フィリピントヨタ労組、10年余の刑事告訴を撤回させる | |||||||
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<写真>被告の組合員と傍聴のエド委員長がパラニャーケ市にある首都圏地方裁判所で、双方の弁護士だけが呼ばれて命令書が出され「あっけないほど簡単に」終った(5月28日 )
5月28日、フィリピンのパラニャーケ市にある首都圏地裁第78支部のピチャイ裁判官は、フィリピントヨタ労組(TMPCWA)の全被告組合員に対して刑事事件を永久に却下する命令をした。トヨタ自動車のフィリピン子会社・フィリピントヨタは、2001年大量解雇反対した組合のストライキを弾圧するため、警備員が重大な威圧を受け工場門を出入りできなくなった(身体接触なし)と刑事事件をでっち上げ、これをテコに一審だけで10年以上もフィリピントヨタ労組攻撃をしてきた。 労組は、刑事事件が人権侵害であるというILO勧告を力に、被告・組合員の団結と日本の支援する会の緊密な連携して10年以上にわたり粘り強く強く反撃してきた。昨年8月には「保釈保証金を更新しなければ逮捕する!」というトヨタ側と裁判所が結託した悪らつ違法な攻撃に反撃、粉砕し、告訴人の本人尋問に進んだ。だが、本人は出頭せず(理由不明)、追い詰められたトヨタ側は勝訴どころか訴訟維持さえ困難となり、司法紛争解決手続(告訴取下げの可能性を含む)を申立てた。その結果、5月28日に協議が行われ、告訴人から告訴取下げの意思が表明され、労組被告側が即時無条件に受け入れ、ついに裁判所から事件そのものの永久却下の決定を得ることができた。 今後、昨年11月に交付されたILO新勧告に従ってフィリピン政府とフィリピントヨタ社、最終的には日本政府、日本のトヨタ本社に不当解雇した労働者237名を職場復帰、もし不可能な場合は衡平な解決(名誉ある解決)を求め、当該組合と支援は今年1年最後の追い込みをかけていきます。 フィリピントヨタ労組を支援する会 刑事事件勝利プレスリリース 2013-05-28 プレスリリース 2013年5月28日 12年目に入って、労働者はトヨタに対する勝利を獲得した!フィリピントヨタ労組(TMPCWA)、委員長エド・クベロ トヨタ・モーター・フィリピン・コーポレイション(フィリピントヨタ自動車)の嫌がらせに対する12年の長きに亘った闘争と不滅の警戒・抵抗の末に、フィリピントヨタ労組TMPCWAの指導者と組合員は、今日、フィリピントヨタ自動車に対する勝利を獲得した。会社側が、組合の指導者・組合員20名に対して告訴した刑事事件を取下げたからである。 今日、パラニャーケ市の首都圏地裁第78支部で、ラムゼイ・ドミンゴ・ピチャイ裁判長のもとで開催された司法紛争解決(JDR)の協議において、フィリピントヨタ社は、正義と、事件の即時却下を求める労働者の12年間にわたる一貫した闘争への対応として、TMPCWAの組合員に対する刑事事件を取り下げた。 パラニャーケ市の首都圏地裁第78支部のラムゼイ・ドミンゴ・ピチャイ裁判官は、TMPXWAの全被告組合員に対して提訴されていた事件番号No. 02-0620および02-0621の刑事事件を、永久に却下する裁判所命令を下した。事件の却下のほかに、裁判所は、全被告に対して発行されていた逮捕状の全てを取り消しまたは不問に付すことも命令した。 「我々は今日という日を、TMPCWAの組合員にとっての正義としてだけでなく、我が国の全労働者にとっても、きわめて画期的なかつ勝利の出来事であるとみなす。我々の人生の12年を要したこの闘いは、我々の今日のこの瞬間まで生きる信条になってきた、いろいろな教訓を我々に与えてくれた。トヨタ社と、我が指導者・組合員に対して提訴されたこのでっちあげ刑事事件を前にしての、我々の持続的な団結と粘り強さが、この勝利をもたらしたのである」と、フィリピントヨタ労組のエド・クベロ委員長は言った。 フィリピントヨタ自動車は、昨2012年11月に交付されたILO勧告によっても追い詰められていた。その勧告は、フィリピン政府とフィリピントヨタ社に対して、1)不当解雇した労働者を職場復帰させること、それが不可能な場合は衡平な解決をすること、また2)組合の執行委員・組合員対して提訴した全ての刑事事件を取り下げることを迫っている。 「しかしながら、我々は、この勝利は我々がトヨタに対して正義を求めている全闘争のほんの一部にすぎないこと、そしてまたこの勝利を我々は、我々自身の団結によってだけでなく、この闘争で我々に寄り添ってくれたフィリピン国内および世界各地の労働者からの支援と連帯のおかげで、獲得出来たのだと承知している」と、クベロ委員長は結んだ。 ************************ 命 令私人告訴人ナポレオン・S・マニクラング・ジュニア、ルペルト・キナクマン・ジュニア、クリスオファー・F・トレテおよびレオロ・B・パジャリトが本2013年5月28日に提出した宣誓付き取下げ書が本裁判所に提出されている。 裁判所は、同取下げ書は、私人告訴人らによって任意に、かつそれがもたらす結果を知悉の上で、作成されたものであると確信する。 以上のことに鑑み、さらに検察は、私人告訴人らの直接かつ積極的な参加なしには、主役たる全被告の有罪を合理的な疑いを超えて証明することが出来ないことを考慮し、かつ検察員の申立により、また全被告の承諾のもとに、裁判所は、全被告(20名)に対して提訴された刑事事件No. 02-0620および02-0621を、永久に却下する。 裁判所は全当事者、即ち私人告訴人らおよび全被告に対して、平和裏に生活し、かつ互いにいかなる報復的および/または復讐的行為をとらないよう指示する。 裁判所はまた、全被告に対し発行されている全逮捕状について、もしなんらかのものが発行されているのであれば、これを取消しおよび/または不問に付すよう指示する。裁判所はさらに、全被告の現金による保釈金について、もしなんらかのものが納付されているのであれば、これを還付するよう指示する。 最後に裁判所は、以後の一切の公判について、もし期日指定されているものがあれば、これを取消すよう指示する。 以上のとおり命令する。 本2013年5月28日パラニャーケ市において、協議室にて。 裁判長ラムゼイ・ドミンゴ・G・ピチャイ Created by takaheims. Last modified on 2013-05-30 17:04:27 Copyright: Default |