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移住労働者、週53時間勤務でも最賃満たず

雇用許可制16年、「不当なことをされても事業場の変更は難しい」

ウン・ヘジン記者 2020.08.13 07:42

移住労働者が週平均53時間以上働いても最低賃金以下であることが明らかになった。 特に移住労働者は事業場の中で不当なことをされても 雇用許可制により事業場の変更が難しく、制度の改善を要求する声が続いている。

民主労総と移住労組は5月から2か月間、全国7団体を通じて 「雇用許可制移住労働者労働条件」の実態調査をした。 質問参加者の国籍は、 ネパール、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナム、スリランカ、インドネシア、中国、カンボジア、パキスタン、フィリピンの10か国で、 合計655人が参加した。 性別応答割合は男性95.3%、女性4.7%だ。

質問の結果、彼らの一日の平均労働時間は9.6時間だった。 最長16時間の場合もあった。 16時間勤務者は2018年3月に入国したスリランカ漁業労働者で、 彼は1日に16時間、週5日働き、月180万ウォンを受けている。 この労働者は「仕事がつらい」と現在まで3回にわたって事業場を変更したが、 相変らず長時間労働に置かれていた。

回答者の週平均労働時間は53.2時間で、 月平均労働時間は231.3時間だ。 法定労働時間の40時間以下の割合は27.8%(173人)で、48.3%は2018年の勤労基準法改正後に 週最大労働時間の52時間を超過して働いていた。

8月12日、民主労総大会議室で開かれた実態調査発表と討論会で、 移住と人権研究所のキム・サガン研究員は調査発表で 「最低賃金と実支給賃金の差は9万4330ウォンで、56.2%が最低賃金未満」と指摘した。 最低賃金計算方法は夜間・休日加算手当てを除き 延長加算手当と週休手当だけが考慮され、 農畜産業と漁業はすべての手当が除外された。 また全実支給賃金は222万ウォン程度で、最低賃金は約231万ウォンだ。

性別最低賃金と実支給賃金の差を調べると、 女性が平均55万7405ウォンで6万9580ウォンの男性よりはるかに高かった。

しかも移住労働者の73.3%は事業主が同意せず事業場の変更ができなかった。 雇用許可制は「会社の帰責事由」の場合だけ、 3年間3回と事業場変更を制限している。 しかし10.8%は本人の帰責ではないことを立証できず、6.7%は雇用センターが認めなかったため事業場変更が出来ずにいる。

施行16年目になる雇用許可制によれば、 移住労働者は3年間働けるが事業主が再雇用をすれば1年10か月を加えて合計4年10月を働ける。 さらに2012年に導入された「誠実勤労者再入国制度」で4年10月間働いた事業場で働く労働者は、 事業主が再雇用すれば3か月の出国後、4年10月を追加で働くことができる。 そのため9.7%は「再雇用」のために事業場を変更したくても耐えていた。

外国人移住・労働運動協議会のコ・ギボク運営委員長は討論会で 「雇用労働部は雇用主が同意しなければ事業場の変更ができないという事実を知らないふりをしている」と指摘した。 また彼は実態調査の結果について 「誰でも知っている事実を主務部署の雇用労働部だけが知らずにいたり、 知らないふりをするから発生するわけではないとしても省察が必要だ」とし 「雇用許可制全面改編に対する社会的議論を始める時」と話した。

移住労組のウダヤ・ライ委員長は実態調査の趣旨発言で 「実態調査は進められている雇用許可制違憲訴訟で根拠資料としても提出される」とし 「移住労働者の声を聞いてもらいたい」と伝えた。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-08-26 06:04:36 / Last modified on 2020-08-26 06:04:37 Copyright: Default

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