韓国:アンワル委員長拘束に関するILO提訴報道資料 | |||||||
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報道資料 委員長連行と労組設立畢証返戻はILO協約違反だ
「取り締まり追放反対と労働ビザ争奪、移住労働者合法化争奪、労働三権を完 全に争奪」すると言う前文は、韓国のいかなる労働者とも違わない同等な権利 が移住労働者にも与えられるべきだという強力な意志の表明そのものだった。
これに続いて労働部も移住労働組合に対する申告書類の補完要請書提出を要求 し、結局6月3日には『補完要請書に対する資料が不十分で未登録移住労働者が 多い労働組合に設立畢証を渡せない』という理由をあげ、申告畢証を返戻した。
2005年、6月9日、全国民主労働組合総連盟 貼付資料1)民主労総ILO提訴状 受信:国際労働機構フアン・ソマビア事務総長 全国民主労働組合総連盟は大韓民国政府が施行している雇用許可制がILO97号 と143号条約に違反し、移住労働者の労働基本権と人権を侵害しており、非正 規職労働者の結社の自由、労働組合結成権、団体交渉の権利などを侵害しILO 87号と98号に違反しているのでこれに対し公式提訴する。(訳注:韓国は、 ILO条約87号、98号とも未批准) 1. 提訴内容 1)韓国で2004年8月から施行されている雇用許可制は移住労働者に対するILO 条約97号と143号に違反し、移住労働者の労働基本権と人権を深刻に傷つける 制度だ。 (1)雇用許可制の施行背景 1980年代後半に中小企業を中心に流入し始めた移住労働者は、90年代以後急激 に増加し、時がたってビザが終了した未登録状態の労働者が急激に増加した。 1993年、政府は中小製造業者に就職している未登録移住労働者全員を合法就業 者に変える計画の一環として産業研修生制度を導入した。 だが産業研修制は実施当初から移住労働者の人権と労働権を抑圧する見本と言 われてきた。工場で働く労働者でありながら、法的には労働者ではなく研修生 の身分なので、最低賃金にも至らない低賃金と、労災にあっても労災扱いにな らないなど、劣悪な労働条件を強要する制度だった。皮肉にも、産業研修生と いう合法身分の時には労働者としての権利を全く享受できなかったのに反して、 むしろ不法状態で事業場に就職するほうが賃金水準をはじめさまざまな労働条 件が良いため、産業研修生のほとんどが事業場を離脱し、未登録状態で新しい 事業場に就職をしたのである。 さらに産業研修制は、ブローカー費用の問題のような不法不正の温床になった。 「その間、産業研修生として韓国にくるために必要な1人当り700万〜1000万ウォ ンの費用は、送出ブローカーと事後管理企業が取りまとめて、離脱防止の名目 で外国人労働者が5年間おさめた保証金585億ウォンは、中小企業協同組合の中 央会議の事務室購入と人件費などに使われた事実がわかった」(ハンギョレ新 聞、2003、2.6)。 未登録移住労働者を削減して中小企業に円滑な人材を供給する措置として制定 された産業研修生制度は、逆に未登録移住労働者をさらに急激に増加させ、移 住労働者への人権、労働権の問題をはじめとするあらゆる不条理を量産する制 度であることを認識した政府は、産業研修制度の代替制度を模索した。それが、 2004年7月に国会を通過し、8月に施行された「外国人勤労者の雇用などに関す る法律案」だ。 (2)未登録移住労働者を削減するという趣旨で導入された雇用許可制は、むし ろ未登録移住労働者をさらに増加させる制度でしかない。 雇用許可制の付則2条によれば、3年未満の者はE9ビザが発行され、合法化され る。3年以上から4年未満の者はいったん出国して再入国すれば、出国前の滞留 期間と合わせて5年以内の合法ビザが発行される。 だが、最大の問題が4年以上の者に対する問題だった。いかなる合理的な基準 もなく、4年以上の者に対しては自主的に出国しなければならず、期間内に出 国しなかった移住労働者は強制出国させるものとした。 雇用許可制が施行された後、数か月の猶予期間を経て2003年12月15日から移住 労働者の強制追放が施行された。しかし、強制追放政策が未登録移住労働者を 減少させる合理的政策ではないことが時間が経つにつれて立証されている。 強制追放が施行された当時、4年以上の未登録移住労働者の数は約13万6千人だっ た。政府の強制追放と共に、自主出国の誘導などで、2004年2月には10万以下 に減り、雇用許可制が無難に定着するかのように思われたこともあった。だが 時間が経つほどに増加し始めた未登録移住労働者は、2004年12月には18万8千 人にまで増加した。さらに雇用許可制の施行1周年になる今年の8月末までにビ ザが終了する移住労働者は、少なくとも11万8千人に達する。 現在、韓国に滞留している移住労働者は約43万人と推測される。だが8月末に は、単純な計算で推測すると30万6千人程度が未登録移住労働者になるという 結論になる。それほど実効性がない強制追放政策が続けられ、移住労働者を追 放し、自主出国を誘導しても、最小限25万人を越えるだろうというのが大半の 意見だ。 施行後わずか1年後に移住労働者の60%もの人々が未登録状態に転落しており、 雇用許可制の導入の趣旨からみて、その合理性と実効性はほとんど失われたと 考えるほうが正確だろう。 (3)強制追放の過程で数え切れないほどの暴力が伴い、移住労働者の人権が蹂 躙される結果を産んでいる。 未登録移住労働者を強制的に追放するために、出入国職員により形成される取 り締まりの過程は、人間狩りを連想させるさまざまな暴力を伴っている。法が 定める手続きを無視した出入国職員によるむちゃくちゃな連行が横行している。 さらに軽蔑的な言葉や殴打による傷害は言うまでもなく、ガス銃や網銃を動員 した取り締まりの過程で移住労働者の人権は無惨に蹂躙されている。 最近の例だけでも、取り締まりを避けて逃走したある移住労働者が出入国職員 が投げたと思われる重い鉄製の凶器にあたり、かかとが砕け、手術を受けると いう事件が起きた。出入国は、全く武器を使っていないと逃げ腰だが、出入国 の無慈悲な暴力に対して多くの世論が糾弾をしている。 これだけではない。仁川では、出入国が件数を増やすために合法ビザを持つ移 住労働者を不法に連行し、該当事業場の社長に電話をかけて、事業場を無断離 脱したという申告を勧めた。また賃金を受け取るために検察庁や労働部を訪問 した移住労働者が申告され、捕まえられる事例が数十回起きている。未登録移 住労働者を連行し、同僚の住所をしゃべらせるという懐柔と脅迫による「一網 打尽」式の人間狩りは、過去の封建時代に存在した連座制を想像させるような 非人間的な断面を見せている。 移住労働者への保護所内での暴力も少なからず行われている。2005年1月頃に、 釜山出入国では中国人移住労働者が出入国職員に保護所内で電気棒を動員して 殴打され、その中でほとんど失神して倒れた事件が広がった。この事件は、国 家人権委が直接調査し、暴行の事実一切を明らかにして保護所内での人権尊重 を勧告する一方、出入国職員を検察に告訴告発するにまで至った。 (4)事業場でも未登録移住労働者の人権と労働権は、死角地帯の状態に置かれ ている。 今年の始め、タイ女性移住労働者が発病したノルマル・ヘキサン中毒事件は、 未登録移住労働者の人権と労働権が現場でどれほど惨めに蹂躙されているかを 見せる代表的な事件だ。下半身が中毒して歩くことさえできない病気にかかっ た彼らが働いていた現場は、本当に劣悪な条件だった。 密閉された検査室で一日平均15時間、マスクや手袋メガネなど一切の保護装備 さえなく、出荷直前の製品を有機溶剤で洗浄する作業をしてきた点から推察す ると、労災が認められるのはあまりにも自明だ。このようにつらい仕事をして きたのに、最低賃金にも至らない低賃金に苦しめられているという点は、韓国 社会に大きな衝撃を与えた。 しかも有機溶剤に中毒して、きちんと歩けない症状が現れ、早期に病院で治療 を受けなければならなかったのに、会社の社長は彼らが未登録の身分であるこ とを悪用し、病院にも行かせず、コンテナ・ボックスに閉じ込めていたことは、 移住労働者に対する現場での人権侵害がどれほど深刻に形成されているかを見 せる一例だ。 この事件に対する社会的波紋があまりにも大きくなったため、警察は社長を拘 束し、労働部ではタイに帰った移住労働者まで呼び戻して、彼らが労災と判明 したら病気が治るまで治療して民事上の補償もする約束をした。 (5)雇用許可制の下で働く合法的移住労働者も、その境遇は極めて劣悪だ。 ノルマル・ヘキサン中毒事件は、未登録移住労働者であることを悪用した事件 だったが、雇用許可制の下で合法的に就職した移住労働者の境遇も大きな違い はない。雇用許可制の下での移住労働者の賃金と労働条件は、ますます劣悪に なっている。 賃金が低下し、労働条件が悪化しても、ひとつの事業場で働き続けることを強 要されるのは、雇用許可制が持つ毒素条項のためだ。雇用許可制の25条には、 事業場の移動が可能な場合がいくつかあげられているが、移住労働者の自発的 意志を全く反映させない内容になっている。また、移動の回数も3回に制限さ れ、産業研修制の下で発生した奴隷的労働がそのまま再現されている実情だ。 事業主は移住労働者の事業場移動権がないことを悪用し、引続き賃金を低下さ せているばかりか、何ヶ月も賃金の未払いもめずらしくない。事業場内で事業 主による人権蹂躙もさらに頻繁に発生している。 まさにこうした理由で、雇用許可制によって合法化された移住労働者は、ます ます多くが未登録状態に落ちている。合法的な身分で低い賃金と劣悪な労働条 件を甘受するより、いっそ事業場を離脱して不法状態で自身が望む事業場に就 職するほうが、少しでも良い条件で働けると判断しているからだ。 (6)雇用許可制下で移住労働者の労働三権は極めて制約的にならざるをえない。 韓国政府は、2004年に開かれた国連やILOの会議に参加し、雇用許可制の施行 後、移住労働者には四大保険が適用され、また労働三権も実質的に保障されて いると報告した。 労働者であることさえ認められなかった産業研修生制に比べれば、雇用許可制 は移住労働者も労働者と認め、それにともなう権利も認めているという点で、 一定程度前進したかのように思われる。だが、実際に雇用許可制9条に含まれ る毒素条項のために、労働三権は自由に行使できないと見られる。 雇用許可制9条では移住労働者の契約期間は1年を超過できず、したがって1年 ごとに更新・再契約しなければ、合法的身分が保証されない。厳密に言えば、 すべての移住労働者は正規職労働者ではなく1年単位で再契約をする契約職労 働者と違わない。 1年ごとに再契約をしなければならず、また事業場移動権もない状態で労働組 合を結成しても、それを歓迎する事業主はいないばかりか、むしろ労働組合を 結成した労働者に対して契約解約を含む各種の不利益が与えられるということ は、韓国の非正規労働者の労組結成とそれに対する事業主の弾圧から十分に検 証されている。 2) 2005年4月に創立されたソウル京畿仁川移住労働組合委員長に対する連行 と労組設立申告に対する補完要請、そして補完要請不足などを理由とする労組 設立申告書類の返戻は、結社の自由に関するILO条約87号と98号への違反であ り、移住労働者運動に対する弾圧だ。 (1)ソウル京畿仁川移住労働組合は、移住労働者の自主的団結体だ。 2003年、政府の強制追放に反対して合法化を要求する未登録移住労働者と韓国 の労働団体が明洞聖堂をはじめ、全国各地で座り込み闘争を展開した。そのう ち明洞聖堂で座り込み闘争を行った移住労働者は、民主労総およびその他の市 民社会団体と共同で、581日間に及ぶ長期の座り込みを展開した。座り込み闘 争の結果、未登録移住労働者の問題が社会に知られ、未登録移住労働者にも労 働基本権と人権が保障されるべきだという世論を形成したものの、実質的な合 法化は勝ち取れなかった。 座り込み闘争の解消とともに座り込み闘争の主導者を中心として移住労働者の 労働権を確保する長期的な方案として、移住労働者の独自的労働組合建設が決 議された。これらの主導者はソウル京畿仁川を包括し、地域単位で移住労働者 の協議体を建設し、各地域の代表者を中心として数回にわたり移住労働組合建 設に関する会議を行った後、4月24日、民主労総会議室でバングラデシュ、ネ パール、インドネシア、パキスタンなどの移住労働者89人が集まり、創立総会 を開いた。委員長にはバングラデシュの労働者、アンワルが選出され、首席副 委員長にはバングラデシュの労働者シャキルが、事務局長にはネパール労働者 カジマンが選出された。