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フジビ資本の「表現活動弾圧」を許さない!〜160人が集まり当該を激励

 2月3日、韓国サンケン労組の仲間たちとフジビ闘争支援共闘会議の総会・講演会に参加した。会場の荒川区・ムーブ町屋ホールは、支援・連帯する人たちの熱気であふれていた。約160名が参加した。

 富士美術印刷(フジビ)製版部門の子会社フジ製版で従業員18名全員が解雇されたのは2012年9月。労働組合は親会社フジビに対し、「子会社倒産の責任をとれ、解雇された労働者を雇用せよ」と要求し、4年を超え、闘い続けている。韓国サンケンは、日本のサンケン電気本社が100%出資して韓国につくった子会社。経営の責任を持つ親会社が解雇に対して責任をとるのは当然のこととして、遠征闘争を行い「解雇撤回」「職場復帰」を求めている。

 記念講演として、「労働運動と地域運動を繋ぐ闘い―フジビ闘争の地域における意義」と題する古川健三弁護士のお話と、「労働組合の言論表現活動と損害賠償責任」と題する宮里邦雄弁護士(写真下)のお話があった。

 フジビは解雇された組合員3名に対し、ビラやのぼり旗に書かれた文言(「安い給料で使い捨て、泣き寝入りしないぞ!」など)の表現がフジビの名誉・信用を毀損したなどを理由に、2200万円の損害賠償訴訟を提訴した。2016年7月、東京高裁は「350万円の損害賠償を認める」という不当判決を出し、組合は最高裁に不当な高裁判決の破棄を求めている。

 宮里弁護士は「高裁判決は今の労働運動の現状がそのまま表れた判決だと思った。1950年代、60年代とは明らかに違ってきている。以前は“社長のたぬきおやじ、墓場に行け”と言っても問題にはならなかった。この程度の言辞は容認されていた。同じ事実でも見方によって評価が違う。労・使では全く違う。使用者にとって合理的なものは、労働者にとって不合理である。労組の要求を表現することは、名誉毀損の範囲に入らない。スラップ訴訟(組合弾圧の訴訟)は憲法違反だ」と話した。全くその通りだと思った。

 当該の東京労組フジビグループ分会は「高裁判決を聞いて心が折れそうになったが、今日のお話でまた力が出た。勝利までがんばる」とあいさつした。(尾澤邦子)


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