韓国:「法外労組は専従取り消しの理由にならない」 | |||||||
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「法外労組は専従取り消しの理由にならない」全北など9つの教育庁が法律を検討...教育庁「職務履行命令に従わない」
チェ・デヒョン記者 2014.07.09 11:45
法外労組通知が行われても、以前に許可された労組専従者の休職理由が消えたのではないという法解釈が出てきた。 これにより全教組専従者70人を学校に復帰させようとしていた教育部の後続措置が法的正当性の議論に直面することになった。 労働法研究所「専従許可取り消し理由は、法的規定にない」▲労働法研究所が全北など9つの市道教育庁に送ってきた全教組専従者復帰関連法律検討意見書(c)チェ・デヒョン[出処:教育希望] 7月8日、労働法研究所ハミルは全北・慶南・光州など9つの市道教育庁が依頼した 「全教組法外労組関連法律質問」に対する意見書で、 「法律上の労組ではないという通知でしかなく、既にあった専従許可行為が当然失効すると見る根拠はない」と明らかにした。 労働法研究所ハミルは弁護士と法律学者が運営し、 朴シファン前大法官、チョン・スアン前大法官、イ・ゴンヒョン前憲法裁判官が顧問をしている。 研究所はこれらの教育庁が質問した 「雇用労働部の法律上の労組ではないという通知により、既存の専従許可理由が失効するか」に対し 「労働部の通知は該当労働組合が法内労組ではないことを確認する通知で、 これにより特定の労働組合がこれまでは法内労組だったが性格が法外労組に変わるわけではない」とし 「この通知だけですぐ何か法律関係の変更が発生するとはいえない。 したがって通知により既存の専従許可理由が失効すると見ることはできない」と解釈した。 研究所は教育部の専従許可取り消しについて 「専従が許可された後、許可を取り消す理由は法律に定められていない」とし 「任命権者が必ず専従許可(休職許可)を取り消さなければならないという根拠は存在しないので、 任命権者が専従命令を取り消さないとしても、それ自体を違法と見ることはできない」と見た。 現在、70人の全教組専従者は教員労組法と教育公務員法により、 全教組の組合業務に従事するために任命権者の市道教育委員長から休職許可を受け、 活動している。 専従許可の根拠になるこれらの法には、専従取り消しの理由が明示されていない。 教育部が2月に作成した「教員労組専従者許可指針」には、 「専従者が許可期間中に教育公務員法などの法令に違反して懲戒を受けた場合、 または刑事事件で起訴された場合」に専従を取り消せるとした内容には法的根拠がないということだ。 またこの指針で専従許可期間中は、期間短縮などの許可内容を変えることを認めていないことも、法的根拠がないという意味だ。 それでも教育部は、法外労組通知自体を任意に休職消滅理由と判断し、 国家公務員法を適用して30日以内に復職するように案内した。 研究所はまた「(使用者が)争議行為などの正当な組合活動を嫌悪して、 組合活動を妨害する目的で元職復帰命令をした場合には、 不利益扱いに該当するだけでなく、支配・介入に該当するという大法院判決(大法院1991.5.28.宣告90ヌ6392判決)を考慮すれば、 任命権者が何の制限もなく専従許可を取り消すことはできない」と強調した。 それと共に研究所は、 △既存の専従発令そのものを違法と見ることができるか、 △専従命令の取り消しが不当労働行為的な性格を帯びていないか、 △学生と教育現場に混乱を及ぼす憂慮はないか、 △専従命令取り消しが特別な必要性なく断行されたのかなどを考慮して 専従命令の取り消しが裁量権の範囲にあるのかなどを調べるべきだと解釈した。 金承煥全北教育監「専従者復帰命令に法的根拠ない」と再確認▲金承煥全北教育監は8日午前 教育部の全教組専従復帰命令は 法的根拠がなく誤りとし、 従わない立場を再確認した。 (c)教育希望 金承煥(キム・スンファン)全北道教育監はこの日の午前、 このような法解釈を根拠として 「教育部による全教組専従者復帰命令は、法的根拠がなくて誤り」とし、 復帰を命令しないという立場を再確認した。 金教育監はこの日 「専従者の休職許可は教育監の権限」と強調し 「今回の教育部の措置は現実とかけ離れており、労組を瓦解させようとしていると疑わせる措置だ。 学生を守って生かすためには、教師を守って生かさなければならない。 予算の問題などを憂慮して、政府の誤った指針を受け入れるのは民選教育監として卑怯な行動」と強調した。 金承煥教育監は全国で唯一、教育部が6月19日に要求した専従者復帰命令を履行しなかった。 金教育監は「国際労働機構の勧告基準から見て、 全教組は教員労組としての実質的条件を備えているので 法的保護を原則にしなければならない」と明らかにした。 そのため教育部は7日午後、金教育監に文書を送って、職務履行を命令した。 教育部はこの文書で「専従者に即時復職を命じるようにしたがこれを履行せず非常に残念」とし 「専従者に対する即時復職命令をするよう命じるので支障なく履行し、 その結果を7月21日まで報告してほしい」と要求した。 教育部はまた金教育監が最後まで職務履行命令に従わない時は 職務遺棄で告発するかもしれないと警告した。(記事提携=教育希望) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2014-07-10 08:27:08 / Last modified on 2014-07-10 08:27:08 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |