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チャムセサンのインターネット実名制憲法訴訟、請求を棄却

選挙と無関係の意見も防ぎ、表現の自由の侵害の議論変わらず

キム・ヨンウク記者/ 2010年02月25日18時58分

2月25日、憲法裁判所は「民衆言論チャムセサン」が「選挙期間にインターネッ ト実名制が、△インターネット言論利用者の表現の自由、自分の情報統制権と 平等権、△インターネット言論社の言論の自由と職業の自由を制限する」とし て出した憲法訴訟は合憲とし、棄却した。チャムセサンは、実名確認制が「実 質的な事前検閲で、基本権を事前制限し、規制対象であるインターネット言論 社の範囲が明確ではない」と違憲性を主張した。

憲法裁判所は今回の宣告で、裁判官7対2の意見でインターネット言論社に対し 選挙運動期間中の実名認証の技術的措置をする義務と、書き込まれた文が「実 名認証」の表示なく掲示された場合、これを削除する義務を賦課した旧公職選 挙法第82条の6第1項、第6項、第7項は憲法に違反しないと決定した。

憲法裁判所は「関係法令の規定内容が具体的にインターネット言論社の範囲を 定め、インターネット選挙報道審議委員会がこれを決定・掲示する」とし「虚 偽の情報による被害は短い選挙運動期間中に回復できず、『実名確認』表示だ けが現れる点を考慮すれば、上の条項が表現の自由などを侵害するとはいえな い」と決めた。

しかしキム・ジョンデ、ソン・トゥファン裁判官は「規制対象が広範囲だった り不明確で、インターネット掲示板を実名の部屋と非実名の部屋に分けて運営 するなど、侵害を最小化する方案があるのに、民主主義の根幹になる政治的な 表現の自由が最も必要な選挙運動期間中に匿名表現の自由を制限するのは違憲」 と反対意見を出した。

特に、候補者などへの『支持の文』は、誹謗や名誉毀損の憂慮が少ないにもか かわらず、反対の文と同じように実名認証を要求するのは誹謗や名誉毀損など の選挙犯罪を予防する立法の目的に合わないだけでなく、匿名表現の自由を過 剰に制限するという意見を出した。二人の裁判官はすでに名誉毀損罪や候補者 誹謗罪などの制裁手段があり、事後に掲示物表現者の身元を確認する方法があ るのに、捜査の便宜と選挙管理の効率という技術的な便利性にだけ偏り、事前 的、予防的な規制をするのは国民を潜在的犯罪者として取り扱うものと見た。 これに伴い、匿名による表現自体を制限するので最小侵害性にも違反するという。

チャムセサンは2007年12月19日第17代大統領選挙期間中、選挙管理委員会から 実名確認の技術的措置命令を受けた。当時、チャムセサンはコメント掲示板を なくして進歩ネットワークセンターの掲示板と連動させ、読者が実名による表 現の自由を侵害されないように技術的措置を取った。しかし選挙管理委員会は チャムセサンの技術的措置が命令を履行しなかったとし、最高額の1千万ウォン の過怠金を賦課した。

チャムセサンは即刻過怠金賦課処分に対して法院に異議申請と違憲法律審弁済 申請をしたが、ソウル西部地方法院は去年2月、すべて棄却した。棄却決定を受 け、2009年2月26日に憲法訴訟審判を請求した。

今回の憲法裁判所の合憲の決定にもかかわらず、インターネット実名制の表現 の自由侵害の議論は続く展望だ。進歩ネットワークセンターのチャン・ヨギョ ン活動家は、「法律に明示された通りに『政党・候補者への支持・反対の文を 掲示』とは無関係な表現を掲示する場合、匿名を選択できなければならないが、 そのような選択権は事実上存在しない」とし「2007年12月、差別禁止法議論の 真っ最中だった社会的少数者が選挙運動とは無関係なこの法案に対する意見を インターネット言論社のコメント欄に提示したくても、実名を明らかにしなけ ればならなかった」と指摘した。社会的批判者や少数者が意見を明らかにしよ うとすれば、身元が露出して不利益を受ける危険を押し切ったり、意見の発表 を諦めなければならないが、これが表現の自由侵害以外の何かという指摘だ。

チャン・ヨギョン活動家は「憲法裁判所が情報通信網法のインターネット実名 制に対する今後の決定では、異なる判断をするよう要求する」とし「今後もイ ンターネット実名制を廃止する戦いを止めない」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-03-07 03:40:58 / Last modified on 2010-03-07 03:40:59 Copyright: Default

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