パナソニックエコシステムズに派遣切りの損害賠償命じる | |||||||
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パナソニックエコシステムズに派遣切りの損害賠償命じるー4・28名古屋地裁 愛知連帯ユニオンの原告2名がパナソニックエコシステムズと派遣切りの不当性を争っていた3年越しの裁判の判決が4月28日に名古屋地裁でありました。 判決では、「複雑な仕事に励んでいたのに、替りが見つかるや、だまし討ち的に派遣切りを行ったのは著しく信義に反する」、「職種を偽装して安定的な就労を期待させながら、違反が明らかになるや何の落ち度もない原告らを一方的に切ったのは不法行為」等、詳しく事実認定し、原告2名それぞれに慰謝料100万円と30万円の支払いをパナソニックエコシステムズ社に命じました。 一方、判決は、派遣先との黙示の労働契約について「いまだ成立しているとまでは言えず」と述べ、内容的な判断をほとんど回避して、棄却しました。 愛知連帯ユニオンと共闘の仲間は、当日早速、パナソニックエコシステムズの正門に赴き、大音響で「さっさと慰謝料を支払え」と呼びかけましたが、会社は即日控訴しました。 (中日新聞) 派遣社員解雇で慰謝料支払い命じる 名地裁、パナソニックエコシステムズに 空調機器製造のパナソニックエコシステムズ(愛知県春日井市)で派遣社員として働いた男性2人が、解雇されたのは無効だとして直接雇用や解雇後の賃金支払いを求めた訴訟で、名古屋地裁は28日、派遣受け入れや解雇の段階でパ社に不法行為があったと認め、慰謝料計130万円を支払うよう命じた。 判決によると、2人のうち同県瀬戸市の男性(52)は2004年から5年間、春日井市の男性(46)は07年から1年半、別々の派遣会社と契約して勤務。仕事はそれぞれ有害物質の調査と換気扇の性能実験で、いずれもパ社が派遣会社と交わした契約とは異なる内容だった。 田近年則裁判官は、瀬戸市の男性が知識や経験を正社員に教えた後、派遣料金の高さを理由に派遣切りに遭ったことに「雇用主の立場にないとはいえ、著しく信義にもとる」とパ社を批判。春日井市の男性への対応は、派遣受け入れ期間を定めないなど受け入れ自体に違法性があると指摘した。 一方で直接雇用には、労働の実態などから「契約が成立するだけの事情は認められない」として、原告側の主張を退けた。 <パナソニックエコシステムズの話>一部主張が認められなかったことは遺憾。今後の対応は判決文をよく読んで検討する。 Created by staff01. Last modified on 2011-04-29 12:24:17 Copyright: Default |