声明・社民党は被整理解雇者への事実無根の「処分」を行うな! | |||||||
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投稿者: 松下信之
声明・社民党の党内民主主義を守るため、 被解雇者への事実無根の「処分」を行なわないことを期待する 先日、社民党現執行部は、裁判闘争を継続中の被解雇者の「反党的行為」を理由とした処分を神奈川県連規律委員会に付託し、社民党神奈川県連規律委員会は去る12月25日に被解雇者および市川全国連合組織委員長より事情聴取をおこないました。 「規律委員会に付託された理由」とは、「(1)社会民主党全国連合事務局を整理解雇を通告された後、『闘争宣言』『声明』を発表し、以降も『社民党不当解雇撤回闘争日誌−働くものの党の不当解雇、不当労働行為を許すな』なるブログへの投稿を継続し、党に対する誹謗・中傷を公開の場で行ってきた。(2)こうした行為は明らかに反党的行為と断ぜざるをえない。よってしかるべき処分を求める」というものです。 しかし、実際の規律委員会による事情聴取の場でも、被解雇者の言動のいかなる部分が規律案件に抵触するのか、どの発言、どの行動が社民党への誹謗・中傷に当たるのか、という具体的説明は一切ありませんでした。 これに対して被解雇者は、「党内民主主義の立場から社民党執行部の一部に同志的批判を行い、個人的考え方を意見表明しているだけで、社民党の理念、結党の精神、政策、組織などを批判、誹謗・中傷したことは一度もない」と主張しており、私たちもこの主張を全面的に支持してきました。むしろ、被解雇者の主張は社民党が社会民主主義政党としての本来の姿に戻ることを求めており、「反党的」どころか社民党を愛するがゆえの愛党的行為であると考えます。 仮に社民党現執行部を同志的に批判することをもって「反党的」とされるなら、党内の自由な言論と意見表明を強権的に封じることになり、社民党の党内民主主義は完全に死滅します。しかも、これは不当な解雇を受けた労働者の雇用主に対する批判です。もしこのような言論に対する弾圧を社民党が公認するなら、首を切られた労働者が会社を批判するのを許さないという、およそ先進国では考えられない反民主的な人権侵害に社民党が手を染めることになります。 社民党現執行部は、被解雇者の言動の何が、どのような意味で、社民党そのものに対する「誹謗・中傷」なのかを具体的に示す義務が、被解雇者のみならず市民社会に対してもあります。これは独り被解雇者だけの問題ではなく、日本国憲法に保障された基本的人権を、社民党が実際の行動で遵守するのかどうかの試金石だからです。 私たちは、社民党がよもや事実無根の「処分」を被解雇者に対して行なわないことを期待しつつ、全国の市民・労働者とともに事態の推移に注目していきます。 2007年12月28日 社民党不当解雇撤回闘争支援全国ネットワーク Created by staff01. Last modified on 2007-12-30 19:19:54 Copyright: Default |