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NOVA講師・スタッフ・生徒の皆さんへの緊急のアドバイス | ||||||
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NOVA講師・スタッフ・生徒の皆さんへの緊急のアドバイス- 2007-06-18 - (ゼネラルユニオン)
従来の他社の倒産の場合、教室の突然の閉鎖がすべての始まりでしたが、NOVAは、まだ閉鎖も倒産もしていません。消費者としての指摘や判決を契機に、危機が表面化したものです。たいへん悩ましい状況であることに、間違いはありませんが、「まだ選択によってはやりようがある」面もあります。そこで、この慎重に考えられるチャンスに、ゼネラルユニオンとして緊急のアドバイスをさせて頂きます。 現段階での説明とコメントは以下の通りですが、今後ともこうした「教職員やスタッフへの情報提供を要望される方は、下記に、貴方のEmailアドレスをご登録下さい。 ゼネラルユニオンの労働相談専用電話は、050-3618-3096です。 ゼネラルユニオンのNova専用Emailアドレスは nova@generalunion.org (英語) novajp@generalunion.org (日本語) です。但し、電話でのご相談は困難が伴ないますので、Emailやホームページのご利用をお願いします。 資料と情報のご紹介 Aー単行本「NOVA商法の魔力」久慈 力著 消費者の闘い・ユニオンの闘いを詳細に紹介 書店やHPで取寄せ可 B−週刊AERA 6月18日発売 社長の人物像や、ゼネラルユニオンの 山原克二委員長の告発を紹介 C−「労働情報」誌 6月25日発売 NOVA闘争速報。注文は03-3837-2542へ ―――――――――――――――――――――― 教職員の皆さんへ (1) 教職員が「早く退職しないと損」ということは、まったくありません。賃金などは遅くなっても、組合の交渉や雇用保険の基金などにより、必ず確保されます。また雇用保険は「自己都合退職」だと失業給付が3か月間待機させらます。急がず慌てず、「生徒さんの卒業」や「解約返金の完了」までサポートしてやって下さい。 (2)「遅配や閉鎖」になっても、解雇になるまでは賃金がでますから、就労を続け、その就労記録を取っておいて下さい。 (3) 未払賃金・未払残業代【始業前の早出強制分も含む】などが発生する可能性がありますので、少なくとも過去2年間の賃金明細・票・雇用契約書・タイムカード(できれば.コピー)などをファイルしておいて下さい。 (4) 外国人講師の方でVISAの期限がすぐの方は、今の内に急いで入管に行き、更新手続きを完了させておくのが安心です。 (5) 雇用保険・社会保険などの書類や権利を再確認して下さい。未だ加入していない方は、今からでも急いで「確認請求」で遡及加入する方法もあります。解雇があった場合、健康保険は任意継続か国民健保に移行します。 (6)賃金・残業手当・退職金に未払がある場合は、賃金確保法に基づく「労働債権立替払」制度を活用し、半年間ほどかかりますが,雇用保険の基金から,労働者へ立替え払いされます.「離職票」が発行されない状況の場合でも,給与明細書などから,職安に作ってもらうこともできますから,「会社都合の失業手当」として,1週間のみの待機期間後,受給が可能です. 生徒の皆さんへ (1) 契約して間もなければ「クーリングオフ」の,内容証明郵便を会社に郵送して下さい.レッスン途上の生徒さんも,ご心配でしたら,解約されることを,お薦めします.「突然の学校閉鎖でチケットが紙切れに」とならない保証がないからです. (2) 「不幸中の幸い」として,最高裁判決後も抵抗していたNOVAが,業務停止命令以後は,「購入当時の価格により計算」に同意させられました.よって今なら,正当な返金額が実現しそうです.しかし,計算をよく会社に確かめて,貴方が納得の行く決断をして下さい. (3) レッスン料返済で,ローンを抱えている方は,できるだけ,慎重に,様子をみることがベターです.NOVAとタイアップしているローンなら,返済を拒否できるケースもあります.【銀行自動引落し契約をまず,やめることは賢明です】 NOVAが契約させているのは、パシフィックリースという貸金会社のようですが、この会社の本社はNOVA本部内にあり、役員の兼任もあります。NOVAに100%の統括権限のある連結子会社であることは、公の財務諸表に記載されています。 NOVAがこのローンをいかに説明し、生徒に選択させているか?両社の手続きを一体で代行しているのか?生徒とスタッフの皆さんからの情報提供と、法律判断を求めています.ユニオンにご連絡下さい】 (4) もし,最悪の場合は,使い切れなかったチケットの所有者として「一般債権者」となっても,上記のような状況からして,配当はほとんど期待できません. (5) 同業の英会話全国大手他社において,使えなくなったNOVAチケットによる,「救済レッスン」を,これまでのケースでは実現してきました.今回既に,労組としても各社に打診中ですが,何分にも,NOVAの規模からして,容易なことではありません.そこで、ゼネラルユニオンの支部のある他の全国大手各社や、経産省・文科省にも要請し、対策を検討します。 (6) 消費者運動としては,被害生徒会や弁護団の結成が考えられます.共同で,裁判所や管財人との交渉,真相究明と刑事・民事責任追及.社長の謝罪と私財投入要求などが考えられます. Created by staff01. Last modified on 2007-06-23 13:17:02 Copyright: Default |