本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国・移住労組声明:不法連行に対するキムホンジュ同志の抵抗は正当だ!
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 20040616etumb
Status: published
View


〈移住支部〉不法連行に対するキムホンジュ同志の抵抗は正当だ!

不法連行に対するキムホンジュ同志の抵抗は正当だ! 即刻釈放せよ! 移住労働者運動を弾圧する法務部は目を覚ませ! 不法な人間狩りをする大邱出入国管理所は自害しろ!

法務部の大邱地域の人間猟師である大邱出入国管理所職員は、 去る3月10日、ソンソ工業団地を歩きまわって目についた移住労働者を 無作為に連行するという人間狩を行なった。 彼らは移住労働者を強制保護するために必要な保護命令書も無く、 ミランダ原則も守らずに目に見えれば狩りをして手錠をかけて連行した。 この過程で移住労働者は暴力的な連行と手錠使用で負傷した。 これに対してソンソ工業団地労働組合移住労働者事業部部長で、 大邱地域移住労働者共同対策委員会共同執行委員長のキムホンジュ同志は、 工団地域での取り締まりの知らせを聞いて駆け付け、 取り締まりの違法性と人権蹂躙に対して抗議し、阻止した。

現行の出入国管理法のどこを見ても根拠のある保護命令書無く 無作為な強制連行、強制取り締まりをすることは違法であり違憲である。 このような不法な強制連行に何の抵抗もできない状態で、 暴力までふるわれた移住労働者を保護して抵抗することは、 韓国で良心を持って暮らす人なら誰もがするべきあまりにも正しいことだった。

それにも拘わらず、法務部大邱出入国事務所はこの行動を 検察に特殊公務執行妨害で告訴をした。そして6月10日、 検察はキムホンジュ移住共同対策委員会共同執行委員長を電撃的に拘束した。 これは明らかに移住労働者等の権利のために闘争する活動家に対する弾圧であり、 大邱地域移住労働者運動、さらには移住労働者運動に対する弾圧だ。

特に大邱地域では、ソンソ工業団地労働組合を中心に 地域の労働、社会団体らが共同対策委を設置し、 昨年11月以後強行されている非人間的な取り締まりの追放と 雇用許可制による現場での不当労働行為に対する闘争を熱く展開していた。 200日以上、明洞で強制追放に対して座り込み闘争を行っている 明洞聖堂籠城団が首都圏での強固な闘争を展開しているとすれば、 大邱地域の闘争は移住労働者闘争の全国的拡散と団結を後押しする 心強い闘争の流れを作ることだった。

これに対して法務部は、野火のように広がって地域に根づき、 さらに強力に起きる移住労働者闘争を弾圧するために、 その闘争の最も先頭で活動していたキムホンジュ同志を拘束させたのである。 これは、8月17日から施行される雇用許可制の成功的な導入のための 法務部の終わりのない大量取り締まりと移住運動陣営に対する攻撃であることを われわれは知っている。破綻が明らかな雇用許可制に対する最後のあがきであり、 ソウルから地域に、現場から中央へと広がる移住労働者闘争に対する恐れの表現だろう。

明洞聖堂籠城団と平等労組移住労働者支部はこれに法務部に強力に警告する。 法務部が移住労働者の生存権と労働権を無惨に踏み躙る取り締まり追放を中断せず、 キムホンジュ同志の正当な抵抗に対する弾圧を撤回しなければ、 われわれはこの事態を決して座視しないだろう。 労働者の強固な連帯闘争でこれに答えるだろう。

ひとつ、強制取り締まりで連行された移住労働者と 拘束されたキムホンジュ同志を即刻釈放せよ!

ひとつ、反人権的強制取り締まりと移住労働者運動を弾圧する 大邱出入国管理所所長は即刻退陣せよ!

ひとつ、人間狩強制追放を即刻中断せよ!

ひとつ、事業場移動の自由もない反労働者的雇用許可制撤回せよ!

ひとつ、あらゆる未登録移住労働者を全面合法化せよ!

2004年6月13日

民主労総傘下ソウル京仁地域平等労働組合移住労働者支部、 強制追放粉砕と未登録移住労働者全面合法化のための移住労働者籠城闘争団

"原文":http://go.jinbo.net/webbs/pdstext.php?board=kctuinfo-2&id=942&class=1&PHPSESSID=0aba08de558beb30ba8164c56d966d6c

翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2004-06-17 14:50:56 / Last modified on 2005-09-05 05:17:40 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について