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移住労働者にも労働組合を

[寄稿]移住労組合法化の大法院判決を要求する

チョン・ヨンソプ(移住労働者運動後援会事務局長) 2015.04.05 11:37

移住労組10年、抑圧と闘争の歴史

2005年4月24日、「ソウル京畿仁川移住労働者労働組合(移住労組、MTU)」が当時の民主労総講堂で創立総会を開いた。 講堂に集まった約100人の移住労働者は、2003年から2004年に明洞聖堂で380日ほどの座り込み闘争に参加した人々だった。 盧武鉉政権は、当時、奴隷研修制と呼ばれた産業研修生制度の代りに移住労働者を労働者と認める雇用許可制を導入し、 未登録労働者を追い出すための苛酷な強制摘発追放を実施した。 これに対抗し、平等労組移住支部とネパール闘争団、インドネシア、バングラデシュ、フィリピンなど多くの移住労働者が 2003年の11月から2004年の12月まで、明洞聖堂入り口にに張った座り込みテントで寝食しながら闘争した。 座り込みの過程で移住労働者の多くが活動家に成長し、 韓国労働運動と進歩運動の連帯を引き出して運動の一軸に位置した。 こうした成果を受け継いで移住労組を建設した。 移住労組は次のように宣言した。

移住労組創立宣言文より

われわれは次のような闘争を展開していく。

  • 労働者の基本権を認めさせ、事業場移動の自由を認めさせ、未登録移住労働者が全面的に合法化される労働許可制争奪闘争を展開する。
  • 勤労基準法さえ死文化している現場で、労働基本権を認められ、劣悪な労働条件を改善するための闘争を展開する。
  • 法も認める労働三権を勝ち取って、人間らしく生きるための労働者たちの組織、労働組合を死守し、強化できるように闘争を展開する。
  • 全国40万の移住労働者を一つの労働組合に組織して、韓国労働者たちと一つになって肩を組んで闘争していく。

しかし移住労組は結成の時から試練を味わった。 初代委員長に選出されたアヌワル・フセイン委員長は5月14日の午前1時頃、 トゥクソム駅出口で入管摘発班員により暴力的に連行され、 清州外国人保護所に閉じ込められた。 彼は1年ほど拘禁され、健康の悪化(鬱病、記憶障害、食事障害など)、 国家相手損賠訴訟裁判などを理由に一時保護が解除されてまた労組委員長活動をしたが、 2007年8月にバングラデシュに帰った。

2007年11月27日にはカジマン・カブン委員長、 ラジュ・グルン副委員長、モニルジャマン・マスム事務局長が同時に他の場所で標的摘発されて連行され、12月13日に出国させられた。 移住労組は直ちに座り込みに突入して99日間闘争した。 2008年4月に選出されたトルノ・リムブ委員長とアブドゥス・ソブル副委員長は5月2日に再び標的摘発され、5月15日に出国させられた。 2009年7月に移住労組総会で、初めて雇用許可制の地位を持つミシェル・カトゥイラ氏が委員長になったが、政府はそれさえそっとしておかなかった。 労組活動を目的として「虚偽就職」をしたとし、入管は2011年にビザを剥奪したのだ。 これも委員長だということを理由にした狙い撃ち弾圧だった。 労組で闘争をしながら訴訟を行ったが、行政法院の1審では勝訴したものの高等法院と大法院では敗訴した。 こうした指導部の狙い撃ち弾圧以外にも、幹部、組合員にも摘発と追放を強行し続けた。

こうした深刻な「絶滅作戦」的な弾圧があったが、移住労組は未登録移住労働者摘発追放に対する反対闘争、 麗水保護所火災惨事糾弾闘争、出入国管理法改悪阻止闘争、磨石大規模摘発事態対応闘争、 G-20首脳会議を口実とする移住民弾圧に対する座り込み闘争など、 政府の野蛮な移住労働者政策を糾弾し、移住労働者の権利を擁護する活動を続けてきた。 最近も事業場変更指針改悪撤回闘争、退職金制度改悪撤回闘争などでも、他の団体と共に一番先頭で活動している。

[出処:ミシェル委員長の姿]

