韓国:約3年間の警察通信資料提供390万件、通知義務もなく | |||||||
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約3年間の警察通信資料提供390万件、通知義務もなくて鄭清来「通話、Eメール監聴通知率はわずか27.5%…違法検討」
キム・ヨンウク記者 2014.10.20 00:48
警察が2011年以後に通信資料提供を要請した件数は何と390万件にのぼるが、 現行法では個人の基本通信資料を提供した事実は当事者に通知する義務がなく、 関連法改正が至急だという指摘がある。 「通信資料提供要請」は、捜査機関が通信事業者に利用者声明、住民登録番号、住所、加入および解約日時、電話番号、IDなどの加入者の基本情報を要請することをいう。 鄭清来(チョン・チョンネ)新政治連合議員(安全行政委員会)が10月19日に公開した資料によれば、 通話内容やEメールなどに対する監聴の「通信制限措置」は、 裁判所の許可を受けた件数が142件だった。 この中で「通信制限措置」を当事者に通知した件数は39件で、 通知率は27.5%に過ぎなかった。 また、通話日時と時間、相手側電話番号、発信基地局位置追跡資料、 インターネット・ログ記録、接続IPアドレスなどを含む 「通信事実確認資料提供」は2011年以後、合計24万4千余件が要請され、 21万6千件の許可を受けた。 このうち当事者に通知した件数は12万8千余件で、59.4%であった。 「通信制限措置」は142件中125件が保安課の要請で行われ、 「通信事実確認資料提供」は21万6千余件のうち21万5千余件が捜査課の要請でなされた。 送受信が完了した電気通信に対する押収捜索令状は合計3735件が執行され、 通知された件数は1068件で、通知率は28.6%に終わった。 問題は、警察がこのように数百万人の個人情報を検索しても、 当事者に通知した全体平均割合が38.5%に過ぎないというところにある。 警察が通知しなければ当事者は自分の個人情報が警察に渡された事実を知る方法はないということだ。 鄭清来議員室によれば、現行の通信秘密保護法は 「通信制限措置」、「通信事実確認資料」、「通信に対する押収捜索令状を執行」した時は、 検事が起訴または不起訴処分を通知したり、内偵事件を終結すれば30日以内に当事者に執行事実を書面で通知しなければならない。 しかし2011年以後、390万余件の「通信資料提供要請」は当事者に通知する義務がない。 鄭清来議員は「警察が通知しなかった内訳は違法事項がないのか、 全般的に点検する必要がある」とし 「国民の権利と個人情報保護のため、捜査機関が通信関連資料を要請する時は、 制限された範囲内で要請ができるようにして、 要請した場合は必ず当事者に通知するように関連法を改正する」と明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2014-10-20 17:36:09 / Last modified on 2014-10-20 17:36:10 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |