韓国:「韓米FTAの発効は防げる」発効検証手続きが必要 | |||||||
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「韓米FTAの発効は防げる」ソン・ギホ、国内法的手続き・不公平な法的地位などの発効検証手続きが必要
チョン・ヨンギル記者 2011.11.28 11:29
国際通商専門家のソン・ギホ弁護士は、韓米FTAの発効のためには両国が互いに 検証手続きに入ったので、『韓米FTA発効』を防げると明らかにした。 ソン・ギホ弁護士は11月28日、CBSラジオ〈キム・ヒョンジョンのニュース ショー〉で、韓米FTA発効手続きが完了していないため、「今からでも発効を 阻止することもできる」と強調した。 韓米FTA協定文24.5条1項には「この協定は、両当事国が各自の適用可能な法的 要件および手続きを完了したことを証明する書面通知を交換した日から60日後 または両当事国が合意した他の日に発効する」となっている。 そのためソン・ギホ弁護士は、国内的に(国会で)適法な内部手続きが取られず、 強行採決されたことに問題があり、米国と韓国で韓米FTA協定文の法的な地位が 違うので不公平なので、発効前にこれを検証しなければならないと述べた。 韓国は1800ページあまりの韓米FTA協定文自体を国会が批准同意したが、米国は 80ページ程度の韓米FTA履行法の形で処理したので、協定の取捨選択と不平等の 問題があると説明した。 特に履行法で「米国の法律に反する場合、韓米自由貿易協定の条項は無効」と いう条項と「米国に投資する韓国企業は、韓米自由貿易協定違反について米国 の法院に提訴できない」と規定している部分が代表的な毒素条項だと明らかにした。 ソン・ギホ弁護士は一例として「米国の学校給食法は、農務部が支援する正当 な政府調達でなくても、米国産の農産物を学校給食に使うことになっている」 とし「こうなると参鶏湯を米国に輸出しても、米国の学校給食に参鶏湯を入れ る方法は、事実上ない」と説明した。 このような場合も、米国は履行法のために米国の国内法より韓米FTAが下にある ため法的にも問題にならず、韓米FTA違反で米国の法院に提訴することもできな くなるという。だが、同じ状況では韓国は韓米FTA協定違反になるということだ。 そのためソン弁護士は、「韓米FTA(自由貿易協定)の効力が韓国では国内法だが、 米国では国内法ではない。つまりこれが発効しても、両国で効力が同等になら ないという問題が生じる」と説明した。したがって両国が発効前にこのような 不平等、不均衡の問題を是正しなければならないということだ。 先に韓米FTAを発効させ、残されたISDなどの問題は米国と再協議をしようとい う政府の主張についても、ソン・ギホ弁護士は「一旦発効すれば、次にこれを 改正をしたり廃棄したりというのは、韓米関係にとって相当な衝撃」とし、 「したがって、発効させる前に両国がきちんと対等に発効をさせ、また米国の 発効手続きを検証するのはあたりまえ」と明らかにした。また「ひとまず発効 すれば、次は改正問題」になり「発効すれば再協議ではなく改正のための協議」 だと強調した。 進んで「一旦発効した後に、どちらか一方がこれを直そうとすれば、相手方も それに相応する何かの代価を要求する可能性が高い」とし「発効前にはっきり と米国が廃棄するか、または毒素条項を除去する改正をするというような内容 を互いに協議しなければならない」と強調した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2011-11-29 00:19:59 / Last modified on 2011-11-29 00:20:12 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |