本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:憲法裁判所「教育監の直接選挙制廃止請求は不適法」
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1448797109530St...
Status: published
View


憲法裁判所「教育監の直接選挙制廃止請求は不適法」

韓国教総の違憲審判請求に憲法裁判所裁判官が全員一致で「却下」

ユン・グニョク記者 2015.11.26 19:32

憲法裁判所が教育監直接選挙制を規定する法律条項に対する違憲請求(2014憲マ662)は 「不適法だ」と全員一致で「却下」を決定した。 政府与党の教育監直接選挙制廃止の動きは障壁に突き当たることになった。

憲法裁判所「保護者の平等権、教育専門家の公務担任権を侵害しない」

11月26日、憲法裁判所は教育監選挙直接選挙制を規定している地方教育自治に関する法律第43条に対する韓国教総の違憲請求に対し 「すべて却下決定した」と明らかにした。 該当条項は「教育監は住民の普通・平等・直接・秘密選挙により選出する」と規定している。

これに先立ち、昨年8月14日に韓国教員団体総連合会(韓国教総)は、 教育監の直接選挙制に対する違憲請求訴訟を提起した。 この団体が集めた請求人団は、校長と保護者など計2451人だった。

韓国教総のアン・ヤンオク会長は当時、記者会見で 「憲法裁判所は憲法を守ることで国家の根本を堅く守り、 民主主義を実現して進む憲法機関なのだから、 教総が提起した教育監の直接選挙制違憲訴訟に対し深い憲法的な検討を期待する」と要請した。

このような要請について憲法裁判所は26日の決定で 「教育を受ける権利など請求人の基本権侵害の主張」について 「審判対象条項は地方教育自治制を保障する一つの方便として教育監の選出に住民の直接参加を規定しているだけ」だとし 「それ自体で上の請求人らにいかなる義務の賦課、権利または法的地位の剥奪という不利益を招いているとは見られない」と判示した。 それと共に「したがって、審判対象条項が上の請求人らの教育を受ける権利などの基本権侵害と自己関連性があるとは見られない」と付け加えた。

また憲法裁判所は 「保護者らの平等権侵害主張」に対しても 「教育監選挙に保護者かどうかを問わず参加させるのは、 未来の世代の教育に関連して共同の関心事である教育政策に共同体の住民全体が参加する機会を保障するため」だとし 「審判対象条項が保護者らの平等権を侵害する可能性はない」と判示した。

「教育専門家らの公務担任権侵害主張」についても憲法裁判所は 「むしろ住民の選挙により教育監を選出することで公職就任の機会を広く保障し、 公務担任権を保護する側面が強い」と一蹴した。

このような決定に対して韓国教総は声明を出し 「憲法裁判所の決定を受け入れない」と反発した。

韓国教総「憲法裁判所の決定を受け入れない」と反発

韓国教総は声明で 「憲法裁判所が『教育の自主性・専門性・政治的中立性』という憲法的価値について本案審理では全く扱わずに却下を決定したことは決して受け入れれないことを明らかにする」とし 「今回の憲法裁判所の決定は『教育の政治的中立性保障』を明示している憲法第31条4項に対する事実上の死文化宣言」だと批判した。

それと共にこの団体は 「教育監の直接選挙制は明確に違憲性があると判断しているので、 これからは国会で制度改善に積極的に動く」と付け加えた。

これに対して全教組のソン・ジェヒョク報道担当者は 「2006年の教育監選挙直接選挙制関連法は、まさに韓国教総の強力な主張によって改正された」とし 「保守教育監が大挙当選していれば、この団体は果たして直接選挙制廃止運動をしていただろうか。 直接選挙制廃止運動自体が自分の過去を否定する政治行為」だと指摘した。

一方、セヌリ党の教育監選挙制度改革専門担当チームは8月から全国を巡回し、 教育監直接選挙制廃止運動を展開している。 大統領直属の地方自治発展委員会も教育監選挙の廃止をはじめとする改善法案を検討している。(記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-11-29 20:38:29 / Last modified on 2015-11-29 20:38:30 Copyright: Default

関連記事キーワード



このフォルダのファイル一覧上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について