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「存在しない国定図書を注文しろ?」大統領令違反で議論

「2016年10月までに注文」なのに、執筆終わらず

ユン・グニョク記者 2015.11.10 18:56

▲3日に教育部が官報に掲載した国定化告示文. [出処:教育希望ユン・グニョク記者]

国定中高校「歴史」教科書の配布時期を2017年と、1年操り上げた教育部の試みは、 教科用図書に関する規定にも違反するという指摘がある。 朴槿恵(パク・クネ)大統領の任期最後の年である2017年に適用時期を無理に操り上げたことで、 2015改正教育課程告示違反の議論を呼んだのに続き、大統領令違反の是非にもまきこまれるものと見られる。

大統領令は「4か月前に注文しろ」...しかし「本がない」

11月10日、大統領令(第25959号)の教科用図書に関する規定を調べたところ、この規定は第30条で 「学校の長は教科用図書を該当学期開始4か月前までに注文しなければならない。 ただし、内容の修正など特別な事情がある場合には別途定める期限までに注文することができる」と規定していることが明らかになった。

「教科書内容修正」などの事案が発生しなければ、4か月前までの注文規定を必ず守らなければならないということだ。 今回政府が作る国定教科書は、内容の修正ではなく、新しい教科書として執筆される。

この規定によれば、2017年3月1日から授業で使う国定教科書を注文しなければならない全国中高校校長は、 4か月前の2016年10月31日までには注文を終わらせなければならない。 だがこの時には注文する教科書が存在しない状態であることが確認された。

教育部は10月12日に発表した「歴史教科書発行体制方案」で、 国定教科書の執筆作業を「今年の11月末から2016年11月末」と規定した。 続いて現場適合性の検討を2016年12月の1か月間に超高速で行った後、 2017年1月〜2月に教科書の印刷に入る。

民主社会のための弁護士の会のカン・ヨング弁護士(教育庁少年委)は 「教科用図書に関する規定が4か月前の教科書注文と決めた趣旨は、 少なくとも4か月前には注文を終わらせることで教員が正常な授業のための学校教育過程を組むことができ、学生も予習の時間を持てるから」とし 「教科書配布の時期を無理に操り上げた教育部が執筆期間を確保するために関連規定を守らないのは大統領令違反」と指摘した。

「教科書1年前に無理に繰り上げたのは大統領令違反」

これについての釈明を聞くために教育部歴史教育支援チームの キム・ヨンソク チーム長(奨学官)とユ・サンボム研究官に電話をかけたが出なかった。

去る11月3日に国定教科書を確定告示した教育部は、この告示の根拠になった2015改正教育課程告示に違反していると指摘された。 9月23日に告示された2015改正教育課程は、中高校の場合、 教科書適用の時期を2018年と規定しているためだ。 国定教科書だけを1年早く2017年に早期適用するのは法規違反だという指摘を受けたのだ。(記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-11-11 13:41:35 / Last modified on 2015-11-11 13:41:36 Copyright: Default

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