韓国:不法派遣最高裁判決以後...社内下請法制度改善は? | |||||||
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不法派遣最高裁判決以後...社内下請法制度改善は?「間接雇用禁止、常時業務直接雇用原則を立法化せよ」
ユン・ジヨン記者 2012.03.13 18:31
2月23日、大法院が現代自動車社内下請業者で2年以上働いたチェ・ビョンスン 氏の直接雇用を認め、不法派遣議論に終止符を打った。 大法院はチェ氏が現代自動車の労務指揮下で勤労を提供してきたので派遣勤労 関係にあり、現代自動車がその勤労関係を否定し、原告の事業場出入りを止め 労務を受領しないのは事実上の解雇と判断した。 今回の判決は、勤労者派遣関係が認められる労働者が2年以上働けば、元請事業 主に直接雇用されたと見なければならないという点を法的に明確にしたことに 意味がある。 だが大法院の判決は、派遣法に関する条文を忠実に適用したもので、社会に 蔓延している不法派遣と社内下請の問題を根本的に解決する新しい法解釈は出 せずにいる。判決の内容も、社内下請労働者全体に該当する判決ではなく、 間接雇用問題についての新しい法的、制度的な対策が要求されている。 「間接雇用禁止、常時業務直接雇用原則の立法化を」民主労総は3月13日午後、国会議員会館128号で『現代自動車不法派遣大法院判決を 契機としてみた社内下請問題解決のための討論会』を開催し、今回の最高裁判決を 契機に、非正規職関連法、制度的な問題の分析と解決方案を模索した。 発表したカン・ムンデ弁護士は、社内下請問題解決のための法制度的な装置に ついて「間接雇用を規律する最も正しい方法は、間接雇用を原則的に禁止し、 常時業務は直接雇用原則を確認する立法を取ること」と強調した。 法律で常時業務に対する直接雇用原則を規定し、請負、用役、委託などによる 間接雇用を原則的に禁じる規定をおき、違反した時の司法的な効果を規定すれば、 間接雇用が乱用する弊害を防げるという説明だ。 またカン・ムンデ弁護士は「常時業務間接雇用禁止の規定が現実的に立法化が 難しいと見る立場では、その代案で『元請の使用者性認定』を打ち出している」 とし「この方案は、間接雇用が行われることを原則的に防止することはできな いという前提で、間接雇用を行った主体の元請業者を使用者とし、使用者とし ての義務を負担させることを目標にするもの」と説明した。 非常時的業務を外注化しても、期間制法および派遣制法が規定する勤労者保護 規定の適用で、差別的処遇禁止および差別是正拡大、勤労条件不利益変更禁止 などの規制をすべきだという主張も提起された。 一方、現在一角が提示する『社内下請勤労者保護のための特別法制定』と関連 し、カン弁護士は「これは事実上、社内下請勤労者を認める両面性を持つ」と し「今の時点では間接雇用を禁じることを主な方案にしなければならない」と 説明した。 「ゼロサムではなく、法と政策のツートラックで」韓国労働研究院のウン・スミ博士は「非正規職法をめぐる10年の論争を繰り返 してはならない。勤労行政や施行令改正、多様な政策開発を通じ、社内下請の 問題を50%以上解決できる」と主張した。ゼロサムではなく、法と政策の二つ の方法を共に試みるツートラック方式を取るべきだという説明だ。 [出処:チャムセサン資料写真] 社内下請け問題解決のための政府と企業、労組の役割を強調する声も高かった。 ウン・スミ博士は「政府は公共部門間接雇用の正規職化や公共化、不法派遣に 対する勤労行政、社内下請け労働者の労働三権毀損に対する指導などで、社内 下請けを規律できる」と強調した。 雇用親和的な公共部門改革は、政府が社内下請け規律の模範事例を作る機会で あるだけに、ここで不法派遣や偽装請負判定を受けた企業の入札資格を剥奪す る制度を導入すれば、間接雇用の過度な拡散をある程度抑制できるという主張だ。 また2012年2月の企画財政部の『公企業準政府機関経営および革新に関する指針』 のように、整理解雇や外注化を推奨する各種指針の違法性を問い、指針の廃棄や 改正を推進すべきだという要求もある。派遣と請負の既存を明確にするなどの 派遣法改正と労組法および勤労基準法一部改正も至急な部分として提起された。 政府ばかりでなく、企業と労組もそれぞれの役割を最大限果たすことを基本 原則にしなければならないという要求も出た。ウン・スミ博士は「使用者は、 事業内で遵法経営をしなければならず、労働組合は壁を崩して自身の食卓の 上に社内下請け労働者のさじも置く作業をしなければならず、そのために必要な 支援を要請するのが順序」と強調した。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2012-03-15 17:27:06 / Last modified on 2012-03-15 17:27:31 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |