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チョン・ウンチョン「米牛肉の告示、国民の意が反映されたので幸い」

農食品部、行安部に輸入衛生条件告示掲載を公式に要請

キム・サムグォン記者 quanny@jinbo.net / 2008年06月25日14時32分

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農林水産食品部が米国との追加交渉結果を反映した米国産牛肉輸入衛生条件の 告示掲載を行政安全部に依頼したと6月25日、公式に発表した。

これに伴い、6月26日に輸入衛生条件が発効し、早ければ来週中から市中に米国 産牛肉が本格的に流通する展望だ。

この日発表された輸入衛生条件には、追加交渉の結果を反映して付則3項目が追 加された。すでに伝えられている通り、その内容は、△民間部門の経過措置支援 のために消費者の信頼が回復するまで「30か月未満年齢検証品質体系評価 (QSA)プログラム」により生産された牛肉だけを輸入、△30か月未満牛の脳、目、 頭骨または脊髄製品は輸入者が注文しない限り、検疫過程で発見されれば該当 の箱を返送、△輸入衛生条件第8条および第24条の解釈に関連し、輸出作業場の 点検および衛生条件違反の作業場に対する韓国政府の検疫権限を明確にする規 定だ。

チョン・ウンチョン農林水産食品部長官はこの日「米国産牛肉輸入衛生条件告 示に際して」という題名の発表文で、「今日、米国産牛肉および牛肉製品に関 する輸入衛生条件告示掲載を行政安全部に要請した。同衛生条件は明日発効す るものと予想する」と述べた。

一方、チョン・ウンチョン長官は、今回の輸入衛生条件告示について「追加交 渉で、国益と国民の皆さんの意が反映された方案が用意されたことは幸いだと 思う」と自評した。

輸入衛生条件告示付則追加内容

7項:「付則2項の規定にもかかわらず、民間部門の経過措置を支援するために、 韓国の消費者の米国産牛肉に対する信頼が回復するまで米農業部の「30か月未 満年齢検証品質体系評価(QSA)プログラム」により検証された作業場で生産され た牛肉および牛肉製品だけの搬入が許される。この経過措置期間中、30か月以 上の牛で生産された牛肉が発見されれば、該当牛肉および牛肉製品を返送する」

8項:「30か月未満牛の脳、目、頭骨、または脊髄は特定危険物質あるいは食品 安全の危害に値しない。しかし輸入者がこれら製品を注文しない限り、これら の製品が検疫検査過程で発見された場合、該当箱を返送する」

9項:「本輸入衛生条件第8条の解釈に関して、代表性ある標本に対する現地点検 時に韓国政府は点検が必要だと判断する特定作業場を点検対象に含めることが できる。現地点検の結果、点検団が本輸入衛生条件に対する重大な違反事項と 判断するものを発見した場合、点検団は直ちに適切な改善措置を米国政府関係 官と協議する。この技術的な協議で問題が解決できない場合、両国政府は高位 級協議をする。両国政府が4週間以内に適切な改善措置に合意できなければ、韓 国政府は、該当作業場の製品に対する輸入検疫検査の過程で食品安全の危険が 発見されなくても、該当作業場で以後輸入される五回の船積み分に対し牛肉お よび牛肉製品の検査の割合を高められる。本輸入衛生条件第24条の解釈と関連 して、上記の強化された検査期間中または一般的な検査で、2回以上食品安全の危害が発見されれば、韓国政府は米政府に該当作業場の中断を要請できる。こ の要請を受ければ米政府は該当作業場を中断しなければならない。韓国政府は 次期システム点検時に該当作業場を再点検することができる。」

原文(チャム セサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳)に従います。


Created byStaff. Created on 2008-07-03 22:08:13 / Last modified on 2008-07-03 22:08:14 Copyright: Default

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