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人権委、外国人労働者摘発「人権侵害」

昨年11月の一方的摘発...法務長官に勧告

チェ・ウンジョン記者 tinooo@jinbo.net / 2009年03月10日11時13分

国家人権委員会は3月10日午前、昨年11月に政府が磨石家具工団で行った外国人 労働者摘発の過程で人権侵害があったとし、法務部長官に是正を勧告した。

法務部は昨年11月、出入国管理事務所と警察が合同で約200人の摘発班員を構成 し、京畿道南揚州市磨石家具工団に住む未登録外国人労働者約100人を連行した。 これに対して李某氏他1人は「宿舎の鍵を壊して進入するなどの不法摘発を行い、 この過程で外国人労働者は手術が必要な大怪我をした」という内容で国家人権 委に陳情を提起した。

法務部は集中摘発は法秩序維持のために不可避な措置で、摘発過程でも外国人 労働者(勤労者)の人権を侵害していないと主張した。

しかし人権委は調査の結果、△寄宿舎の扉を壊して寝ている女性外国人を強制連 行した点、△手術を要するほどの膝靭帯傷で何度も苦痛を訴えたが無視した点、 △被害者が負傷しても医療措置を取らなかった点、△事業主の同意なく無断で進 入した点、△女性外国人が護送車両でトイレに行きたいと要求したところ、屋外 で用便をさせた点で、憲法第12条の身体の自由、憲法第10条の幸福追及権、憲 法第17条の私生活保護侵害行為と判断した。

人権委は現場調査を行った時、布を作る中小業者代表が今回の摘発で熟練工の 外国人労働者がみんな取り締まられ、工場の稼動が中断し、繊維の輸出にも多 くの影響を与えているとし、法務部摘発に不満を吐露したとも付け加えた。

今回の調査結果により人権委は法務部長官に、△摘発慣行の是正、△再発防止対 策の樹立、△摘発に参加した入管事務所職員へのセクハラ予防教育施行を勧告した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2009-03-15 19:19:52 / Last modified on 2009-03-15 19:19:54 Copyright: Default

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