韓国:警察、キャンドル連行者に「ブラジャーを脱げ」 | |||||||
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警察、キャンドル連行者に「ブラジャーを脱げ」警察「自害の危険がある」... 人権団体「性的羞恥心を誘発する意図的行為」
キム・サムグォン記者
quanny@jinbo.net / 2008年08月18日15時09分
▲イ・ジョンウォン記者 米国産牛肉反対キャンドル集会に参加して連行されたある女性に対し、警察が ブラジャーを脱げと要求したことで波紋が生じている。 8月15日のキャンドル集会に参加したA氏は16日の明け方に警察に連行され、 麻浦警察署に拘禁された。 麻浦警察署と人権団体によれば、警察はA氏が留置場に収監される前に身体検査 をした後「ブラジャーを脱ぐように」と要求した。これにA氏が抗議すると、警 察は「自害の危険があるので、規定上仕方ない」とブラジャーを脱衣させた後、 押収したことが確認された。 人権・女性団体はこうした警察の対応に対して「連行者に性的羞恥心を誘発す る反人権的処遇」だと強く反発した。全国39の人権団体で構成された人権団体 連席会議などは18日午後、ソウル市アヒョン洞の麻浦警察署前で記者会見を行っ て、警察のブラジャー脱衣要求を批判して、公式の謝罪と再発防止策の用意を 要求した。 「舌を噛む場合があるので『クツワ』をはめるのか」 警察は今回の事件について「自害を防ぐための規定上の措置」と説明している が、人権団体は「警察が関連法規に違反して過剰対応した」と主張している。 公益弁護士グループ'共感'のチャン・ソヨン弁護士は、「軽微な事案で単純逮 捕された女性連行者に対してブラジャーの脱衣を要求したことは明白な不法で、 反人権行為」と批判した。またチャン・ソヨン弁護士は「警察の内部規則にも 女性の下着であり物とは規定していない」と強調した。 実際に警察庁訓令(被疑者誘致および護送規則)にはネクタイ、金属物、マッチ、 ライター、タバコ、酒類などを留置期間中に押収できる危険物として具体的に 指摘しているが、ブラジャーは含まれていない。 それでも警察がブラジャーを脱衣させた理由として「自害の危険」を上げてい ることに対してオンニ・ネットワークのナビヤ活動家は「では留置場で連行者 が舌をかむ場合があるから口にクツワをはめ、壁に頭を打ち付ける場合がある から手足を縛るべきではないのか」と警察のブラジャー脱衣要求の不当性を指 摘した。 ミョンスク人権運動サランバン活動家も「ブラジャーが危険なら、Tシャツやパ ンツもみんな危険な物ではないか」、「今回の事件は連行された女性の性的羞 恥心を誘発するための警察の意図的行為だという疑いを持つ」と主張した。 http://www.newscham.net/news/view.php?board=news&id=43974原文(チャムセサン) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2008-08-19 09:36:26 / Last modified on 2008-08-19 09:36:26 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |