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市民が認めた2012年MBC本部スト「業務妨害なかった」

長時間の国民参加裁判の末に結論、3回目の勝利…財物損壊容疑のみ罰金刑

入力:2014-05-2710:10:21 露出:2014.05.2710:26:02 チョ・スギョン記者| jsk@mediatoday.co.kr

2012年の全国言論労組MBC本部(MBC本部)のストライキが不法だという主張は、 使用者側と検察側の主張に過ぎなかった。 170日のストライキを率いたチョン・ヨンハ前全国言論労働組合MBC本部長などの業務妨害容疑に対し、 陪審員と裁判所は無罪を宣告した。 ただし、財物損壊容疑に対しては罰金刑が宣告された。

ソウル南部地方法院(部長判事パク・チョンス)はチョン前本部長他4人の業務妨害容疑について、「威力」とは見られないと判決した。 裁判所は「放送の公正性をめぐり、2010年以後に労使の対立が続き、 2012年1月10日頃、使用者側が記者会長を解雇したことで、 使用者は十分に労組がストライキをすると予測可能だった」とし 「客観的・合理的な予測が可能だったという点で、 ストライキによる業務妨害罪は威力に値しない」とした。

大法院は2011年、業務妨害罪に対する既存の判例を廃棄して「威力」と業務妨害罪の相関関係を強化した。 大法院は使用者が予測できない時期に威力が「電撃的」に行使され、 それにより事業の運営に「甚大な混乱ないし莫大な損害」を招かなければならないとした。 裁判所はMBCストライキは電撃的ではなかったと見て、 ストライキにより、広告の売り上げ減少と事業の中断などで大きな損失を受けたというMBCの主張は認めなかった。

27日午前4時20分頃、17時間余りの裁判の後に外に出た言論労組MBC前執行部が記者に所感を語った。(チョン・ヨンハ前労組委員長、イ・ヨンマ、カン・ジウン、金ミンシク、チャン・ジェフン-左から)写真=言論労組キム・ミナ労務士

ストライキ期間、扉(正門玄関)の封鎖による業務妨害の容疑に対しても無罪と判決した。 裁判所は「ストライキ期間(出入り口封鎖は)一部分あった」とし 「若干の不便はあったが南門やその他の門を開放し、 封鎖により放送局の基本業務である放送、製作、編成などを実際に制限したとは見にくい」とした。 裁判所は金在哲(キム・ジェチョル)前社長の法人カード内訳の公開についても、 情報通信網法違反とする検察側の主張と違い、 「被告人が不正に秘密を取得した人からこれを知ったという証拠はない」と明らかにした。

だが裁判所は、労組がストライキの時にソウル市汝矣島MBC本社ロビー内の表札と、柱にペンキでストライキ関連の文句を書いた行為については財物損壊容疑を認めた。 チョン・ヨンハ前MBC本部長には罰金100万ウォン、前執行部4人に各々罰金50万ウォンが宣告された。 今回の裁判はMBCストライキに対する国民の認識を確認できる場でもあった。 この日、陪審員として参加した市民7人のうち6人は業務妨害容疑に無罪と判断した。 出入り口の封鎖による業務妨害容疑と秘密漏洩容疑に対しては、全員がMBC本部の主張を認めた。

これに先立ち、検察は、 △不法ストライキによる業務妨害、 △出入り口封鎖による会社業務妨害、 △不法な張紙、油性ペンキなどによる財物損壊、 △代表理事法人カードの内訳秘密漏洩で チョン前本部長には懲役3年、前執行部4人には懲役2年を求刑した。

今回の判決でMBC本部はストライキに関する訴訟で三回目の勝利を迎えた。 2月の南部地方裁判所は、解雇無効確認訴訟と195億ウォン損害賠償請求訴訟でどちらも 「公正放送は勤労条件」とし、MBCストライキの正当性を認めた。

原文

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2014-05-28 02:48:28 / Last modified on 2014-05-28 02:48:28 Copyright: Default

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