トールエクスプレスが違法残業拒否闘争に対して「賃金減額」の組合攻撃 | |||||||
Menu
おしらせ
・レイバーフェスタ2024(12/25) ・レイバーネットTV(11/13) ・あるくラジオ(10/10) ・川柳班(11/22) ・ブッククラブ(10/12) ・シネクラブ(9/1) ・ねりまの会(10/12) ・フィールドワーク(足尾報告) ・三多摩レイバー映画祭 ・夏期合宿(8/24) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第96回(2024/11/15) ●〔週刊 本の発見〕第368回(2024/11/21) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/11/14) ●川柳「笑い茸」NO.157(2024/9/26) ●フランス発・グローバルニュース第14回(2024/10/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第95回(2024/9/10) ●「美術館めぐり」第4回(2024/10/28) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信
|
トールエクスプレスが違法残業拒否闘争に対して「賃金減額」の組合攻撃「残業代ゼロ」制度を取るトールエクスプレスジャパン株式会社(旧フットワーク便)で、10月2日から労働組合(日本労働評議会トールエクスプレス労働組合)が違法残業拒否闘争を行っていたところ、11月1日から、同社は組合員らの本来の業務を取り上げ、賃金(能率給)を大幅に減額させるという不利益取扱を行った。これが続けば、組合員らの賃金は最大で10万円ほど減少することになる。これは、労働組合法7条が禁止する不当労働行為にあたるため、労働組合は6日(月曜日)に東京都労働委員会への不当労働行為救済申し立てた。
トールエクスプレスジャパンでは、配送終了後に当該ドライバーの受け持ち区域や受け持ち会社以外から集荷依頼があった場合、早く帰庫した運転手に集荷に行かせる等の業務命令を出しているが、その場合の残業代を計算すると、時間単価がわずか数百円という最低賃金法に違反する低賃金である。 そのため、それまで行っていた受け持ち区域や受け持ち会社の集配残業も行えなくなり、労評組合員だけが、賃金(能率給)を大幅に減額させられるという大幅な不利益を被ることになった。この会社の業務命令は、労評組合員だけを標的に賃金を大幅に減額し、組合活動を停滞させようとする支配介入、不利益取扱いの不当労働行為であることは明白であり、労評が6日、東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てることになった。(情報提供=日本労働評議会) 〔追記〕なお4日に、労評トール労組東京中央支店分会長が関東支社長に問い合わせたところ、「労評を脱退した元労評員に対しては、週明けの月曜日から元通り残業を与える」旨の回答をしており、今回の措置が組合差別の不当労働行為であったことを自ら暴露している。
会社への抗議文2017年11月2日トールエクスプレスジャパン(株)代表取締役社長 熊谷 義昭 殿 日本労働評議会 中央執行委員会 委員長 長谷川清輝 2017年11月1日、貴社は、当組合広島分会と東京中央分会の組合員に対し、定時で業務を終了するよう業務命令を発し、当組合組合員に残業をさせないように画策した。同日の広島支店朝礼における広島支店長並びに東京中央支店朝礼における関東支社長の説明では、「もうひとつの組合から残業をしないという要望があったので、希望通り残業をやらせないことにする。」旨の説明がなされたが、かかる説明は事実と異なる虚偽の説明である。 当組合が拒否したのは、2017年8月30日付「要求書」に明記してあるように、「最低賃金法に違反する違法な命令」に基づく「集荷残業」及び「最低賃金法に違反する違法な命令」に基づく「トラック車検時の搬送業務残業」の拒否であり、残業をすべて拒否する要求はしていない。現実に、当組合広島分会と東京中央分会の組合員は、2017年10月31日までは「要求書」記載以外の残業を行っており、貴社もその事実は認識していた。すなわち、貴社は、当組合が残業一般を拒否していたのではないことを承知していながら事実と異なる虚偽の説明を行い、組合差別の違法行為を正当化する詭弁を弄している。 また、「最低賃金法に違反する違法な命令」に基づく「残業の拒否」は、正当な組合活動による一部残業拒否闘争であるから、2017年8月30日付「要求書」に基づく組合活動を理由にすべての残業をさせない今回の貴社の対応は、正当な組合活動を行ったが故に当組合員とそれ以外の者とで残業の与え方を差別をしており、明らかな不当労働行為(不利益取り扱い、支配介入)に該当する違法行為である。 当組合は、貴社のかかる組合差別行為に対して厳重に抗議するとともに、貴社が即刻にかかる差別行為を中止することを要求する。 以上 Created by staff01. Last modified on 2017-11-07 20:30:36 Copyright: Default |