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「日通川崎支店」の雇い止め裁判、日通に忖度した不当判決!
契約社員の岩本久芳さん(40)は、2013年から同社川崎支店で1年ごとの更新の有期雇用でしたが、「無期転換申し込み権」が発生する満5年の1日前に雇い止めされた。最終意見陳述で岩本さんは、職を失わないためには雇用契約書の「5年を超えて更新することはできない」という条項に同意せざるを得ず、選択の余地はなかったと主張。職場の所長2人が法廷で「職場に必要な人材だった」と証言したことをあげ、「会社のやっていることは絶対におかしい。裁判所にはおかしいことはおかしいと認めてもらい、一人でも泣き寝入りしている人がいなくなってほしい」と訴えてきた。 原告弁護団の川岸卓哉弁護士は、契約書の更新上限5年という条項は、企業が無期転換ルール逃れのために用いた悪質な手法だと批判。「契約書の文言だけで判断するべきではない。非正規雇用労働者が置かれる不公平な実態を見ずしては社会正義にかなった判決とはなりえない」と強調してきた。 しかし、鶴川高校(町田市)に27年間勤務した有期雇用の50代女性教員が、学園による雇い止めは無効として、地位確認と雇い止め後の賃金相当額約1120万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が3月19日、東京地裁であった。佐久間健吉裁判長は、雇い止め後の無期雇用を有効と判断するなど、原告側の訴えのほとんどを認めた。「日通川崎事件」は、その判例を全く取り入れない不当判決になった。 ◆報告集会 「不当判決に抗議の集会を開きたい」(司会者) ◆東京高裁で係争中の「ユニオンネットお互いさま」が控訴している「日通雇い止め事件」と連携しながら、高裁での勝利を誓った。(宮川敏一) Created by staff01. Last modified on 2021-03-30 16:25:28 Copyright: Default |