厚労省が「家事使用人」へ労基法を適用する方向性を打ち出す | |||||||
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情報提供 : 指宿昭一 厚労省が、昨日(6月27日)の労働基準関係法制研究会で、労基法の適用を除外さ れていた「家事使用人」へ労基法を適用するという方向性を打ち出しました。 2020年3月に、家事労働者過労死事件の労災不認定の取消し訴訟を提起し、2 2年9月に敗訴判決を受けましたが、この判決をきっかけに家事使用人に労基法適用 を除外する労基法116条2項の問題がクローズアップされ、厚労省が調査を進めて きました。労基法制定・施行後、77年間も、放置されていたこの問題を、今こそ解 決すべき時だと思います。 訴訟は、控訴審が1年半続きましたが、昨日(6月27日)結審し、9月19日に 判決です。逆転勝訴をめざしています。 弁護士 指宿昭一 法が守ってくれない「家事労働者」、77年ぶり差別解消か 労働基準法「除外」から 「適用」へ厚労省が大転換:東京新聞 TOKYO Web https://www.tokyo-np.co.jp/article/336394 家事使用人、労基法適用へ 「労働者」として保護 厚労省調整:朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/DA3S15969071.html 「家政婦」に労働基準法を適用へ 労働者として保護 厚労省が調整:朝日新聞デジ タル https://www.asahi.com/articles/ASS6W35W6S6WULFA01SM.html Created by staff01. Last modified on 2024-06-28 17:06:45 Copyright: Default |