日韓投資協定に関する外務省文書ほか | |||||||
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日韓投資協定の第8回交渉が、去る11月14日、ソウルで行なわれまし た。下記『日経』の記事によれば、内国民待遇の例外分野と労使問題の扱い で、合意に至らず、12月上旬東京で開催の次期交渉で決着したいとなっています。 やはり韓国における労働運動の抑制を、いかに協定ににじませるかに腐心し ているようです。私たちは、どのような文言になろうと、基本的人権として両 国の憲法にも保障されている労働の権利を著しく侵害する恐れのある、この日 韓投資協定の合意を認めるわけにはいきません。 また協定は双務協定であるため、締結されれば日韓双方に履行の義務が生じ ます。日韓投資協定の問題は、日韓両国の労働者・民衆の問題なのです。 今回は取り急ぎ、私たちが入手している資料を皆さんにお送りします。 こうした事態を踏まえ、私たちは11月22日前後に外務省交渉を行なうよ う、目下準備中です(日時が決まり次第、またMLを通じてお知らせします)。 また、11月23日(金・休)には東京・荒川区の町屋文化センターで韓国 ・民主労総の幹部の方を招いて、全泰壹さん焼身抗議31周年の集いを行ない ます(labor-members580.581ほかで紹介)。ふるって、ご参加ください。 韓国の労働者との連帯に心を寄せるみなさん、日韓投資協定反対の行動に立 ち上がって下さい。 ******************************** E-mail k-dmt@par.odn.ne.jp (以下は、資料です) 日韓投資協定 来月に再協議 【ソウル14日=内山清行】 日韓両政府は十四日、ソウルで日韓投資協定締結のための第八回協議を開い た。進出企業に対する内国民待遇の例外をどうするかや労使問題の扱いなどで 詰めの作業を残し、合意には至らなかった。十二月上旬に日本で開く次回協議 での妥結を目指す。 両国間の投資を保護・促進させる投資協定をめぐっては、両国首脳が十月に 中国・上海で開いた首脳会談で十一月中の妥結を目指すことで一致していた。 今回の協議で年内決着にむけた努力を確認した。(以上) (以下は、外務省アジア大洋州局北東アジア課が公表した資料です。11月5 日に行なった外務省交渉で入手しました) ********************** 日韓投資協定 (経過と見通し) 平成13年10月 北東アジア課
(1)韓国は、97年末の金融危機以後、種々の規制を緩和しつつ、外資の導 入を図っている。その一環として韓米投資協定の交渉を開始(98年7月) し、日本側に対してもアプローチがあり、95年11月の日韓閣僚懇談会(於 :鹿児島)において韓国側からの提案を受け、投資協定に関する予備的協議を 開始することに合意した。 (2)日韓両国は、2回の予備的協議の後、99年9月に第1回本協議(審議 官級)を開始し、本年10月までに7回の本協議を行なった(現在、日本側は 渥美アジア大洋州局参事官、韓国側は呉榮煥(オ・ヨンホアン)外交通商部地 域通商局審議官がそれぞれ交渉代表)。 (3)昨年9月の日韓首脳会談(於:熱海)においては、年内妥結に向けて実 務レベルの作業を加速化することで一致した。交渉は越年したが、本年に入っ てから交渉は着実に進展している。 (4)10月20日APECの際の日韓首脳会談(於:上海)においては、 「できる限り11月の本協議において交渉を妥結させ、早期に署名することを 目標にすること」が確認された。
(1)日韓投資協定については、OECDの場で交渉が行われていたが頓挫し てしまった多国間投資協定(MAI)を参考にしつつ、両国間の投資を促進す るとの観点から高いレベルの協定とするべく交渉を行っている。 (2)即ち、日韓投資協定においては、投資の許可における原則として内国民 待遇(NT)及び最恵国待遇(MFN)を規定することとなっている。投資後 の企業活動に止まらず、投資の許可の段階でこれらの原則を規定するのは、日 本の条約においては、日シンガポール経済連携協定の投資関連部分とともに、 日韓投資協定が初めてのものとなる。また、これらの原則に対する個別的な例 外事項については、附属書で規定するとともに、附属書の中でスタンド・ス ティル及びロール・バックをかけるものを明記することになっている。 (3)さらに、国家対投資家の紛争解決手続、パフォーマンス要求の禁止(例 :ローカル・コンテンツ要件の禁止等)、送金の自由、労働問題等について規 定することを交渉中。 (参考)日本からの対韓投資は98年:387億円、99年:1093億円、 2000年:899億円、 韓国からの対日投資は98年: 20億円、99年: 106億円、 2000年: 53億円(いずれも財務省統計)。
これまで7回の本協議及びこれと並行した実務レベル協議で論点はほぼ出尽 くしており、労働等を除けば、残りは双方の共通理解をどう整理するかという 技術的な問題のみ。 (了) Created byStaff. Created on 2001-11-19 08:31:23 / Last modified on 2005-09-05 05:16:45 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |