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最低賃金摘発はいい加減、処罰はやんわり

参与連帯、「最低賃金報告書2015年勤労監督結果」を発表

チャムセサン編集チーム 2016.08.10 16:58

最低賃金を受け取れない労働者はおよそ222万人いるが、 昨年、雇用労働部が勤労監督により摘発した最低賃金未達賃金労働者は0.28%に過ぎない 6300人程度だという指摘が出た。

参与連帯は8月10日、こうした内容を含む 「最低賃金報告書2015年勤労監督結果」を発表し、 多様な業種と職群に対する勤労監督と処罰を要求した。

最低賃金法第6条は、使用者が最低賃金が適用される勤労者に対して最低賃金額以上の賃金を支給しなければならないと明示している。 勤労監督制度は雇用労働部が実際に事業場で労働関係法令が明示している労働者の権利と労働条件をきちんと保障、履行しているのかどうかを管理監督する。

報告書によれば、雇用労働部が昨年勤労監督で摘発した最低賃金未達の賃金支払い件数は919件、業者数は899か所だ。 勤労監督で最低賃金未満の賃金を受けていた事実がわかった労働者数は合計6318人で、最低賃金未満者約222万人(2015.08.基準)の0.28%の水準だ。

最近5年の第6条違反の件数を調べると、2077件から919件と半分以下に減少した。 2011年の摘発件数は2077件、2012年は1649件、2013年は1044件だ。

摘発の件数は減少したが、通報件数は増加した。 昨年の最低賃金未達賃金支払い通報件数は2000件で、 2012年の754件から約3倍増加した。

参与連帯は摘発された業者に対する処罰も生ぬるいとも指摘した。 昨年の最低賃金法第6条違反に対する司法処理は合計19件で、 司法処理が違反件数全体(919件)の2%に過ぎないということだ。 通報により摘発され、司法処理を受けた割合は4年間平均の47.9%より少ないという指摘だ。

彼らは「労働者が積極的な権利救済を要求したと解釈できる『通報』に比べ、 雇用労働部の労働行政の勤労監督により摘発された違反に対する処罰水準が低い」とし 「雇用労働部の勤労監督が労働者の是正処罰の需要を充たせていない」と批判した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2016-08-31 12:21:02 / Last modified on 2016-08-31 12:21:03 Copyright: Default

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