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韓国:法外労組に続いて「時間教師」も施行令で? | ||||||
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法外労組に続いて「時間教師」も施行令で?教育部、教員地位の法定主義違反で議論
チェ・デヒョン記者 2013.11.28 14:53
朴槿恵政権が「雇用率70%」達成を理由に導入しようとしている時間選択制(時間制)教師を、法ではなく施行令で強行していて、法的正当性の論議がおきている。これに先立って政府は、全教組に「教員労組法上の労組ではない」という通知も労組法施行令を基礎としているため、「大統領令政府」という批判をかっている。 教育部は、時間制教師導入の根拠を作るために教育公務員任用令を改正する 計画だ。この任用令に時間制教師と関する内容を新しく作るということだ。 当初、今月末に立法予告する計画だったが、関心が強い懸案なのでさらに現場 の意見を聞き、12月中旬頃に時間制教師運営試案と共に立法予告すると教育部 は説明する。大統領令の施行令だけで時間制教師の法的根拠が完成するという 立場だ。 ![]() ▲全教組と真学、平学などの教育主導者が25日午前、教育部正門の前で時間制教師導入即時撤回を要求する記者会見をしている。(c)アン・オクス 政府は現在、時間制教師の基準になる時間制公務員の根拠も、公務員任用令の 改正だけで進めている。安全行政部は9月に時間制公務員の対象と勤務時間、 報酬、昇進などの内容を含む公務員任用令と地方公務員任用令改正案の立法 予告を終えた。 しかし教育界と法曹界はもうひとつの教員を作る重要な制度を施行令を直すだけで 行ってはいけないと指摘した。教育公務員法と初中等教育法などを改正しなければ 不可能だということだ。 実際に初中等教育法では、初中高の各種学校に置く教員の種類を明らかにして いる。専門相談教師と産学兼任教師などもこの法で規定している。2011年に 学校に首席教師制度を導入した時も、この法の21条を修正して首席教師規定を 新しく作った。 教育部が改正を進める任用令の上位法である教育公務員法は、初中等教育法で 明示されている教師の資格に従うことになっている。さらに、期間制教員も、 教育公務員法の条項で規定されている。これは、憲法が31条5項で「学校教育と 一生教育を含む教育制度とその運営、教育財政・教員の地位に関する基本的な 事項は法律で定める」と釘をさしている内容に従うものだ。 教育部が「正規職教育公務員の身分」と明らかにした時間制教師も、大統領令 ではなく法改正をしなければならないという声が出てくる理由だ。全教組のキム・ ジンチョル政策研究局長は、「教員の地位は憲法により法律で定めることに なっているが、施行令だけ改正して導入するのは違憲的処置」と批判した。 施行令改正は、政府が任意に判断して、自主的に直すことができるが、上位法 を直す時は国会で与野合意と社会的な議論を経た後、法が改正される。政府の 立場としては、自分たちの政策を導入する時、法的根拠を施行令に限定して 強行するので相対的にやさしい面がある。 朴槿恵政権は全教組の設立取り消し通知も、法律の委任がない状態で、労組法 施行令の内容だけを根拠に法外労組を押し通した。しかし11月13日に裁判所が 制約を加えた。カン・ヨング弁護士(民主弁護士会教育委)は「時間制教師は、 既存の教師の地位に影響するので教員地位法定主義により、施行令ではなく、 法的な根拠を用意する必要がある」と話した。 これに対して教育部教員政策課のパク・ヨンスク課長は「時間制教師と既存の 教師は同等な地位と見て、勤務時間と曜日だけが違うので、すでに法が明示す る教師の一つ」とし「施行令だけで可能だ」と明らかにした。(記事提携=教育 希望) 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2013-11-29 15:31:35 / Last modified on 2013-11-29 15:31:36 Copyright: Default このフォルダのファイル一覧 | 上の階層へ |