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週140時間、3倍働いて78万ウォンの夜間当直労働者

用役業者、働いて倒れれば辞表を強要..辞職が嫌なら代理を雇う賃金を払え

ソン・ジフン記者 2012.05.30 20:18

学校の夜間当直技師労働者が、勤労基準法と最低賃金法に違反している各用役 業者への特別勤労監督を要求した。

公共運輸労組『全国教育機関会計職連合会(以下全会連)』監視分科組合員は、 5月30日午前、ソウル地方雇用労働庁の前で記者会見を行い、勤労基準法と最低 賃金法に違反している用役業者に対し、ソウル労働庁が特別管理監督を実施し、 これまで管理監督を疎かにしてきた責任を取れと要求した。

全会連は記者会見で「全国的に約1万人、ソウルだけで約1600人が働く学校の 夜間当直労働者は、平均年齢70歳以上の高齢労働者であり、年間一日の休日も なく、一人で一日16時間以上の労働を強要され、名節や連休には逆に何日も 一人で学校を守らなければならない反人権的労働環境にいる」と強調した。

全会連が配布した資料によれば、夜間当直労働者の平均週労働時間は130.34時 間、月平均568時間で、法が定める週40時間、月最大184時間の三倍を越える。 また、先日、明け方に勤務中、脳卒中で倒れた夜間当直労働者の所に用役業者 がきて、辞表を出すか、病院にいる間、代わりに雇用する人員の賃金を支払う かを選ぶよう強要したという事例も記者会見で紹介された。このような非正常 な勤務時間は勤労基準法63条3項の『監視的、断続的勤労に従事する者に対する 適用除外承認』に準拠する。しかし一日12時間以上の労働時間を要求する用役 業者は、この適用除外の承認を受けられず、雇用労働部の承認が果たして適法 かという疑問が提起されている。

全会連はまた「こうした長時間労働にも8年働いた労働者が78万ウォンの給与」 とし、劣悪な労働環境と超長時間労働にも最低賃金も受けられない現実を糾弾 した。彼らはこのような状況に対し、△雇用労働部は適用除外の不法な承認の 責任をとり、対策を用意すること、△殺人的労働時間を減らし2交代を保障する こと、△学校に監視職労働者を派遣するすべての用役業者に特別勤労監督を実 施することを要求した。

監視職労働者の労働人権問題を解決するために教育庁を訪問し、記者会見場に 来たチョン・ヨンゴン民主労総副委員長は、「この問題を解決しなければ民主 労総のすべての闘争は意味がない」と話し「教育庁と雇用労働部が問題解決に 生ぬるい態度をとり続ければ、一線の学校長をすべて最低賃金法違反で告発し、 教育庁と雇用労働部に対し、民主労総はどんな闘争でもする」と警告した。彼 は続いて「また教育庁は最低賃金を学校に支払っているが、労働者が最低賃金 を受け取っていないというのは、校長や用役業者がピンハネしたという話」と し「雇用労働部が特別監査をすべきだ」と主張した。

この日の記者会見には50人ほどの夜間当直労働者が参加した。彼らは記者会見 の間に鬱憤に耐えられないかのように「今日の記者会見に参加すれば解雇する と用役業者が脅迫した」と叫んだ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-06-01 06:49:59 / Last modified on 2012-06-01 06:50:03 Copyright: Default

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