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公共機関と大企業が「不法派遣、偽装請負」を先導

先導的な正規職転換措置の要求高く...法改正要求も

ユン・ジヨン記者 2013.10.18 15:59

派遣法の導入から15年。韓国社会は公共機関、民間企業を問わず、不法派遣、偽装請負の拡散で疲弊している。

労働界と市民社会は産業全般に根を張った間接雇用問題が二極化と雇用不安、 差別などを生んでいるとし、これに対する強力な規制を要求してきた。しかし 公共機関が先導的に間接雇用を拡散する役割を担当し、事実上、政府が大企業 の間接雇用問題の防壁になってきたという指摘が提起された。

毎年の国政監査で間接雇用問題が話題になり、労働者当事者の労組結成と闘争 も続き、労働界と野党は不法派遣と偽装請負を根絶するためさまざまな代案を 出している。民主労総主催で10月18日午後、国会図書館小会議室で開かれた 「不法派遣・偽装請負根絶、公共部門・大企業社会的責任」の政策討論会でも 専門家たちは、機関と企業の社会的責任の強化と法の制度的な改善方案などを 提示した。

公共機関と大企業が「不法派遣、偽装請負」を先導

2010年の雇用労働部の調査によれば、現代自動車は蔚山、全州、牙山の3箇所の 工場で9076人の社内下請労働者を活用していることが明らかになった。元請の 労働者の26.3%に達する数値だ。労働界が把握した社内下請の規模はさらに大きい。 金属労組労働研究院によれば、2011年に約1万3千人の社内下請労働者が雇用 されていると見ている。

特に労働部は2004年、現代自動車社内下請労働者9千人を不法派遣と判定した。 大法院も昨年2月、現代車社内下請労働者のチェ・ビョンスン氏が不法派遣だと いう最終判決を確定した。その後、社内下請労働者の不当解雇救済申請が続き、 地方労働委員会と中央労働委員会は現代車に対し、彼らへの救済を命令した。 だが現代車は労働委員会の命令を拒否し、2年間で53億ウォンの履行強制金を 払って頑張り続けている。

サムスン電子サービスの偽装請負問題も出てきた。雇用労働部はサムスン電子 サービスに合計1623人の社内下請労働者が存在するものと把握している。だが 労組側の集計で、非正規職労働者の数は最低9千人から1万人に達することが明 らかになった。特にサムスン元請が下請け労働者に対する業務指示、管理、 建物賃貸料の貸与まで関与しているとされ、偽装請負の論議がおきた。

(株)Tブロードホールディングスの外注業者非正規職労働者も不法下請け疑惑を 提起している。協力業者の社長を本社が直接抜擢したり、ケーブル技師の賃金 を直接策定・支給し、不振人員退出制度を直接指示したという指摘だ。

公共機関での間接雇用実態も深刻な状況だ。職員の87%が非正規職として働いて いる仁川空港の場合、不法派遣の疑惑が提起され続けてきた。特に2012年当期 純益が5100億ウォンになり、政府の配当金で700億ウォンが策定されたが正規職 転換の実績は何もなかった。

すでに中労委と地労委から不法派遣と判定された韓国原子力研究院は、判定の 履行を拒否して粘り続けている。韓国教職員共済会コールセンターの労働者も 元請から業務指示を受け、請負を装った不法派遣の形態で雇用されている。

「大企業、公共部門の社会的責任の強化を」
元請使用者責任の拡大などの法改正要求も強く

討論会に参加した民主労総未組織非正規職事業本部のキム・ギョンナン室長は、 大企業と公共部門で先導的な正規職転換措置が必要だと要求した。キム・ギョ ンナン室長は「こうした措置は、これまでの不法、違法的雇用を乱用してきた 大企業と公共部門の社会的責任を強化し、間接雇用の問題を解決する礎石にな る」と強調した。

またキム室長は何よりも「元請使用者の責任拡大」などの法改正を先行させる べきだと声を高めた。彼は「団体交渉の当事者としての元請の責任を拡大しな ければならない」とし「間接雇用労働者の賃金と労働条件の決定に直接の影響 を及ぼす者を使用者とみなすようにすべきで、そのために労組法2条を改正して 『元請の使用者責任』を拡大しなければならない」と主張した。

また勤労基準法上の常雇い外注化の禁止条項を新設し、窮極的に派遣法を廃止 すると同時に、派遣労働を現行の職業安定法上の「勤労者供給」条項で規制す べきだという声も高かった。

民主社会のための弁護士の会のクォン・ヨングク労働委員長は「外注化などの 間接雇用に対する最も強力な方案は、法律に当該事業または事業場の常時的な 業務に職業雇用原則を規定して、請負、用役、委託などによる間接雇用を原則 として禁じる規定をおく方案」と紹介した。

また間接雇用労働者の労働三権の保障と偽装請負を根絶するための法的要件と して、△労組法第2条第2号使用者概念拡大、△労組活動による不利益禁止補完、 △請負と勤労者供給(派遣含む)区別基準の法制化、△直接雇用看做条項の導入、 △直接雇用看做市議勤労条件明示を提示した。

差別禁止および同一価値労働・同一賃金原則を確立するために勤労基準法上の 均等処遇の原則をさらに豊富な内容に改正し、同一価値労働・同一賃金原則を 法に明文化しなければならないという主張も提起された。

クォン・ヨングク弁護士は「また、公共部門がまっ先に社会的責任を全うして、 間接雇用の問題を先導的に解決するためには、間接雇用の大部分を占める清掃、 警備、施設管理、生活廃棄物収集運搬業務の用役などを再直営化することが最 も望ましいと見られる」とし「一気に直営化することに負担があるのなら、 一時的な準公営化を考慮してもいい」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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