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ナム・ギョンナム全撤連議長に控訴審で5年を宣告

全撤連、「不当判決、大法院に上告」

キム・ドヨン記者 2010.12.27 15:59

法院がナム・ギョンナム全撤連議長の控訴審で懲役5年と罰金100万ウォンを 宣告した。

12月27日、ソウル高等法院刑事11部(部長判事カン・ヒョンジュ)は竜山惨事の 当時、ナミルダン・ビル占拠座り込みを主導した容疑(特殊公務執行妨害致傷) などで起訴されたナム・ギョンナム全国撤去民連合会議長に、懲役5年と罰金 100万ウォンを宣告した。8月の1審宣告より2年減刑された。

裁判所は判決文で「再開発ないし再建築地域で自分たちの主張を貫徹するため に全撤連に加入した後、会員と集団で他人が管理する建物を無断に占拠して櫓 を設置し、撤去を担当する職員や警察の身体に致命的な危害を加えかねない危 険物を持って座り込みを実行し、その過程で実際に被害を引き起こした集団的 な行動は、法治国家では容認されない行為」とし「たとえ目的や動機が正当でも、 その目的が手段と方法を正当化しない」と有罪宣告の理由を明らかにした。

裁判所は被告人側の控訴理由の事実誤認と法理誤解の主張にも「全撤連中央と 地域撤去民対策委員会(撤対委)が上司の命令に服従する関係ではないが、少な くとも地域撤対委の連帯闘争、櫓座り込み、合意などの主な案件の意志決定で 被告人などの全撤連中央が相当な影響力を行使」し、こうした「全撤連中央と 地域撤対委の関係、全撤連において被告人が占める地位と櫓座り込みでの意志 決定構造を総合してみれば、被告の共同正犯の意思と機能的行為支配を認めら れる」とし、受け入れなかった。

ただし裁判所は、被告側の量刑不当の主張には「被告人が全撤連で持つ地位と 役割、全撤連と地域撤対委の関係などから見て、本質的な寄与による機能的な 行為支配が十分に認められ、それに相応する責任は賦課するべきだが、各犯行 現場で具体的な実行を指示せず、被告人が各地域撤対委要請により全撤連組織 を利用して櫓座り込みを承認し、支援した程度と見られ、1審で7年を判決した 量刑は多少重く不当だ」と受け入れた。

裁判所は「竜山撤去現場火災事件の場合、関連人が特殊公務執行妨害致死罪な どで有罪判決がすでに確定し、最高懲役5年の刑を受け、特殊公務執行致傷罪だ けで起訴された被告人は、地位を考慮しても竜山撤去現場火災事件で確定した 最高刑より高い刑が宣告されなければならないと見るのは難しい」と減刑理由 を明らかにした。

また裁判所は「この事件が社会的弱者である再開発地域内の撤去入居者の立場 を社会的に受け入れなかったことで発生する社会的対立に起因した点、そのよ うな対立を治癒し、社会的統合を実現するのは社会構成員すべての責務だとい う点、被告人がこの事件で個人的にほとんど利益を得ていない点、多くの宗教 家、撤去民が被告人が疎外された人々と連帯する過程で発生したので、善処を 要請する嘆願書を提出した点などが考慮された」と明らかにした。

これに対して全撤連は「2年減刑されたとは言え、5年もあまりに重い刑量」と し「即刻大法院に上告する」と明らかにした。

チャン・ヨンヒ全撤連事務局長は「誤った開発悪法で発生した惨事で、今でも 全国の開発地域で人々が道端に追いやられ、竜山惨事の前よりさらに暴力的な 人権蹂躙が強行されているのに、この問題を解決しようとせず殺人犯に適用す る罪目を全撤連の仲間にかぶせ、全撤連を暴力集団にする現実を怒る」と話した。

ナム・ギョンナム議長はナミルダン・ビル占拠座り込み現場で、火炎瓶製作と 投擲の過程を背後で主導、オジョン団地などの撤去民の闘争を主導した容疑で 昨年起訴された。8月13日の1審で裁判所は「法治主義の根幹を揺るがす行動し たのにふさわしい処罰を受けるべき」とし懲役7年と罰金100万ウォンを宣告した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-12-29 01:03:17 / Last modified on 2010-12-29 01:03:17 Copyright: Default

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