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全教組、また合法に…仮処分訴訟に勝利

ソウル高裁が全教組の主張を認める…「本案訴訟で有利に」

カン・ソンナン記者 2015.11.17 12:09

大法院が破棄差し戻した「法外労組効力停止仮処分申請」について、 またソウル高等法院が「引用」し、全教組の教員労組法上の地位が認められることになった。

ソウル高等法院行政10部(部長判事金明洙(キム・ミョンス))は11月16日午後 「全教組に対する法外労組通知処分は、 ソウル高等法院で進行中の法外労組通知処分取り消し事件の判決宣告まで、その効力を停止する」と明らかにした。

裁判所は判決文で 「本案訴訟で処分の取り消しの可能性がないのに処分の効力停止を認めることは制度の趣旨に反するので、 効力停止事件そのものも申請人による本案請求に明らかに理由がないということが効力停止の要件に含まれなければならない」 という大法院の決定文を引用し、 憲法裁判所が教員労組法第2条に「合憲」を決定したため、 ソウル高裁で進められている法外労組通知処分取り消し2審裁判には争いの余地があるという点を明確にした。

[出処:教育希望]

裁判所は「大法院は、憲法裁判所の教員労組法第2条は合憲という決定により、 ソウル高裁が効力停止の理由を認めた前提が崩れたとし、 事件を審理・判断しなおすように差し戻しを決定した」とし 「差し戻し決定の趣旨により、教員労組法第2条が違憲ではないことを前提として、 他の効力停止の要件について審理した」と伝えた。

裁判所は「労組法施行令9条2項の法的性格と法令上の根拠の存否、 行政規制基本法違反の有無、この事件処分の法的性格など、 争う余地がある争点が相当数残っており、 この事件の本案訴訟で十分な審理を行い、判断することが必要な事項」と伝えた。

裁判所は「労組法施行令9条2項が執行命令かどうかは明確であると断定するのは難しい」という言葉で、 全教組が主張する「労組法施行令9条2項は労組法ですでに削除された労組解散法令を施行令に挟み込んだもので、 委任の範囲を逸脱している」という主張に力をかした。

政府はすでに規約是正命令をして「労組不認定」の通知が適法だったと主張しているが、 裁判所は判決文で「是正命令とこの事件の規定による是正要求は処分の名称と根拠、処分の内容と効果において相異なる処分だと見られるため、 この事件の是正要求の適法性についての疑問が完全に解消されたとは断定できない」とした。

全教組は10月30日に開かれた「効力停止仮処分申請」の審理で 「労働部が労働委員会の承認手順を追い、 規約について是正命令を行うことができ、 違反した時は労組法により500万ウォン以下の罰金を払うことになっているが、 『労組ではない』という通知はその手続き上はもちろん、 解雇者9人を排除しろという要求の内容からも規約是正命令とは区別される」と主張した。

裁判所はこの他にも、 ▲全教組が労働組合の名称を使用できなくなり、使えば刑事処罰の対象になる点、 ▲申請人は労働委員会に労働争議調整および不当労働行為救済が申請できなくなる点、 ▲労働組合専従者の業務従事が難しくなり、団体交渉や団体協約締結権が実質的に認められなくなる点、 ▲教育、研修事業および教育関連の各種委員会への参加が制限され、教育庁から補助金などが支払われなくなる憂慮など、 労組活動がかなり制限されるという損害を受けることを認め、 効力停止仮処分を引用したと明らかにした。

全教組のソン・ジェヒョク報道担当者は 「今日のソウル高等法院の効力停止引用決定がこれから行われる本案訴訟の判決にも良い影響を及ぼすと期待する」と明らかにした。

法外労組通知取り消し訴訟本案裁判は11月23日の午後4時に開かれる。 この日の裁判には高麗大のパク・チスン教授が労働部側専門家証人として参加する。 この日の裁判では、全教組と労働部の最終弁論も行われる予定だ。(記事提携=教育希望)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2015-11-18 03:07:11 / Last modified on 2015-11-18 03:07:12 Copyright: Default

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