これ以外に会計監査にネパールの労働者カルナとバン グラデシュの労働者ラディムが選出された。 この日に通過した規約前文には、次のように移住労働組合の設立目的が述べら れている。「われわれは明洞聖堂で闘争した同志の闘争精神を継承し、取り締 まり追放反対し、労働ビザ争奪、移住労働者合法化争奪、労働三権を完全に勝 ち取る一方、移住労働者の政治・経済・社会・文化的な地位向上を実現し、さ らに移住労働者の文化的多様性が内在した自主、民主、平和を実現するため、 ソウル京畿仁川移住労働者労働組合を結成して規約を制定する」。 (2)移住労働組合委員長アンワルの連行と拘禁は明確に移住労働組合に対する弾圧だ。 移住労働組合が創立総会を終えて半月が過ぎる前の5月7日未明にアンワル移住 労組委員長が出入国の標的取り締まりで連行された。アンワル委員長は、労組 事務室で夜遅くまで会議を行った後、宿舎に帰るために深夜地下鉄に乗り、目 的地のトゥクソム駅でおりた瞬間、あらかじめ周辺で待機していた出入国職員 30人余りが駆け寄った。彼らは連行直前にアンワルと呼び、手続きとして提示 すべき緊急保護命令書の提示や身分確認の手続きもなく捕まえて後から取り締 まり班員が無差別に足で攻撃し、膝を折って上半身を地面に強く打ちつけた。 また立ち上がろうとするアンワル委員長を地面に強く押し付けたまま数十人の 取り締まり班員は、動物をハンティングするように足で無差別に踏み付け、腰 を踏み、首と頭部を攻撃するなどの暴力を行使した。その過程で額が地面にあ たって傷を負わせ、腕を後に折ったままで手錠をかける過程で腕にも大きな負 傷をさせた。このように無惨に暴行されながらアンワル委員長は翌日清州保護 所に収監された。 アンワル委員長の連行に対して各界各層から糾弾声明が発表され、法務部出入 国監理局への非難の世論が形成され、法務部からは報道資料が発表されてアン ワル委員長の連行は全く標的取り締まりではないと述べた。また、米国での判 例などをあげて未登録移住労働者には労働三権を付与できないと主張した。 だがアンワル委員長が連行された情況を調べれば、誰が見ても標的取り締まり であることは明らかだ。そしてその目的は、法務部が終始一貫して取り締まり 追放を続けているにもかかわらず、相変らず成果がなく、むしろ未登録移住労 働者が増加している状況で、移住労組の活動が雇用許可制の問題点を暴露し、 移住労働者の支持を得ることを恐れて、その活動を遮断しようとしたものと見 られる。 (3)ソウル京畿仁川移住労働組合の設立申告書類に対する労働部の補完要請書 の提出要求とそれに続く設立申告書類返戻は、移住労働者の労働三権を深刻に 侵害する。 移住労働組合は創立総会を終えた後、5月3日に労働部に設立申告書類を提出し た。これに対して労働部は3つの側面から補完書類を提出することを要請した。 第一に、総会で選出された役員全ての名簿と住所を提出すること、第二に、組 合員が所属する事業場の名称と代表者の氏名および組合員の名簿の提出、第三 に、総会会議録提出だった。 このうち最初と三番目の事項は十分に補完できる内容だが、二番目の項目は、 移住労働者の労働三権に対する大きな侵害にほかならない。多数の未登録移住 労働者が組合員に加入する状況で、事業場の所在地と組合員の名簿まで公開す ることは、自分を出入国に申告して、強制出国させろと要請することと一つも 違うものではない。そしてたとえ雇用許可制で合法化された組合員の場合でも、 身分と所在地を明らかにすることは直ちに弾圧の口実になる。前にも指摘した ように、雇用許可制で合法化された移住労働者の場合も1年単位で再契約をし なければならない。もし自身の事業場で働く移住労働者が、労働組合に加入し て活動をした場合、それを黙認する事業主は殆どいないと思われるからだ。 設立申告書類の補完を要請した労働部の方針は、移住労組の設立直後、労働部 が明らかにした立場と一脈通じていると見られる。労働部は移住労組の設立に 対して雇用許可制による合法的な身分を取得している移住労働者に対しては申 告畢証を渡せるが、未登録移住労働者には設立畢証は渡せないと述べた。