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大統領選挙インターネット実名制施行に反発の動き

情報人権団体とインターネット言論、共対委構成対応へ

ユ・ヨンジュ記者 www.yyjoo.net / 2007年11月12日17時37分

17代大統領選挙中のインターネット実名制施行を控えて、インターネット言論と 情報人権団体が強く反発している。

進歩ネットワークセンター、文化連帯、言論改革市民連帯、インターネット記 者協会、インターネット言論ネットワークなどは、11月9日、大統領選挙中の インターネット実名制に対応する会で、インターネット実名制がインターネッ トの表現の自由を傷つける制度なので反対の意思を明確にすることにした。

選挙中のインターネット実名制施行は、公職選挙法第82条の6(インターネット 言論社掲示板、対話室などの実名確認)の規定に従うもので、インターネット言 論社は選挙運動期間中に当該インターネットホームページの掲示板、対話室な どに政党、候補者への支持・反対の文を書き込めるようにする場合には、行政 自治部長官が提供する実名認証方法で実名を記入させるように技術的な措置を 取らなければならない。

また当該インターネットホームページの掲示板、対話室などに実名認証の表示 がない政党や候補者への支持・反対の文が書き込まれた場合には、遅滞なくこ れを削除するように規定している。ただし、インターネット言論社が管理運営 しないカフェ、ブログなどはインターネット言論社のホームページに該当しな いとなっている。

一方、実名確認のための技術的措置を取るように命令され、定められた期限ま でに履行しない場合、法定上限額1千万ウォン、実名未確認の文に対する削除命 令を受けて定められた期限までに履行しない場合、法定上限額300万ウォンの過 怠金が賦課される。

地域選挙管理委員会は利用機関に対し、サービス利用申請と登録を11月10日ま で、実名確認サービス利用技術措置を11月19日までに完了させ、11月27日から 12月18日までに実名認証プログラムを稼動させるようにという文書を該当イン ターネット言論社に通知した。

しかし選挙実名確認サービスは国家の検閲、監視体制の強化とインターネット 上の表現の自由を侵害するもので、初めての施行になった2006年地方自治体選 挙でも情報人権団体とインターネット言論当事者の大きな反発があった。当時、 約140団体で構成された選挙実名制廃止共対委は、インターネット実名制廃止を 主張して大小の実践を展開した。

進歩ネットワークセンターのチャン・ヨギョン活動家は「国家の監視統制拒否 と表現の自由の側面で、選挙実名制だけでなく通信秘密保護法、情報通信網法 対応などの情報人権運動をしなければならない」と述べ、「人権社会団体とイ ンターネット言論当事者が力を合わせなければならない」と強調した。

この日の対応の会に参加した団体は、11月14日、情報人権団体とインターネット 言論当事者の拡大会議を開き、インターネット実名制廃止のための細かい実践 方案を議論する予定だ。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンス:営利利用不可・改変許容仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2007-11-17 12:12:50 / Last modified on 2007-11-17 12:12:53 Copyright: Default

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