歴史偽造主義者が裁判官席に座っていた!?(判決報告・増田都子) | |||||||
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本日11日の、都教委による超「不当免職」取り消し請求裁判には、お忙しいところ、本当にたくさんの方に傍聴参加いただき、たいへん、ありがとうございました! 傍聴席の2倍の約80名ぐらいの方においでいただき、たいへん、心強かったです! しっかし・・・まぁ、判決には呆れたのなんのって・・・裁判長の渡邊弘ら3人は、よっぽどやましかったのでしょう。小さなボソボソ声で主文を読み上げて、サッと扉の向こうに消えていったので、傍聴の方には全く何を言っているか理解できなかったようですが、要するに原告の私の請求は全面棄却でした。 なぜなら、件名に書きましたように、裁判長の渡邊弘以下、三浦隆志も秋武幾代も完全な歴史偽造主義者だったようなのです。なんと!? 侵略否定妄言都議や扶桑社歴史教科書を「国際的に恥を晒すことでしかない歴史認識を得々として嬉々として披露している」「歴史偽造主義者達」「侵略の正当化教科書として歴史偽造で有名な扶桑社の歴史教科書」と中学生に批判して教えたりした「表現は、ことさらに特定の個人及び法人を取り上げて、客観性なく決め付けて、稚拙な表現で揶揄するものであり、特定のものを誹謗するものであることは明らかである」んだそうです。 私は「批判=正当なもの」と「誹謗=不当なもの」の違いを、日本語が理解できる人なら誰でも理解できるように、大辞林などの大きな国語辞典を書証として提出して、しっかりと裁判官たちに教えていてあげたんですけどねぇ・・・なんとまぁ、「批判」と「誹謗」の違いを理解できない人物が3人も裁判官席に座っていたんですから、これでは「裁判」になりません。 当然のことながら、侵略否定の妄言都議や扶桑社教科書批判は「客観性」があるので、その通り「決め付け」たのだ、ということも、全く理解できないのです。こちらは、その批判の根拠となる「客観性」の、たっぷりある証拠を、これでもかっ!? ってぐらいに提出してあったのですけど・・・ 渡邊弘ら3人の裁判官は、なぜ、大日本帝国による侵略否定の主張を「歴史偽造主義」と批判することが「誹謗」となるのか、もちろん、判決文には全く何ひとつ書けていません。何ひとつ「客観性なく決め付けて、稚拙な表現で」判決文を書いているのですから・・・よくまぁ、恥ずかしくないものだ、と感心します(ま、少々は気恥ずかしいので、サッと扉の向こうに逃げ去ったのでしょうけど)。 また、当然ながら、現在の都教委の任命した校長先生の中では稀に見る良心的な当時の九段中校長の証言も、教え子の証言も全く、一文字も!? 採用していません。 ということで、判決前に書き上げていた以下の抗議文は、全く、一文字の訂正をすることもなく、読み上げることができました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 東京地裁不当判決に抗議する(声明) 「都教委による分限免職取り消し」訴訟原告・増田都子 本日、東京地裁民事36部においては、私・増田に対する都教委による不当な分限免職処分を正当とした、極めて不公正な判決が下されたことに、心から抗議します。 処分理由は私が授業で、故ノ・ムヒョン大統領の05年3・1演説を教材にして、扶桑社歴史教科書と侵略否定の妄言都議・古賀俊昭を「歴史偽造主義」と教えたことが「誹謗」であり、戒告処分の上、長期研修処分をさせたのに、私が「反省しないから公務員不適格である」という、驚くべきものでした。 この点、東京地裁民事36部では被告の言い分のみを丸呑みにし、私が教えたことは「植民地支配と侵略への反省とお詫び」を表明している政府見解や国会における戦後50年決議・60年決議にてらして、ごく当然であるにもかかわらず、「不当」などと認定しました。 先日は東京地裁における七生養護学校事件裁判で、都議会3悪といわれている土屋たかゆき・古賀俊昭・田代ひろしによる教員への恫喝・干渉が「違法」と正当に認定されましたが、そもそも本件についても、自分が批判されていることを知った都議・古賀俊昭が都教育庁大江指導課長らを呼び出して、私・増田を処分するよう圧力をかけたことに始まっています。また、都議・土屋たかゆきの名前も千代田区教委酒井指導課長から出ていたように、本件は扶桑社教科書を推進し、平和教育・民主教育・性教育弾圧をこととしてきた右翼都議会議員たちの干渉に拠っていました。 そのため、被告・都教委は地方公務員法28条1項3号の分限免職の該当要件「その職に必要な適格性を欠く場合」を極めて恣意的に解釈し、私・増田が本当に「公務員不適格」かについて、全く調査しようとしなかったばかりか、私・増田の公務員適格性を最もよく知る直接の上司である当時の九段中校長の意見の聴取など全く行っていませんでした。それ自体が不当であるのに、東京地裁民事36部はこれも問題にしませんでした。 また、本件の比例原則違反もひどいものでした。ある小学校の副校長の場合「一般教員時代の2002年6月頃から2003年10月頃までの間、繰り返し女子児童の身体を自己の身体に引き寄せるというセクハラ行為を行っていた上、副校長になった2007年6月から同年9月までの間、複数の女子児童に対して腰付近をさわるという行為を繰り返し行っていた。」にもかかわらず、停職6ヶ月に過ぎず、「公務員不適格」と判断しなかったことなど、ほんの一例です。にもかかわらず、東京地裁民事36部はこれらの事例との比較を全く省みませんでした。「行政を勝たせねばならない」という初めに結論ありき、だったからでしょう。 このような不当判決により平和教育,民主教育が今後さらに圧迫されることを深く憂慮するとともに,日本国憲法の理想実現のために,良心ある人々とともに最後まで闘い続けることを表明します。 ------------------------------------------------------ *写真=東京地裁前の増田さん Created by staff01. Last modified on 2009-06-12 00:19:42 Copyright: Default |