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皆さまへ  村山和弘

第二次・不二越強制連行・強制労働と闘う連絡会から、緊急な問題についてお知らせします。

外国人の市営住宅入居拒否問題

12月17日福井新聞報道で明らかになった。全文は報道資料を読んで下さい。

1、入居資格から外国人を排除している事が判明しました。それに乗じて排外主義の民間キャンペーンが横行してきています。
2、その理由に、たとえば、市営住宅でのゴミだし日や雑草取りなどの自治会行事における会話の支障などです、
  しかし、日本人入居者に於いても日常的に起きている事なのです。今回の問題は「外国人だから入居に支障」としている事です。
  市営や県営住宅に入居している「障ガイ者」、一人老人、病人などには共通した問題です。 
  現実には、介護制度での援助や、市営住宅の住民が仲間として援助して、助け合って解決している事が殆どです。
3、そもそも、外国人の入居に対して市営住宅・自治会住人が言葉や習慣上で困難がある場合には、一番困っている立場にいるのは入居した外国人です。
  自治体は、全住民の立場に立って、まずは困っている外国人への市営住宅での生活上での現実的で具体的な援助をし親身になって説明をするのが第一の仕事です。
  また、従来から住んでいる日本人には、自分が異国に行けば直面するのと同じ問題として、習慣の違いや戸惑いの中にいる外国人入居者の立場について理解して貰い、市営住宅に入居している日本人住民が外国人入居者の援助を行うべきです。圧倒的な日本人に取り囲まれている外国人を路頭に放り出す事になるのです。
  地方自治体とは、住民が住み良い環境作りへの仲介の仕事をするべき立場なのです。肝心の事をしないで、全く逆の排除をし、外国人を差別・排除する側に自治体行政が立つとは本末転倒です。これは、日本人をも外国人と離反・対立させることになるのです。
4、その日の福井新聞報道に敏感に、最初に反応したのは、「外国人は出て行け」と叫ぶ民族差別・排外主義者の連中です。福井市で市営住宅から排除した側への激励や批判した人への嫌がらせ、また、インターネットへの排外主義の書き込みです。
 また、危機感を持った市民の福井市への、市はおかしいのではないかとの電話は当然です。しかし、ある「障ガイ者」の電話に、「皆でやる草取りで困る」と市営住宅の自治会長が市へ言ったという程度の話であり、そこには市の姿勢には外国人入居者の置かれた状態への無関心・人権無視という、全く平然とした公的機関による重大差別への無自覚な態度があるのです。
5、 福井市の外国人・市営住宅から排除規定は、民間右翼を元気付かせて、外国人に対して日本社会からの排除攻撃を助長しています。
現実には、民間アパートへの外国人入居差別が広範にある中で、比較的に安い公営住宅における民族差別は、社会的にも絶対に許されない問題です。

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説得論議及び抗議先 
            福井市・市長 東村新一 総務部秘書課 [ 業務時間 ] 平日8:30〜17:30 電話: 0776-20-5205ファックス: 0776-20-5730 メール: hisyo@city.fukui.lg.jp
            福井市住宅政策課 平日8:30〜17:30 電話: 0776-20-5570 ファックス: 0776-20-5573;メール: jutaku@city.fukui.lg.jp
福井市の姿勢を正せとの要請先    福井県知事・秘書課 電話:0776-20-0221  FAX0776-20-0622 

                       福井県建築住宅課     電話0776-20-0505    FAX0776-20-0693  メールkenjyu@pref.fukui.lg.jp


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資料  「福井新聞」報道(ネット)

市営住宅会話できぬ外国人除外 共生プラン逆行批判の声、福井(2010年12月17日午前8時27分)
. 福井市は今春から、外国人が市営住宅に入居する際、日本語によるコミュニケーション能力を欠く場合は申し込みを受け付けないとの規定を設けていることが、16日までに分かった。県内では県と9市のうち、こうした規定を設けているのは福井市のみ。実際、この規定を知り入居をあきらめた外国人もいた。国際交流関係者や専門家からは「言葉の問題だけをとらえ、入居できないのは行政としておかしい。外国人を排除する口実ではないか」などと批判の声が上がっている。

 久保信夫・市住宅政策課長は「団地の自治会から、日本語をうまく話せない外国人と住人との間で、ごみ分別や騒音など生活ルールをめぐってトラブルがあると聞き、規定に盛り込んだ」と説明している。
 
同市は、本年度から多文化共生推進プランに基づく外国人と市民が安心して暮らせるための施策を展開しており、プランの趣旨に反するとの指摘も出ている。
 市営住宅の入居は国籍を問わず、同居する親族がおり、市税滞納がなく、収入が一定額未満であることなどが条件。今年4月新たに「市営住宅入居事務取扱要綱」を施行、外国人の場合は▽永住者▽特別永住者▽外国人登録者で3年以上、日本に居住できると市長が認める者−のいずれかに該当し、「隣人とのコミュニケーションがとれる程度の日常会話ができる者」と規定した。
 
■ 福井市市民協働・国際室によると、市営住宅入居を希望する外国人が6月に市役所を訪問。行政通訳員を通してこの規定を知り、「日本語を話せない知人はすでに入居しているのに、なぜ私はだめなのか」などと話していたという。

■ 同プラン検討会の副座長を務めた県国際交流協会の高嶋起代子相談員は「プランでは外国人であっても行政サービスを受ける権利があると規定している。日本人と同じ条件で入居できないのなら分かるが、言葉を理由に排除するのは問題。団地住人との間でトラブルが生じていることは承知しているが、相互理解を深めるための支援を行うのが行政の役割ではないか」と話している。
 公営住宅法は日本語能力を入居基準にしておらず、国土交通省の担当者は「ある程度、地域の実情に応じた入居基準の設定は可能だが、自治体には適切な判断が求められる」としている。
 市住宅政策課によると、市営住宅は計1957戸(今年4月1日現在)あり、このうち75戸が外国人世帯。要綱施行後は外国人3世帯が入居した。福井市内の外国人登録者数は県内の自治体で最も多い3917人(12月1日現在)。
村山和弘 不二越訴訟連絡会 個人メールアドレス kmurayama2010@hotmail.co.jp 不二越HPアドレス http://www.fitweb.or.jp/~halmoni/          

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