韓国:労働部の証人も「組合員の資格制限をする国はない」 | |||||||
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労働部の証人も「組合員の資格制限をする国はない」法外労組通知関連最終審理…来年1月21日に2審判決
カン・ソンナン記者 2015.11.24 12:41
「労組法施行令9条2項により既存の労組が再評価され、 労組ではないという通知を受けることについて個人的に疑問はある。 だが現在の法律の構造から見れば執行命令と見るのが形式的に妥当ではないかと考える。」 ソウル高等法院行政7部は11月23日午後、 ソウル高等法院1別館306号法廷で全教組法外労組通知処分取り消し訴訟控訴審の 最終弁論の公判を開いた。 労働部側証人、政府用役課題遂行1位この日は雇用労働部の要求により専門家の証人として採択された高麗大法学専門大学院のパク・チスン教授が 「労組ではない」という通知の根拠になった労組法施行令9条2項は、 委任命令ではなく執行命令だという点と、 「労組ではない」という通知が行政処分ではなく意見提示の機会を与えるものだという見解を表明した。 この日、雇用労働部側証人になったパク教授は、 昨年7月に李基権(イ・ギコン)雇用労働部長官の人事聴聞会当時、 全教組法外労組攻防関連の参考人になり、 「全教組が現行法を遵守し、国民的共感を確保する方が良かった」、 「その後で不合理を解決するべきだった」という発言をしたと知らされた。 ▲全国行動は全教組法外労組通知取り消し訴訟最終審理を開いているソウル高等法院の前で記者会見を行い裁判所に常識的判断をするよう要求した。[出処:教育希望カン・ソンナン記者] 10月19日のハンギョレが報道した内容によれば、 新政治民主連合の殷秀美(ウン・スミ)議員室が確保した 「雇用労働部研究課題中研究責任者別研究用役遂行現況」で、 パク・チスン教授は2008年から2014年まで28の用役課題を遂行し、 1位になるなど、政府が推進する政策の重要な理論家だと見られる。 法律で組合員資格制限をする国家は「殆どない」パク教授は「労組ではない」通知の根拠になる労組法施行令9条2項が委任命令なのか執行命令なのかという質問に 「労組解散命令制度があった当時、労組に対する過度な規制だという理由で廃棄された」とし 「労組法施行令9条2項により既存の労組が再評価され、労組ではないという通知を受けることについて個人的には疑問はあるが、 現在の法律の構造から見れば執行命令と見るのが形式的に妥当ではないかと考える」と明らかにし、一貫しない態度を見せた。 パク教授は「複数労組が施行され、労組間の競争体制が導入されたことで、 労働組合設立申告制を維持するべきかについて考えなければならないが、 憲法裁判所や大法院が設立申告制を合憲と理解しているので趣旨を尊重しなければならない」とか 「労組ではないという通知の効果に対する共通の見解は、 法外労組として憲法上の労働組合の地位を維持することに意見の差はない。 学界は法外労組だとしても労組法上の特典は与えられないが協約そのものの観点から主体性を認めるというのが一般的な見解だ。 政府の観点は厳格なようだが、代案が形成される蓋然性があると見る」といった言葉で学界の普遍的な立場を表明しつつ、 回答の内容は雇用労働部の主張に与するものだった。 だが彼も 「法律で労組組合員の資格を制限している国があるか」という質問には 「殆どない」と答えた。 全教組が専門家証人として申請した漢陽大法学大学院のキム・ソンテ教授が 「教員労使関係の合理的改善法案」の研究に参加したのと比べ、 法外労組通知関連の研究論文を発表したことがないパク・チスン教授が専門家証人になった理由についての質問に 「法外労組の重要な問題に対して政策提案ができ、見解を表明できる」と反論した。 外国の事例についての質問にパク・チスン教授は 「ドイツの場合、すべての国民の結社の自由を認めているので公務員も基本権の主体だが、 労働法上の勤労者ではなく公務員の勤労条件は法律で定めるため、 団体交渉権は認めていない」と明らかにした。 「韓国公務員労働組合団体交渉に関する研究(高麗大労働大学院、イ・チョンチョン、2008)」を引用したウィキ百科によれば、 ドイツの場合、すべての国民に団結の自由を保障する制度が確立されている。 組織の形態に法的制限はなく、加入の対象にも制限がなく、 警察官、消防公務員、軍人などすべての職種公務員の団結権も包括的に認定される。 ドイツの労働組合は産業別労組体制が確立された中で産業別あるいは職業別全国組織として構成され、 公務員の団体交渉は連邦政府、自治州、基調団体を代表する共同代表団を構成して交渉する。 だが勤労条件は立法事項であるという理由で、交渉権は認めているが協約締結権は認めない。 最後に「労組法上の解雇者条項の根源は、労組保護のためのものだが、 実際に労組を否定する根拠として使われることについてどう思うか」という質問にパク・チスン教授は 「設立申告制を含む労組の組織原理や要件などについて全般的な検討が必要だ。 集団的労使関係をどう作っていくかは重要だが、労働改革にかかっている。 望ましいことは何か、接点を見つけるために討論しなければならない」とし 「現行法をどう解釈するのかなどについて限界を知らなければならない」と付け加え、 こうした問題意識に一定部分同意するような態度を見せた。 全教組、法律の委任のない法外労組通知は無効全教組は続く最終弁論で 「争点は労組法21条が明示する規約是正命令ではなく、 労組法施行令9条が明示する法外労組通知の正当性の問題」だと強調した。 憲法裁判所が今回の是正要求を全教組の権利に変化をもたらす行政行為であると明示した点を上げ 「これは行政規制であり、法律的根拠がないという点で争いの余地がない」と強調した。 法律の委任がない是正要求から始まった法外労組通知処分も 無効だということだ。 雇用労働部は「教員労組法第2条と労組法第2条は守られるべきで、 法律の明確な委任命令が必要だということも重要な観点だが、 さらに重要なことはわが国の法治主義の完全な実現のために控訴を棄却してほしい」と主張した。 裁判所は2016年1月21日木曜の午後2時に 法外労組通知取り消し訴訟2審判決を宣告すると明らかにした。(記事提携=教育希望) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2015-11-25 02:10:14 / Last modified on 2015-11-25 02:10:15 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |