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首切り自由にお墨付き与える最高裁JAL判決


  *写真=判決後の会見 会見動画(30分)
JAL闘争を支える会の事務局長をしている柚木康子です。 最高裁は2月4日に客乗裁判(第二小法廷)、5日にパイ ロット裁判(第一小法廷)の上告および上告受理申し立てに対し棄却の決定を送付してき ました。

 客乗事件書類が最高裁に到達してから4カ月未満、パイロット事件については3カ月にも満 たない期間で棄却の決定を裁判官全員一致で行いました。これから補充書を出すことを告 げていたにも関わらずです。一体最高裁はちゃんと書類を読んでの判断でしょうか? この事件は会社更生法下の整理解雇についての最初の判断でした。それがいとも簡単に棄 却されたのです。

 会社更生下では首切りは自由にお墨付きを与えるようなものです。 JALの原告団・弁護団は6日に記者会見を行いましたが、マスコミは棄却の事実を小さく報 道した(それも少しですが)だけでした。 支援共闘会議の声明を以下貼り付けます。 また2月27日には公正な判決を求める行動を予定していましたが、急遽最高裁の不当決定 に対する抗議の最高裁包囲行動を行いますので、多くのみなさんの参加を呼びかけます。 日時:2月27日11時30分〜13時15分  集合:最高裁西門付近 今後もJALに不当解雇撤回を求める闘いは続きますので、JAL闘争を支える会へのご参加も よろしく(詳細はhttp://sasaerukai.com/をごらんください) ***** 最高裁の不当決定を糾弾し、不当解雇撤回に向け全力を上げて闘う(声明) 2015年2月8日 JAL不当解雇撤回国民共闘 幹事会 最高裁は2月4日、5日付けで、JAL不当解雇撤回裁判(客乗訴訟・パイロット訴訟)におい て、相次いで上告棄却・上告不受理の不当な決定を行った。 JAL不当解雇撤回国民共闘は 、満身の怒りを込めこ の不当決定を糾弾する。また同時に、この不当な決定に屈することなく、原告団とともに 、不当解雇を撤回し解雇された165名の職場復帰をめざし、全力を上げて闘う決意を表明 するものである。 本件について東京地裁・高裁は、会社更生手続下で行われた整理解雇についても整理解雇 法理が適用されるとしたものの、大型会社更生事件であるとの特殊性を過度に重視し、以 下のような事実関係から意図的に目をそらし、解雇を有効とした。これは、整理解雇法理 、信義則、不当労働行為に関する法令、及び労働権を保障する憲法の解釈を誤るとともに 、審理をつくしていない不当判決であった。 整理解雇時点で人員削減計画の目標を超過達成していたこと 整理解雇を回避する有効な手段がいくつもありながらそれが何ら履行されていないこと 病気休職者や年齢の高い者が合理性を欠く整理解雇基準で解雇されていること 協議交渉の過程で支配介入の不当労働行為が行われるなど手続きの妥当性を欠いているこ と 整理解雇自体が原則的運動方針をとる労働組合の弱体化を狙った不当労働行為であったこ と 当然ながら最高裁は、東京高裁の重大な誤りを正すために、また会社更生法下で争われた 初めての事件として、慎重な審理を行った上で、高裁の判決を見直すことが強く求められ た。にもかかわらず、最高裁は、上告理由書や上告受理申立理由書が到達してからわずか 3〜4ヵ月足らずで、実質的な審理を何ら行うことなく、上告棄却・上告不受理という結論 ありきの不当な決定を行った。これは司法の役割を放棄する暴挙と言わねばならない。ま た、企業利益最優先の政策を進める政府や財界の立場を擁護し、司法も一体となって「世 界で一番企業が活躍できる国」作りを進める不当な決定であり、断じて許すわけにはいか ない。 日本航空は2010年12月、165名もの整理解雇しておきながら、客室乗務員については、201 1年度以降、2000名を超える客室乗務員を新規に採用している。また、パイロットについ ても深刻な人員不足をきたし、新規採用や定年後の再雇用を進めている。にもかかわらず 日本航空は不当解雇した客室乗務員84名とパイロット81名の、誰一人として職場に戻して おらず、まともな労使交渉にも応じていない。 ILOは、このような不公正に対し、本件の適切妥当な解決に向けた努力を政府や企業側に 求め、二次にわたる勧告をしたが、政府も日本航空もILO勧告を無視し続け、解決に向け た具体的対応を全く取ろうとしていない。こうした政府や日本航空の対応も、厳しく問わ れなければならない。 今年は520名もの尊い命を犠牲にした御巣鷹山事故から30年の節目に当たる年である。再 建により日本航空は高収益を連続して計上しているが、再建合理化による人員削減と労働 条件の改悪の中で職場から活力が奪われ今でも人材流失が続いており、強化された財務基 盤とは裏腹に安全運航をさえる経営基盤の脆弱化が進んでいる。こうした歪んだ経営実態 をただし、安全運航を確保し健全な日本航空を築くためにも、不当解雇の撤回は不可欠で ある。  JAL不当解雇撤回国民共闘は、今回の最高裁の不当決定に屈することなく、不当解雇を 撤回し解雇された165名の職場復帰を勝ち取り、争議の全面解決をはかるため、一層の結 集を呼びかけるとともに、原告団と一体となって全力を上げて奮闘する決意を表明するも のである。 以上

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