東京地裁が都教委の横暴の不当性を断罪、しかし都教委はさらに暴走! | |
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東京地裁が都教委の横暴の不当性を断罪、しかし都教委はさらに暴走!湯本雅典*都教委要請(10/26) 画期的な勝利判決 10月26日、都立高校教員の「不適切メール」を理由とした不当解雇に対して東京地方裁判所は「懲戒免職処分を取り消す」判決をくだした。(民事36部 吉田徹裁判長) この事件の詳細は、以下を参照していただきたい。 この勝利判決の画期的な意義は、懲戒免職を撤回せたこと、さらには第1回弁論(今年の2月2日)からわずか9か月という短期間で勝利を勝ち取ったということだ。この事実は、都教委の圧政に苦しみ闘いを続けている多くの教育労働者を励ますものである。 都教委の教員統制システム強化に一矢 この事件について「不適切メール」に目が行きがちであり、ほとんどすべてのマスコミも「解雇はいきすぎた処分」「停職処分が相当」という論調であるが、見落としてはならない点がある。それは、第1に、原告都立高校教員がやりとりをした女子生徒から都教委は1度も話を聞いていないことである。つまり「事実確認」抜きの労務管理に走ったことだ(女子生徒は証言台に立ち、「(原告を)辞めさせないでほしい」と証言している)。そして第2に都教委が原告に対し膨大な時間を費やし「退職勧告」を行い、さらには当該校の校長にそのための虚偽の陳述書を裁判所に提出させたことだ。この点については「判決」では残念ながら指摘が弱く、その結果損害賠償請求が認められないという結果になってしまった。 しかしこの判決が、都教委が石原都政以来推し進めてきた教育現場での自由な発言の抑え込みと上からの強引な「教育改革」推進という教育体制つくりにストップをかける力になることは間違いない。
判決無視の都教委 判決が出た当日、大変なニュースが飛び込んできた。都教委が原告に対し判決の次の日から、「(原告の)身分は剥奪、今日から無給無職、保険証・職員カード返却、出勤はできない、認めない」という指示を当該校校長に下したのだ。しかし都教委は、この時点では控訴の発表はしていない。ここには、何が何でも原告を免職に追い込みたいという意思、つまりは何が何でも都教委の「意思」に現場を従わせたいというとんでもない思想が如実に表れている。私たちは、この事実をまずは全国に伝え、都教委の過ちを正してく闘いをさらに強めていかなければならない。 Created by staff01. Last modified on 2015-10-27 14:00:08 Copyright: Default |