設立申告も拒否した政府、8年間、判決回避し続ける大法院

2005年5月3日、移住労組は記者会見を開いて移住労組の設立を知らせ、合法的な労組として労働部に設立申告書を提出した。 しかし5月9日、ソウル労働庁は申告書の補完を要求したが、これは一般的に労組設立申告に含まれない事項だった。 すべての組合員と所属事業場のリストを出せということだった。 当然、労組はこれを拒否したが、労働部は6月3日に 「不法就業外国人は労働三権を行使する主体と見られない」とし、設立申告書を返戻した。 移住労組が補完資料を提出せず、労組加入の資格がない不法就業外国人を主な構成員としているということだった。 これについて移住労組は設立申告返戻取り消し訴訟を提起し、2006年2月の1審判決では敗訴、2007年2月の高等法院では勝訴した。 「不法滞留外国人も労働組合結成、加入が認められる勤労者にあたる」と判決したのだ。 事実、この問題は非常に単純で、国際法的にも国内法的にも、当然保障される。 すなわち、いくら未登録労働者だとしても、勤労を提供し、その勤労に対する賃金収入で暮らす労働者なので、 彼が帰国したり追放されるまでは労組を作ったり加入できる。 勤労基準法が適用され、労災申請もでき、未払い賃金に対して陳情もできるなど、 一般の労働者たちと同じ境遇なのに、労組結成だけを例外にする理由はない。 そのためILO(国際労働機構)や国連からも、政府に勧告が続いているのだ。

ILO理事会が移住労組について韓国政府に出した勧告

323次ILO理事会(2015年3月12〜27日、ジュネーブ)が採択した374次結社の自由委員会報告書より

(a) 移住労組設立申告に関し、移住労組に有利なソウル高等法院の判決に対し、政府が提起した上告が8年間係留されているという点を糾弾し、 移住労組設立申告返戻が移住労組幹部および組合員に対する標的摘発を伴ってきたという点を十分に考慮して、委員会は再度、これ以上遅れることなく移住労組の地位に関する大法院の判決が下されることを望む。 これまで委員会は、政府が委員会の結論、特に移住労働者の結社の自由に対する権利に関する部分を大法院が検討できるように大法院に提出し、 大法院の判決が出れば判決文の写本を委員会に提供することを要求する。

(b) 委員会はまた政府がこの結論により、 移住労組設立申告のためのすべての努力を遅滞なく傾けることを望み、 これに対する細部事項を提供することを要求する。

(c) 移住労働者が実質的に団結権を否定されている深刻な状況で、 委員会は政府がこうした状態に関して関係の労使団体と協議して深い検討を実施し、 これを通じてすべての移住労働者が自分の滞留資格とは無関係に結社の自由の原則に合った結社の自由に対する権利と団体交渉権を全的に保証されるようにし、 移住労働者が処している問題について、交渉を基礎とする解決方法を見つける手段としての関連労使団体との対話を優先視することをまた一度要求する。 委員会はまた、これに関する進展事項を知らせることを要請する。

こうした状況なのに、政府は上告を撤回もせず、大法院は8年経っても判決を出さずにいる。 2005年の労組結成の時も政府と主流言論は口をそろえて「時期尚早」と反対したが、 10年経った今、その時期はいったいいつなのかを訊ねたい。

合法化判決を要求する

政府が使い続けた戦略は、移住労組を法的に認めず判決を引き伸ばし、 その間に移住労組を枯死させる卑劣で野蛮なものだった。 しかし移住労組はしぶとく生き残り、着実に活動を続けて移住労働者の権利改善の先頭に立っている。

これ以上、社会の雰囲気、時期尚早を理由にして、合法化の判決を先送りしてはいけない。 政府はいわゆる多文化社会を口にしながら、移住民と内国人の調和がとれた共存を語るが、 むしろこの十余年間、移住労働者を抑圧して内国人と分離・分裂させてきたのは政府だった。 労働力だけを搾取して、無権利状態を放置し続け、移住労働者を社会の最下層に固定し、差別される集団にしてきたのが政府である。 しかし、むしろ政府が語る社会統合や多文化共存を実現するためにも、移住労働者が集団化、組織化され、自らの権利と社会的地位を向上させる活動をすることが一番重要だ。 それでこそ韓国社会が健康に影響しあいながら変化・発展できるのだ。 それが民主主義の進展でもある。 しかし、一方で同情と恩恵授与、他方では搾取と排除だけを続ければ、 対立はさらに大きくなるだろう。 十年後を考えただけでも、国際結婚家庭の2世が成人になった時、相変らず貧困と社会的差別に苦しむ状況なら、何が発生するのか予想することさえ難しい。

今年末になれば滞留移住民が200万人になるという。 政府は観光客と投資家、専門職ばかり好むが、移住民の大多数は労働者と結婚移住民、中国同胞だ。 政府の望みとは違って彼らの数はさらに増える可能性が高い。 移住労組の合法化により、移住民の平等な権利を保障することが、この「移住の時代」にさらに多くの肯定的な可能性を開いてくれるのだろう。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-04-06 19:14:38 / Last modified on 2015-04-06 19:14:42 Copyright: Default

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