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  パナソニックPDP偽装請負争議当該の吉岡力です。
   
  以下のような形で久しぶりにブログを更新させていただきました。
   
  予定は随時追加されていく予定です。
   
  吉岡
   
   
   
   
  吉岡行動予定(9月〜12月)
  http://blog.livedoor.jp/fmwwewwmf/
  
 
  ◆予定終了
  9月14日(火)
13時10分 京都地裁208号法廷 ジャトコ偽装請負裁判
17時〜21時 平川民事訴訟を支援する会第6回総会に参加(弁護士会館) 
   
  9月15日(水)
13時 神戸地裁姫路支部 日本化薬偽装請負裁判(証人調べ)
   
  ◆今後の予定
  9月17日(金)
13時30分 京都地裁305号法廷 京大非常勤解雇事件裁判(証人調べ)
※同日、同時間帯に福井地裁で河本猛氏のパナソニック若狭偽装請負事件裁判が行われる。
※京大非常勤解雇事件裁判は裁判長が急病で倒れたため、10月15日に日程が変更となりました。
   
  9月18日(土)
15時 ヤンマー長浜事務所開き
18時 近畿大学でヤンマー争議で闘う稲森氏と講演
   
  9月23日(木)
13時〜18時 社民党セクシュアル・ハラスメント裁判学習会
【会場】大阪ボランティア協会・大阪NPOプラザ 会議室 D室
  http://www.onp.or.jp/contact/index.html
〒553-0006 大阪市福島区吉野4丁目29-20 
TEL:06-6465-8391     
【参加費(資料代等)】500円
※詳細
☆9・23 社民党セクシュアル・ハラスメント裁判学習会 
  http://blogs.yahoo.co.jp/irukanosasayaki/41930704.html
 
9月25日(土)
14時〜 清水潤子さんを支援する会臨時総会
  場所:日本基督教団 大津教会
  http://www.ex.biwa.ne.jp/~otsuchurch/HTML/access.html

  ※臨時総会は2時間程行います。

  ※私が清水潤子さんを支援する会の事務局長に就任する予定です。

  ※自治労滋賀県本部解雇事件代理人名簿
01 中谷雄二 愛知県弁護士会
02 村田浩治 大阪弁護士会
03 川口 創 愛知県弁護士会
04 川津 聡 愛知県弁護士会
05 高木輝雄 愛知県弁護士会
06 森 弘典 愛知県弁護士会
07 塚田聡子 愛知県弁護士会
08 福井悦子 愛知県弁護士会
09 林真由美 岐阜県弁護士会
10 岡本浩明  岐阜県弁護士会
(2010年9月14日時点)
   
  ※以下、発行責任者『偽装請負を内部告発する非正規ネット 吉岡 力』の名前で9月9日の日に大
阪高裁前で配布させていただきましたチラシの全文となります。
  
『自治労滋賀県本部嘱託書記不当解雇事件』
平成22年(ワネ)第64号 地位確認等請求控訴事件
発行10/09/09 清水潤子さんを支える会
   
  ☆自治労滋賀県本部嘱託書記不当解雇事件とは?
 清水潤子さん(原告)は、1990年1月に自治労滋賀県本部でパート書記として働き始め、その後
1994年4月1日に嘱託書記に昇格するという辞令を渡されました。(辞令の内容は「満60歳定年・年次
昇給有り・労働条件は正規書記に準ずる」というもの)しかし、1999年4月1日辞令で、一方的に雇用
契約を一年一年の契約に不利益に
変更。続いて、2000年4月1日辞令では雇用契約の一年一年の不利益変更に加え、年次昇給を一方的に
廃止。2002年12月27日には、いきなり来年の3月末で解雇すると口頭で言い渡され、退職合意書にサ
インするようになどと退職勧奨をされましたが、この問題については最終的に原告は滋賀県労働委員
会のあっせん申請で解雇撤回を
勝ち取りました。しかし、嘱託書記の雇用や労働条件の改善を求めていた原告に対する自治労滋賀県
本部の嫌がらせはさらに悪化しました。2006年2月には労働条件を大幅に改悪した新設の「就業規則
(案)」を提示され、採決の会議自体が成立もしていないのに、一方的に書記労の「就業規則(案)
」が成立したと事後報告された
りもしました。
   
 
  原告は非正規労働者を差別的に扱う自治労滋賀県本部のあまりもの酷い仕打ちに対して、嘱託書
記労働組合を結成し、嘱託書記として働く労働者の雇用や労働条件の改善を求め、使用者である自治
労滋賀県本部と団体交渉をしたり、滋賀県労働委員会にあっせんするなどして闘ってきました。しか
し、自治労滋賀県本部は雇用や
労働条件の改善を求めていた原告を嫌悪し、2008年3月末日に、嘱託書記として毎年、雇用契約を更
新し、18年間も働きつづけてきた原告をパワハラや退職勧奨を散々した上で、一方的に『懲戒解雇』
したという事件が本件の事件のおおまかな経過です。非正規労働者の雇い止めや解雇という課題に取
り組んでいる自治労滋賀県本部
が自ら雇用してきた労働者を『懲戒解雇』した事件として、この事件は大変注目されている事件です
が、2010年8月5日に大津地裁(河本寿一裁判官)は「雇用契約の継続を期待することに合理性がある
とは認めらない」という地位確認を認めない不当な判決を下しました。この判決に対し、原告は「今
回の判決は、全労働者の問題だ
」と大阪高裁に控訴しました。
   
  ☆原告代理人 中谷雄二弁護士の見解(控訴審から新たな代理人として就任)
   
   はじめに、原判決は、被控訴人(自治労滋賀県本部)が本件について主位的に懲戒解雇であると
主張し、予備的に有期契約の満了と主張している点について、有期契約の期間満了を認め、本件が懲
戒解雇であるかどうか、その有効・無効については何も判断するところがない。
   
 
  しかし、原判決が認定するように期間満了による労働契約の就労であるとすれば、支給されなけ
ればならない控訴人(清水潤子さん)に対する退職金が支給されていない事と矛盾するものである。
現時点に至るまで退職金支給をしないことを考えれば、被控訴人の控訴人に対する契約打ち切りは、
懲戒解雇によるものとしか考え
られない。
   
   そうだとすれば、原判決が判断を求められた事項の第一は、本件懲戒解雇が有効か否かを労働契
約法及び判例理論に照らして判断する事である。原判決はこの判断を怠ったものである。
   
 
  原判決の誤りの第2は、期間満了による契約終了と解する前提として、契約文言を形式的に解釈し
、控訴人・被控訴人間の両者の意思及び客観的に推認される意思から真実、本件雇用契約が期間の定
めのあるものか否かの判断を欠き、安易に期間の定めのある契約と解したため、控訴人が雇用を打ち
切られた真の原因の検討を行う
ことなく、期間満了による雇用契約の終了を認めてしまったものである。第3は、有期契約であると
しても判例法理で認められている解雇権濫用法理の類推適用がある場合か否かについての判断を行わ
ず、解雇権濫用法理の類推適用がされるかどうかの判断を欠き、結果として判例に違反する判断を行
っている点である。その最大の
原因は、控訴人が加入する労働組合が被控訴人を相手に行った労働委員会への労働条件についての契
約上の合意と労働契約締結後の労働組合としての労働条件向上のための要求について、その法的意味
を正しく理解せず、個人の労働条件についての契約上の合意と労働契約締結後の労働組合としての労
働条件向上のための要求につい
て、個別的労働関係と集団的労働関係を区別しないままで事案の判断を誤ったこと、過去の控訴人と
被控訴人間の労使紛争の経緯について正しく理解しないまま、あたかも控訴人をトラブルメーカーで
あるかのごとく捉え、労働者を保護すべき労働組合にもあるまじき被控訴人の対応についてその位置
づけを全く誤ったまま判断した
結果、極めて形式的に期間満了を認めてしまった点にある。
   
 
  以下、有期契約の期間満了とのみ捉え、解雇権濫用法理の類推適用の有無を検討しなかった点の
誤り、本件において解雇権濫用法理が類推適用された場合には、控訴人に対する被控訴人の契約終了
が権利濫用と判断され、無効と解されることを述べる。次いで、懲戒解雇理由が存在せず、本件解雇
は無効であり、いずれにしても
控訴人の労働契約上の地位は今日も継続していることを主張するものである。
   
  第2 控訴人と被控訴人の雇用契約を有期雇用と捉えることの誤り
1 控訴人・被控訴人間の契約関係の整理
2 労働条件見直し期間であって、契約期間と捉えるべきではない。
3 そのことは定年を定め、定年までの雇用を約束していることからも、期限の定めのない契約であ
る事が明らかである。
4 毎年の雇用契約書の取り交わしは、新たな賃金、労働条件を見直し、明確にする意味を有するも
の。
5 期間の定めのない雇用と解すべきである。
   
  第3 有期雇用であると解しても解雇権濫用法理の類推適用のある事案である
1 わが国では、有期雇用と非正規雇用とが一体化し、本来なら長期的・常用的な雇用を必要とする
職種・職務においても有期雇用が濫用的に多用されている。被控訴人においてもしかりである。

 
  有期雇用が、労働者の地位を不安定化させる根元的な原因をなしている点に鑑み、労働契約法17
条2項は、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する
目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復更新することのない
よう配慮しなければならない」と
規定している。

  2 既に判例も、1 職務や雇用区分について本工と区別なく、2 更新が繰り返され、3 更新手続
が形骸化し、4 使用者が長期雇用を期待させる言動を行っているケースに解雇権濫用法理を類推適用
し、雇い止めに合理的理由を要すると判断している(東芝柳町工場事件・最一小判昭和49・7・22労
判206号27頁)。
 また、期間の定めが明確で、期間の定めのない契約と同一視はできず、雇い止めを解雇と解する事
もできないが、雇用継続の期待利益を鑑み、解雇法理が類推適用されると判断される類型もある(日
立メディコ事件・最一小判昭和61・12・4労判486号6頁)。
 
 使用者側は東芝柳町工場事件最高裁判決最高裁判決の法理の適用を避けようと、時代が新しくなる
につれて有期雇用の更新手続きを厳格化しようとしている傾向が著しく、現在では裁判所は日立メデ
ィコ事件最高裁判決の枠組みで紛争解決をはかる傾向が強いと言われている。
   
   しかし、ながら、現実の雇用形態は、必ずしも、1 期間の定めのない雇用契約、2 期間の定めの
ない雇用契約と同一視できる契約、3
 有期雇用契約、以上の3つに判然と分別できるものではない。雇い止め時は有期雇用であっても更
新手続きは極めて杜撰で黙示の更新に近かったのに最近になって手続きが厳格化されてきた、あるい
は何年か経つと正社員への登用が常態化していたのにそれがなくなった、さらには雇い入れ時には期
間の明示はなく更新手続もとら
れていなかった---すなわち期間の定めのない雇用契約であったのに、途中から「有期雇用」である
とされ、更新手続きがとられるようになったという例は少なくない。中小企業ではこのように1、2、
3のどれとも言えない、あるいは「変化している」事例の方が多いと言って過言でない。
   
   重要なのは、1、2、3の区別ではなく、a その労働者を使用する目的に照らして臨時的なのか否
か、b 過去の更新手続きの実態、c 更新回数等を具体的に認定することにより、当該ケースの労働
者についてどこまで解雇権濫用法理の類推適用をはかるかである。
   
  3 本件では、A 業種が労働組合の書記で、本来雇用は臨時的なものではないこと、正規職員と嘱
託書記との間で職務面での差異がほとんどないこと、B 更新手続きが署名捺印のみという簡便な手続
きであったこと、C
 既に複数回の雇用契約の更新が繰り返されていたこと、以上の事実からすれば、控訴人の更新への
期待は「更新が当然」と思える程度のものであったと推認できる。よって、仮に「1年を雇用期間と
する有期雇用である」と認定したとしても、更新の手続きの認定や、解雇権濫用法理の類推適用にあ
たっては、控訴人の更新への強い
期待を保護し、雇い止めには合理的理由を要することをこそ認定すべきであった。
   
  ☆控訴審で精査していただきたい点
1 控訴人・被控訴人間の労働契約の経緯と紛争の実態
2 本件解雇の真相
3 本件解雇ないし更新拒絶の解雇権濫用ないし解雇権濫用法理の適用
  
9月29日(水)
10時〜16時 神戸地裁姫路支部 三菱重工偽装請負事件裁判
   
  9月30日(木)
13時10分 大阪地裁1007号法廷 社民党セクシュアル・ハラスメント裁判
※詳細
☆被告阿部知子(社民党政策審議会長) 説明責任をはたせ!
  http://blogs.yahoo.co.jp/irukanosasayaki/41931915.html
※上記ブログに掲載されている記事の内容のチラシを発行責任者『社民党セクシュアル・ハラスメン
ト裁判の原告(被害者)を支援する会 有志代表 吉岡 力』の名前で9月9日の日に大阪地裁前で配
布させていただきました。
   
  10月1日(金)
10時 神戸地裁204号法廷 神戸刑務所偽装請負事件
   
  10月2日(土)
大鵬薬品工業労働組合大会(徳島)に参加(井手窪委員長と参加)
   
  10月4日(月)
16時45分 大阪地裁809号法廷 ヤンマー期間工切り裁判(佐々木氏)
   
  10月6日(水)
パナソニックデモ 18時集合 18時30分出発
※門真市元町中央公園集合
  
http://map.yahoo.co.jp/pl?p=%CC%E7%BF%BF%BB%D4%B8%B5%C4%AE14-22&lat=34.73475722&lonfiltered=135.58108139&type=&ei=
 euc-jp&v=2&sc=3&gov=27223.65.14.8
  