これ に関して、申告書類補完問題で民主労総および移住労組の幹部が労働部と面談 した時に、労働部関係者は「委員長が未登録移住労働者で、また保護所内にい るのに、どうして設立畢証が渡すのか?」と問いなおされた。 全般的に政府の立場は次の通りだ。第一、未登録移住労働者に対し団結権を含 む労働三権を認めない。第二、合法的な移住労働者でも設立申告の要件を強化 する。 結局、韓国で働く移住労働者は、未登録状態ならいうまでもないが、合法移住 労働者でさえ事業場内での弾圧が恐ろしくて、簡単に労働組合を作ったり活動 する意欲を出すのは困難な条件にならざるをえないのだ。このような点で、労 働部が国際的に表明した雇用許可制の下で移住労働者にとって労働三権の保障 は実質的に全く保障されない口先だけの言葉でしかないことが移住労組の設立 申告事例を通して、十分に立証されたといえる。 労働部の補完要請に対して移住労組は、役員の名簿および住所と会議録などを 補強した書類を提出したが、労働部は6月3日に「(1)役員と所属組合員の就業 資格の有無が確認できる組合員名簿(氏名、生年月日、国籍、外国人登録番号 または旅券番号記載)(2)組合員が所属する事業場別の名称と組合員数、代表者 の氏名が上の補完期間内に補完されておらず、労働組合および労働関係調整法 により返還する」ということ以外に、「同団体は、主に労組加入の資格ない不 法就職外国人が主体となって組織された団体と見なすことが妥当で、労組法上 の労働組合と見られない」という理由をあげ、返戻を通知した。 したがって、合法移住労働者の場合は言うまでもなくILO条約87号違反であり、 さらに未登録移住労働者でもILO勧告151号にあるように「地位が正常化されな い又は正常化され得ない移民労働者は、自己及びその家族に関し、現在及び過 去の雇用から生ずる権利であつて、報酬、社会保障及び他の給付並びに労働組 合員の資格及び労働組合権の行使に関するものについての待遇の均等を享受す べきである」という精神に照らしても、設立申告に対する補完要請事項は移住 労働者が合法か未登録状態かを問わず享受できる最小限の基本的な権利の侵害 だ。 3)要約 (1)雇用許可制を施行する前提条件として続けられた取り締まり追放によって 発生した移住労働者に対する人権侵害は、条約143号[第1条]「この条約の適 用を受ける各加盟国は、すべての移民労働者の基本的人権を尊重する」という 条項に全面的に違反している。 (2)雇用許可制の代表的毒素条項である25条、事業場移動権を制限する条項は、 条約143号[第14条](a)「移民労働者が雇用を目的としてその領域内に二年を 超えない所定の期間合法的に居住していること又は、国内法令で二年未満の期 間を定める契約について規定している場合には、当該労働者の最初の労働契約 の期間が満了していることを条件として、移民労働者に地理的移動の権利を保 障し、及び自由に職業を選択させること」に違反している。 (3)移住労働者労働組合委員長連行と設立申告書類に対する補完要請は条約87 号[第2条]「労働者及び使用者は、事前の許可を受けることなしに、自ら選 択する団体を設立し、及びその団体の規約に従うことのみを条件としてこれに 加入する権利をいかなる差別もなしに有する」と、[第3条]「公の機関は、 この権利を制限し又はこの権利の合法的な行使を妨げるようないかなる干渉を も差し控えなければならない」に全面的に違反している。 貼付資料2) ILO関連条約および勧告要約 97号[第6条] 略 143号 第1部[第1条][第8条]第2部[第10条][第12条][第14条] 略 87号 第1節 結社の自由[第2条][第3条][第4条][第8条] 第2節団結権の保護[第11条] 略 ILO勧告第151号 移住労働者に対する勧告 略 貼付資料3)民主労総代表団、93次ILO総会活動報告 建設プラント労働者弾圧、移住労組弾圧、非正規法案問題の国際争点化
〈終わり〉 貼付資料4)各国の主要抗議書簡 略 Created byStaff. Created on 2005-06-12 12:41:40 / Last modified on 2005-09-05 05:18:35 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |