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高裁、解職者9人を理由とする6万全教組の労組資格剥奪に制動

政府の無差別な全教組弾圧の根拠とされた条項の違憲法律審判を提案

キム・ヨンウク記者 2014.09.19 17:00

9月19日、ソウル高等法院は朴槿恵政権の無差別な全教組弾圧にブレーキをかけた。 ソウル高裁行政7部(ミン・ジュンギ首席部長判事)が 「法外労組通知処分の効力を停止してくれ」という全教組の執行停止申請を認めた。 さらにソウル高裁は、全教組弾圧のために政府が適用した教員労組法第2条 「解職教師の組合員資格」の条項に過剰禁止の原則と平等権を侵害する余地があるとし、 憲法裁判所での違憲法律審判を提案した。

政府はこれまで6万の組合員がいる全教組に対し、単に9人の解職者がいるという理由で、 教員労組法第2条を根拠に全教組の法的労働組合地位を剥奪した。 政府は全教組を法外労組にした後、全教組に専従者の復帰を命令し、 江原と蔚山、慶南地域の未復帰専任教師3人に対し職権免職の代執行を通知している。 また、予算の支援と団体交渉も中断し、 法外労組推進は全教組無力化措置だと批判されてきた。

裁判所は「該当条項(教員労組法第2条)は、労組法第2条の但書条項と内容が事実上同じだ」とし 「労組法第2条の但書条項は、産業別・職種別・地域別労組には適用されない条項だが、 教員労組法制定当時、誤って導入されたのではないかという疑問がある」と指摘した。

教員労組法第2条によれば、 解雇された教員は中央労働委の再審判定があるまで教員と見なされ、 法的訴訟があれば教員と認められない。 だが裁判所は 「組合員の資格と範囲を在職中の教員だけに制限する該当条項は、 団結権の本質的な内容を侵害し、過剰禁止の原則に抵触する余地がある」と判決した。

現職教員ではない者の労組加入を基本的に封鎖する合理的な理由もなく、 フランス、ドイツ、日本などの他の国でも現職教員ではないとして、 法で労組加入を禁じているのは例がないという事実も指摘した。

今回のソウル高裁の判決により、法外労組を前提に進められている 専従者の学校復帰、団体協約破棄、労組事務室支援中断などの教育部の後続措置は、 法的な根拠を失った。 未復帰専従教師の職権免職の行政代執行推進も同じだ。

全教組は今回の判決について 「教育部は、専従者の職権免職、行政代執行などの違法な全教組無力化の試みについて直ちに謝罪し、 再発防止策を用意しろ」とし 「事実上、強制的に現場に復帰させた専従者が早く専従勤務ができるように措置し、 教育部と市道教育庁は中断されている団体交渉を直ちに再開することを望む」と要求した。

また国会には「係留中の教員労組法改正を直ちに動け」とし 「99年の全教組合法化当時の労使政合意事項と労働法の立法趣旨、 国際規範、ILOと国家人権委の勧告、今回の控訴審裁判所の違憲意見により、 解職者組合員の認定に関する社会的公論化と改正作業に着手しろ」と要求した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2014-09-23 12:17:19 / Last modified on 2014-09-23 12:17:20 Copyright: Default

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