10月7日(木)      
大阪地裁810号法廷 日本基礎技術試用期間解雇事件裁判
   
  10月8日(金)
10時30分 名古屋高裁 ムサシ鉄鋼偽装請負事件裁判控訴審(証人調べ)
※詳細については後日お知らせします。
※関連記事
  ☆ムサシ鉄工事件、高裁で証人尋問実現へ
  http://imadegawa.exblog.jp/14337335/
   
  10月9日(土)
午後 エルおおさか 「脇田教授から学ぶ・韓国労働運動」(仮称)
※詳細については後日お知らせします。
   
  10月15日(金)
13時30分 京都地裁305号 京都大学非常勤職員解雇事件(証人調べ)
   
  10月18日(月)
14時30分 滋賀県労働委員会 ヤンマー期間工切り事件
   
  10月21日(木)
10時30分 名古屋地裁1103号法廷 パナソニックエコシステムズ派遣切り裁判
※同日、同時間帯に大津地裁でなかまユニオンが闘っている小西産業偽装請負事件の証人調べが行わ
れる。
   
  10月22日(金)
10時 大阪高裁82号法廷 ヤンマー期間工切り裁判(稲森氏)
   
  10月25日(月)
10時〜 大阪府労働委員会 パナソニックPDP偽装請負事件(審問) 
   
  10月28日(木)
13時15分 神戸地裁204号法廷 パナソニックPDP住民監査請求訴訟
   
  10月29日(金)
14時 京都地裁208号法廷 龍谷大学特別任用教員解雇事件訴訟
   
  10月30日(土)
夜 エルおおさか 「正社員化・韓国非正規労働者を囲んで」(仮称)
※詳細については後日お知らせします。
   
  10月31日(日)
午前〜午後 関西だんけつ祭 扇町公園
※詳細については後日お知らせします。
   
  11月1日(月)
13時15分 東京地裁527号法廷 キヤノン宇都宮偽装請負事件裁判
   
  11月4日(木)
10時30分 名古屋地裁1103号法廷 パナソニックエコシステムズ派遣切り裁判
※同日、同時間帯に大津地裁でなかまユニオンが闘っている小西産業偽装請負事件の証人調べが行わ
れる。
   
  11月8日(月)
パナソニックデモ 18時集合 18時30分出発
※門真市元町中央公園集合
  
http://map.yahoo.co.jp/pl?p=%CC%E7%BF%BF%BB%D4%B8%B5%C4%AE14-22&lat=34.73475722&lonfiltered=135.58108139&type=&ei=
 euc-jp&v=2&sc=3&gov=27223.65.14.8
   
  11月10日(水)
13時30分 大阪高裁82号法廷 NTT3重偽装請負事件訴訟
※上記事件の京都地裁判決文
  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100416110421.pdf
※判決文の55ページに「原告の就労形態において,職安法44条違反があったとしても,そのことか
ら直ちに,不法行為が成立するとして保護されるべきものと考えなければならないほどの精神的苦痛
が原告に生じたとはいえない。」と記載されているが、人間の商取引を禁止することを目的に定めら
れた法律(職業安定法)に違反
しても、「精神的苦痛を生じているわけでもない」と非常識な解釈を一方的に下し、法違反を行って
いる派遣先企業の罪を全く問わない判断を下しているケースとして、国連の社会権規約委員会にカウ
ンターレポート(レポートのタイトルは『日本国内における非正規雇用問題について』)として提出
する予定である。
   
  11月15日(月)
13時 大阪府労働委員会 パナソニックPDP偽装請負事件(審問)
   
  11月16日(火)
15時30分 京都地裁208号法廷 ジャトコ偽装請負裁判
   
  11月17日(水)
11時30分 神戸地裁姫路支部 日本化薬偽装請負裁判(結審)
   
  11月18日(木)
11時 大阪高裁73号法廷 平川民事訴訟
   
  11月19日(金)      
福井地裁 パナソニック若狭偽装請負事件裁判(証人調べ)
※詳細については後日お知らせします。
※同日、京都地裁305号法廷で京大非常勤解雇事件の証人調べが10時30分〜16時30分の間行われる。
  
11月29日(月)
18時30分 東京労働会館 国際人権活動日本委員会会議
   
  12月2日(木)
大阪地裁810号法廷 日本基礎技術試用期間解雇事件裁判(証人調べ)
※詳細については後日お知らせします。
   
  12月10日(金)
パナソニックデモ 11時30分集合予定 12時15分出発予定
※門真市元町中央公園集合
  
http://map.yahoo.co.jp/pl?p=%CC%E7%BF%BF%BB%D4%B8%B5%C4%AE14-22&lat=34.73475722&lonfiltered=135.58108139&type=&ei=
 euc-jp&v=2&sc=3&gov=27223.65.14.8
   
  12月13日(月)
10時30分〜16時 津地裁 パナソニック電工四日市職種偽装事件(証人調べ)

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