政府、雇用許可制を通じた再入国を提案 | |||||||
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政府、雇用許可制を通じた再入国を提案雇用許可制受け入れ強要・ 選別再入国の可能性など、問題多く 〈人権一日消息〉2004年1月20日付(第2496号) 未登録移住労働者を無条件に強制追放しようとしている政府の政策が 「自主出国後、再入国保障」に一部変化する兆しを見せている。 だが、再入国方式が雇用許可制であり、根本的な問題点を伏せた取り繕い策と 指摘されている。 去る17日、国務総理室傘下の国務調整室関係者と移住労働者座り込み支援団関係者の 面談があった。参席者によれば、この日、政府側は △4年以上滞留している未登録移住労働者が一時帰国すれば、 雇用許可制で優先再入国できるようにして △5〜7か国と予想される「雇用許可履行保障覚書(MOU)」締結対象国出身でなければ、 別途の再入国過程を今後議論して △準備のための出国猶予期間を2月末まで延長すると明らかにした。 ただ、強制出国させられた移住労働者は対象から除外される。 この席でチェギョンス社会首席調整官は「自主出国すれば再入国を保障するから 信じてくれ」と話した。また法務部のイミヌィ出入国管理局長は、 去る9日、安山外国人労働者センター前の取り締まり過程で発生した聖職者への 暴言・暴行に対して謝罪し、崔社会首席調整官は再発防止のための 取り締り班員再教育を約束した。 だが、今回の政府の提案は多くの限界を持っている。 まずこれまで一進一退した政府政策が信頼を受けるためには、 いつでも破棄されかねない口約束ではなく、文書で「再入国確認書」を 発給しなければならない。また、再入国の対象国を一部の国家に限定してはならず、 自主出国猶予期間にも相変わらずの「人間狩」も中断されなければならない。 一方でビルマ民族民主同盟(NLD)党員のように、帰国すると処罰が憂慮される場合は 絶対追放対象になってはならない。何よりも事業場移動の自由がなく、 周期的に契約を更新しなければならないなど、毒素条項で埋め尽くされた雇用許可制を 根本的にやり直さない限り、移住労働者等の人権は相変らず脅威を受けるほかない。 明洞聖堂座り込み団側が18日、座り込み者総会で、 今回の提案を受け入れないよう決定したのも、まさにこういう理由のためだ。 シャマル・タパ移住支部長は「われわれは産業研修生制度と別に違わない 雇用許可制に反対して戦ってきた」としながら 「事業場移動の自由がない雇用許可制への再入国は、今の奴隷生活で また動き始めることでしかない」と反対した。彼は 「いっそここで誤った制度を正すための闘いを続けよう」と決意を明らかにした。 だが、座り込みが2か月以上続いている難しい状況を勘案し、政府の提案の不備が 補完されれば再入国後雇用許可制と戦う闘争を準備しようという意見も台頭している。 一方、19日午後、明洞聖堂座り込み団移住労働者60余名は、去る7日に バングラデシュ大使館近くで起きた「ガス銃取り締まり」と関連し、 ソウル出入国管理事務所と龍山警察署を相手に国家人権委に人権侵害陳情書を出した。 〈関連記事本紙2004年1月9日付参照〉 バングラデシュ労働者のザヒド氏は「人が人らしく生きる世の中のために 人権委があるというのに、何故韓国政府の強制追放政策と雇用許可制の問題点に対しては 格別な言葉がないのかわからない」と皮肉った。[カンソンジュン] 2004年01月20日03:07:12人権一日消息(humanrights@sarangbang.or.kr) "原文":http://cast.jinbo.net/news/show.php?docnbr=29784 Created byStaff. Created on 2004-01-30 20:09:46 / Last modified on 2005-09-05 05:17:29 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |