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教育部「職権免職しなければ『代執行』」超強気

市道教育委員長に「9月2日までに職権免職しろ」と最後通牒

イ・チャンヨル記者 2014.08.21 10:42

教育部が全国教職員労働組合(全教組)未復帰専従者の処理に微温的な市道教育委員長を圧迫するために、 超強硬カードを切った。

教育部は8月20日、全教組未復帰専従者を来る9月2日までに職権免職しろと全国11の市道教育庁にまた要求した。 これを履行しなければ、教育部が直接行政代執行に入ると警告した。 教員懲戒権限を持つ市道教育監の代わりに、 教育部が直接市道教育庁に懲戒委員会開催を命令し、 未復帰専従者を職権免職するということだ。

教育部は現行の地方自治法第170条(地方自治体の長に対する職務履行命令)を根拠として市道教育監の代わりに職権免職措置を取れると見ている。 この法の第2項は主務部の長官は地方自治体の長が履行命令を履行しなければ代執行したり行政・財政上必要な措置ができると規定している。

代執行は戒告以後、 15日後に効力を発揮する。

教育部が代執行をする場合、 自治体長の固有の権限である人事権が代執行の対象になるのかなどをめぐり、 教育部長官と市道教育監の間で権限の争いが起きる可能性が高い。

教育部は7月22日、8月5日に続き、 今日まで合計3回にわたり職務履行命令を下した。

教育部は8月5日の2次職務履行命令で8月19日までに職権免職しろと要求したが、 これに従う教育庁は今のところ一か所もない。

ほとんどの市道教育庁は、教育部の履行命令を拒否するか免職処分を保留する立場だ。 忠北教育庁は職権免職方針をたて、 大田教育庁は22日までに管轄教育支援庁で懲戒委員会を開き、 当事者の意見を聞いて職権免職を決めることにした。

ソウル教育庁は18日に懲戒委員会を開いたが、職権免職措置を留保した。 27日に予定された全国市道教育監協議会と黄祐呂(ファン・ウヨ)教育部長官の顔合わせの結果を見るという立場だ。

ソウル教育庁関係者は 「教育部は未復帰全教組専従者に代執行し、 同時に市道教育監には職務遺棄による刑事告発を併行する可能性が高い」とし 「電車が互いに正面衝突するような悪化した状況」と説明した。(記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-08-22 00:50:36 / Last modified on 2014-08-22 00:50:37 Copyright: Default

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