韓国:雇用許可制施行5年 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバー映画祭(報告) ・レイバーネットTV(11/13) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(11/22) ・ブッククラブ(10/12) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第95回(2024/10/10) ●〔週刊 本の発見〕第367回(2024/11/7) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/10/24) ●川柳「笑い茸」NO.157(2024/9/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第95回(2024/9/10) ●「美術館めぐり」第4回(2024/10/28) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
雇用許可制施行5年、移住労働者の絶望はさらに大きく一部の悪い事業主の虚偽申告、未登録者に転落
キム・ヨンウク記者
batblue@jinbo.net / 2009年08月12日12時08分
雇用許可制施行が8月17日で5年をむかえるが、相変らず移住労働者の絶望とた め息は減らずにいる。『移住労働者差別撤廃と人権労働権実現のための共同行 動』は、8月11日午前、世宗路政府庁舎前で記者会見を行い、△移住労働者に職 場移動の自由と同等な労働権を保障、△移住労働者を使い捨て部品扱いする雇用 許可制全面転換、△移住労働者の賃金を削減する宿泊費控除の中断、△移住労働 者の人間狩り摘発中断、△未登録移住労働者通知義務条項の廃止、△未登録移住 労働者全面合法化を要求した。 彼らは「移住労働者の権利を保障するためだと言っていた雇用許可制は、この 5年間で移住労働者の境遇をさらに悪化させる役割を果たしてきた」とし「雇用 許可制は、移住労働者の権利を大幅に制限し、事業主の権限を保護するだけの 偽善的な制度であることをこの5年間で見せた」と指摘した。 雇用許可制は、事業場移動が3回に制限され、移動時事業主の承認を要求し、事 業主が悪用しやすい。こうした制度の問題により、共同行動は「事業主は移住 労働者が気に入らなければいつでも一方的に契約解約できる無限の権限を持つ ことにより、移住労働者を奴隷のように働かせることができた」とし「一部の 悪い事業主は、職場変更の承認を要求する移住労働者の権利行使を妨害するた めに、虚偽の離脱申告を行い、移住労働者を未登録の身分に追いやったのも一 度や二度ではなかった」と明らかにした。 また求職期間を2か月に制限することで、滞留資格を失い、未登録移住労働者に 転落するのも問題だ。共同行動は、「労働部が『求人需要が求職者より多いか ら問題にならない』と言うが、2008年1月から2009年1月まで、求職期間制限の ために滞留資格を失った移住労働者は2448人にのぼる」とし「政府の立場は彼 ら個人が労働市場で競争力がなく、就職に失敗したのだから韓国に滞留する資 格がないという資本の非人間的な論理」と非難した。 共同行動はこの日の記者会見で雇用許可制で苦しむ移住労働者の実態を公開 した。 フィリピンからの移住労働者A(28、男)氏は、京畿道軍浦市の0精密に通い、常 習的な賃金不払いで職場移動を選択したが、2か月の求職期間が満了、どうにも ならずにまた0精密に入った。だがまた2か月の賃金不払いが発生した。雇用支 援センターは、すでにA氏に二回職場移動をしたため、この業者を出れば出国し ろという立場を明らかにした。A氏はビザを維持するために賃金不払いを甘受す るべきか、業者を出て、未登録で働くべきかの苦悶に陥った。 インドネシアから来たB(35、男)氏は3回目の職場変更した業者から解雇され、 強制退去される立場に置かれた。B氏は2007年5月に入国し、2009年4月頃3回目 の職場移動をした0精密で契約締結後働いたが、仕事が下手で賃金不払い問題な どで会社と争った。この後、業者はB氏に一方的な解雇通知をした。B氏は賃金 不払い問題で労働部に陳情しているが、問題が解決するまでG-1ビザに変更し、 賃金受領後、ビザ満了で出国を考えている。 フィリピンから来たC氏(女、33歳)は、毎月の給与から雇用保険料を納付したが、 解雇後に失業給付を受けられなかった。C氏は2008年6月から2009年3月まで働き、 最低賃金問題で争って解雇された。解雇されるとC氏は地域雇用支援センターに 失業給付を申請したが、未加入者に分類されていた事実を知った。毎月雇用保 険料を控除したと問題提起をすると「移住労働者は任意加入者で、最初に雇用 保険に加入した時、別途に申込書を作成しなければならない」という言葉だけ 聞いた。雇用支援センターは遡及適用もできないという立場を明らかにした。 事業主による無断離脱申告で滞留資格を剥奪される例もあった。仁川市西区加 佐洞の携帯電話部品メーカーで働いていたフィリピン女性労働者のD氏とE氏は、 会社で検品作業を2年間した。景気が悪化すると会社は人員を削減し、D氏とE氏 にこれまでの『検査』作業から、女性には難しい『脱水』作業に業務配置を調 整した。しかし『脱水』作業がつらかったD氏とE氏は2009年6月中旬に会社に事 業場変更を要請した。事業主が6月末に事業場を変更すると言い、二女性労働者 は事業主の言葉を信じて6月30日に『雇用変動確認書』を使用者側に要求した。 しかしいくつかの会社を保有する事業主はあまり会社に出勤せず、事業主と会 うのが難しく、会社の職員は事業主からそんな話は聞いたことがないとし、仕 事を続けろと勧めた。B氏とE氏は事業主の言葉を信頼して、7月1日から仕事に 出ず事業場の変更を待ったが、使用者側は無断欠勤をしたという理由で雇用支 援センターに一方的に離脱申告をした。結局二人の女性労働者は未登録者に転 落した。 共同行動は「移住労働者といっても彼らの人種、肌の色、地位とは無関係に、 大韓民国の国民と同じ普遍的な権利を平等に享受する資格があると考える」と し政府政策の果敢な転換を要求した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2009-08-13 13:37:09 / Last modified on 2009-08-13 13:37:11 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |