韓国:米国下院議員110人、「韓米FTAのISDに反対」した | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバー映画祭(報告) ・レイバーネットTV(11/13) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(11/22) ・ブッククラブ(10/12) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第95回(2024/10/10) ●〔週刊 本の発見〕第367回(2024/11/7) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/10/24) ●川柳「笑い茸」NO.157(2024/9/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第95回(2024/9/10) ●「美術館めぐり」第4回(2024/10/28) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
米国下院議員110人、「韓米FTAのISDに反対」した米議会調査局、「韓米FTAで敗訴すれば貿易制裁も可能」
チョン・ヨンギル修習記者 2011.11.14 10:10
米国の国会議員も韓米FTAのISDに反対し、韓米FTAに違反すれば貿易制裁を加え られるという米議会報告書が確認され、関心を集めている。 IMIのキム・ジノン代表は11月14日、平和放送の「開かれた世界今日」に出て 「2010年7月、110人の米国下院議員が韓米FTAに含まれるISD条項は企業の利益 を大衆の利益より前面に出すものと規定」したと紹介した。また彼らは「一部 の投資家と企業のために大衆を犠牲にするものだと非難して、オバマ大統領に 韓米FTAからISD条項を削除するよう要求する公開書簡を送った」と明らかにした。 キム代表は米国の学界と市民団体もISDには否定的な世論が多く「米国市民団体 のパブリックシチズンは、ISD条項は一般の個人投資家と民間企業を主権を持つ 国家と同じ地位に格上げするもので、ISD条項は国家間の条約と協定で発生する 公権力を個人と投資家に私有化させ、投資家の権利を過度に拡大するものだと 非難した」と強調した。 また、キム・ジノン代表は最近のFTA交渉ではISD条項を排除する事例が増えて いると説明した。2007年に交渉が始まったインドとEUのFTAで、インドはFTAに ISD条項を入れようというEUの提案を拒否し、米国とオーストラリアのFTAには ISD条項が含まれていないと明らかにした。 特に、「オーストラリア政府がタバコの包装の禁煙警告をもっと強め、タバコ の包装が消費者に魅力的に見えないるようにしようという法案を準備しているが、 香港とオーストラリアのFTAに含まれたISD条項を根拠に米国のフィリップ・ モリスの香港の子会社がオーストラリア政府を提訴することを考慮していると いう」と明らかにした。現在、専門家はオーストラリア政府が提訴されれば、 数十億ドルの補償をする恐れがあると指摘し、「オーストラリア政府が国民の 健康のために施行しようとしていた禁煙政策が中断される岐路にある」と説明 した。この事件を契機として、オーストラリア政府は今後どの国家とのFTAにも ISD条項を入れないと宣言したと紹介した。 一方、国会立法調査処に当たる米国議会内の研究機関である議会調査局による 2011年8月の韓米FTA内ISD条項に対する報告書(CRS 7-5700、R41779)によれば、 「現在、投資家対国家間紛争ISD条項に関し、最近、米国への韓国の投資が増加 しており、米国政府が紛争にまきこまれる可能性があるが、今まで米国政府が 投資家訴訟で敗訴したことがないということを指摘して、韓国の投資家による 米国政府への訴訟の可能性は推定に過ぎないと一蹴している」と報告書の内容を 紹介した。 またこの報告書は、NAFTA(北米自由貿易協定)を含む他のFTAは『公正で平等な 待遇』という一般的条項が含まれているが、韓米FTA 11章には『公正で平等な 待遇』を含む『国際慣習法による最恵国待遇』という明確な条項が含まれ、 一歩前進している点を強調しており、「韓米FTAは、これまで米国が締結した FTAと違う点は、既存のFTAでは協定対象国の労働と環境法の執行義務だけに 限定されていたが、韓米FTAは協定に含まれる労働と環境のすべてに適用される 義務として作用する」と説明した。 特にこの報告書には、以前のFTAは敗訴国への罰金賦課で終わるが、韓米FTAは 勝訴国が貿易制裁を取れるようにしたことを強調していると明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-11-14 22:25:23 / Last modified on 2011-11-14 22:25:35 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |