報告: ヘイトスピーチはダメ!でも朝鮮学校排除はいいの?〜「無償化」裁判支援集会 | |||||||
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ヘイトスピーチはダメ!でも朝鮮学校排除はいいの?〜「無償化」裁判支援集会「ヘイトスピーチはダメ!でも朝鮮学校排除はいいの?」という朝鮮高校生「無償化」裁判支援集会が、10月18日東京の文京区民センターで行われました。水色のスンリ(勝利)Tシャツを着た松原拓郎弁護士が、東京朝鮮高校生「無償化」裁判の争点と経過を「ちょっとわかりやすく」解説。「就学支援金」は、子供たちの学ぶ権利を保障するものであり、「無償化」からの除外は生徒の受給権を侵害している。教育の機会均等という法の目的に反していると話しました。そして、この裁判は日本の法廷の中だけの問題ではなく、世界が注目していると話していました。 集会のメインは、神奈川大学教授で東京朝鮮高校生の裁判を支援する会共同代表阿部浩己さん(写真)の「国際人権法から見る「高校無償化」問題」と題する講演でした。「国際人権法は、人間の尊厳を大切にする=差別をしてはいけないということで発達してきた。日本は世界の潮流に反していると話し始めました。 「人種主義(レイシズム)の現代的広がりは、文化・価値の違いを根拠とし、社会集団を分断して不平等(支配と排除)を正当化する。植民地支配を認める背景として人種主義があった。だが、第2次世界大戦を機に国際法は変わった。それまでは支配する側が国際法を支えていたが、以降は支配を受けた側からの転換があった。1965年には人種差別撤廃条約が成立した。1970年国際裁判所は、人種差別禁止は国際社会全体に対して負う「国際公序」だとした。 2001年ユネスコは、多様な人間集団間の交流が世界の人々を幸せにする、文化の多様性の承認は国際平和に必要だと宣言した。国家の役割は少数者の保護、国家は「中立」を保つのではなく(国家自体が多数者文化の発現でもあるので)少数者を積極的に配慮する義務を有する。多数者集団による社会の変革は、歴史の見直し、植民地主義の克服、人種主義の否認、人種主義との対峙が必要だと話しました。 国際人権法における「無償化裁判」については、社会権規約委員会や人種差別撤廃委員会の評価を紹介し、はっきり差別と認定し、国に是正の義務があること、今までの不利益を補填する義務があることなどが書かれていると話しました。また「朝鮮学校を就学支援法の適用除外とすることは、民族的理由による差別であり、民族教育を阻害している。裁判所は救済措置を講ずる義務を負う。人種差別撤廃諸条約に違反する法令上の措置は無効であると話しました。「国際社会は人権が最重要価値として根付いているが、日本社会はあまりに無頓着だ。あらゆる場で人権を考慮し、人種主義、植民地主義を見直す必要があると話しました。 休憩をはさんで、今年8月の国連人種差別撤廃委員会に参加した二人の女性から報告がありました。委員会の総括所見は8月29日に公表されました。その内容は「朝鮮学校への補助金支給を再開するか、もしくは維持するよう、締約国が地方政府に勧めることと同時に、締約国がその見解を修正し、適切な方法により、朝鮮学校が「高校授業料就学支援金」制度の恩恵を受けられるよう奨励する」とのことです。日本政府は、この勧告に従い、措置を取らなければなりません。 「人権後進国日本」を恥ずかしく思います。この日の参加者は135名でした。もっともっとたくさんの人に参加してほしいし、差別をなくしていかなくてはと思いました。(尾澤邦子) Created by staff01. Last modified on 2014-10-20 08:21:59 Copyright: Default |