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[声明]労働部斗山重不当労動行為公式確認

-特別勤労監督に着手し、 最高経営陣責任を問え

〈民主労総2003.02.24声明書1〉

労働部斗山重不当労動行為公式確認

  • 特別勤労監督を実施し、 パクヨンソン会長などの最高経営陣責任を問え
  • 斗山財閥は国民の前に謝罪し、 パクヨンソン大韓商工会議所会長職を辞任せよ
  1. 労働部の特別調査の結果、 斗山重工業が労組員を等級別に分けて監視査察し、 ブラックリストを作って労組員に不利益は与えたことはもちろん、 労組活動に支配介入する不当労動行為を行ったことが公式に確認されました。

    民主労総は、したがって故ペダロ労組員を焼身自殺に追いやった パクヨンソン会長などの斗山重工業最高経営陣の責任を即刻厳しく問い、 当初の方針通り特別勤労監督に転換して あらゆる不当労動行為のすべてを明らかにすることを強力に要求します。

    同時に、斗山財閥はブラックリストと労組査察の事実がないと嘘をついたばかりか、 関連資料を隠蔽廃棄してきた非道徳な行為について全国民前に謝罪し、 労組と真実の対話を経て可能な限り早く今回の事態を収拾することを要求します。 斗山の朴氏一家はSKをそっくり真似た不法財産相続、 韓国重工業安値特恵買収に続き、 明白な不当労動行為など、各分野でとうてい許されない 恥ずべき企業人であることが確認されました。 パクヨンソン会長とパクチウォン副社長など朴氏一家はその責任を負い、 経営の一線から退陣すべきであり、 特にパクヨンソン会長は27日に予定された大韓商工会議所会長の選挙に出馬せず、 自重すべきです。

    民主労総は、斗山重工業が積極的に事態解決に乗り出さないのであれば、 今日から実施する予定のストライキ賛否投票を予定通り行った後、 3月中で強力な闘争に進み、 SKに続く斗山財閥に対する全面捜査を積極的に要求していく計画です。

  2. 民主労総は24日に発表された労働部特別調査の結果について次の通り評価します。

    まず、会社が一貫して否定してきたブラックリストと 「新労使文化定立方案」などの労組査察計画書が実際に存在し、 これを実行して明白な不当労動行為を行ったことが公式に確認されました。 労働部が財閥大企業を相手として、このように公開的な特別調査を経て、 不当労動行為を公式確認したことは数年ぶりに起きた「事件」です。

    第二に、しかし労働部の特別調査は労組が提出した資料だけに依存し、 消極かつ微温的に進められ、不当労動行為の氷山の一角を調べたに過ぎません。 既に会社は特別調査の前に社長の指示で犯罪資料を組織的に廃棄隠蔽し、 その証拠も捕えられました。 ところが労働部はコンピュータのハードウェアと電算網サーバ・ 労務担当者の業務日誌の押収捜索などは一切せず、 消極的に関係者を呼んで調べただけでした。 はなはだしくは、 残業特別勤務統制は事実無根という正反対の調査結果を出して免罪符を与え、 去年6月の正門前衝突を会社が事前企画した事実に対しても判断を避けました。 労組が公開した高位層の業務日誌によれば、 パクヨンソン会長の直接の指示で不当労動行為が全社レベルで組織的に敢行され、 その事実自体を組織的に隠蔽しました。 しかし、労働部の特別調査は責任者糾明資料の廃棄など、 不当労動行為の全貌を明らかにしていません。 労組が提示した資料以外に、 労働部が別途に明らかにしたことはたった一件もありません。

    三つ目、したがって労働部は、 「ブラックリスト関連の不当労動行為が表れれば特別勤労監督に転換し、 労働関係法違反全般を調べる」のではなく、 当初の方針通り、即刻特別勤労監督に着手すべきです。 特別調査の結果確認された不当労動行為の「罪」に比べ、 「昌原地方労働事務所に引継ぎをして違法事実に対して厳正に処理する」 「労使ともに反省して労働部支援の労使協力財政支援制度に参加してくれ」 という後続措置はとんでもないことです。 しかも、現行法上の不当労動行為に対する処罰が非常に軽く、 大部分が罰金刑で終わるのも不当労動行為が広がる重要な原因でもあります。 したがって、雇用者の不当労動行為を重罰に処せるように法改正も続くべきです。

  3. 斗山財閥は、不当労動行為が公式に確認されにもかかわらず、 相変わらず反省していません。 故ペダロ労組員が焼身自殺して40日が過ぎても、 「葬儀手続きだけを協議しよう」と粘っています。 眼下無人の斗山財閥はこの程度の特別調査の結果は鼻でせせら笑うだけで、 後続措置さえうやむやにされればさらに深刻な不当労動行為を行なうでしょう。

    民主労総は、故ペダロ労組員の焼身自殺事件が最小限、 私達の社会で70、80年代のような恐ろしい不当労動行為と労働統制を なくす契機にしなければならないと判断します。 そのためには、労働部の特別調査は特別勤労監督に転換されるべきであり、 労組を破壊の対象と見る最高経営陣に対し、 徹底した司法処理をしなければなりません。

以上

http://www.nodong.org/html/maybbs_press.php?db=kctuinfo&code=press&n=2285


Created byStaff. Created on 2003-02-24 21:10:55 / Last modified on 2005-09-05 05:18:06 Copyright: Default

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