歴期間などを 具体的に管理する項目が含まれていた。

▲現在使用中の新e-zone統合管理システム。協力業者職員の社員番号、Eメール、活動組織、在職状態、携帯電話番号、PDA番号、職務、職責、経歴期間などをサムスン電子サービスが具体的に管理していることが分かる。

その上、このシステムにはサムスン電子サービス本社が協力業者の総人員、 出勤人員、例外人員、休暇、教育、病暇、慶弔事などの人員現況を常時把握 でき、請負契約と見るのは難しい部分もあった。

何よりも統合管理システムの内容の一部を本社の職員が直接修正していた内訳 もあり、本社の職員が直接協力業者の職員を管理していたという疑いもある。 共対委が公開したシステム画面キャプチャー写真によれば、本社の職員が直接 このシステムの個人情報を修正し、管理できるようになっていて、情報修正者 の実名も含まれていた。

労組脱退、懐柔の圧力にも組合員は3倍以上に増加

一方、サムスン電子サービスが労組を無力化させるため、本社の職員を代替人員 として投入したという主張も提起された。金属労組のチェ・ジョンミョン副委員長は 「サムスンの代替人員策略は、労組に加入した組合員を萎縮させ、労組活動を 妨害する目的」とし「協力業者が閉鎖されればすぐクビになるかもしれないので 保身を図って気を付けろという信号」だと指摘した。

共対委と金属労組は7月22日、協力業者の社長による労組加入に対する支配介入、 不利益などの不当労働行為を追加で告発した。労組によればほとんどすべての センターで、労組設立と労組加入に対し、公然と不利益を告知し、脅迫と懐柔があった。

使用者側の弾圧はさらに増加しているが、サムスン電子サービス労組の組合員 は増え続けている。7月14日の創立総会の時には40の協力業者、386人だった 組合員数は、8月5日に63社、1400人に増えた。

ウィ・ヨンイル労組支会長は「着実に組合員が増加しているのは、サムスンの 明白な人権侵害に職員が怒っているから」と話した。

労組はサムスン電子サービスに対し、△偽装請負行為認定、直接雇用正規職化 実施、△労働法(勤労基準法、最低賃金法、産業安全法など)遵守違法事項是正、 △金属労組中央産別交渉参加、△不当労働行為中断労組活動保障、△外勤者の リース車両即時提供、△1件当たりの手数料体系による基本給を基準賃金とする 賃金体系に変更することを要求している。

また協力会社に対しては、△不当労働行為中断、組合活動保障、△勤労基準法、 最低賃金法遵守協約、△賃金体系改善-賃金現実化、△産業安全法遵守、△車両 維持費現実化、△土日の強制労働中断、別途コード付与、△休憩時間保障、 △昼食、夕食時間1時間保障、△待時間を賃金算定に反映(別途待機コード付与) することを要求した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-08-07 06:54:40 / Last modified on 2013-08-07 06:54:40 Copyright: Default

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